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戸籍名と通称名が登録できる!性同一性障害の健康保険証の手続き

性同一性障害と健康保険証の通称名
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性別に違和感を持つ性同一性障害の方にとって、戸籍の名前や性別は悩みの種です。

ですが、今は昔よりも少し生活しやすい時代になっています。

すでにご存じの方も多いかと思いますが、性同一性障害の場合、健康保険証に戸籍の名前ではなく通称名を記載できるようになりました。

健康保険証の記載は、名前だけでなく、性別への配慮もあります。

ここでは性同一性障害の方が健康保険証に通称名の記載をしたり、性別表記の手続き方法について解説します。

性同一性障害の通称名は全ての健康保険証に記載できる

2017年に全国に厚生労働省は、「性同一性障害の人の通称名を健康保険証に記載することを認める」という通達をしました。

性同一性障害もいくつか分けられますが、いわゆるトランスジェンダーです。

男性から女性に(MTF)、女性から男性に(FTM)、といった自分の性別に違和感を持っている方が戸籍とは違う通称名の記載が可能となりました。

戸籍が女性の方は男性名、戸籍が男性の方は女性名、他には中性的な名前を健康保険証に記載できます。

通称名の記載は全ての健康保険証は全てです。

  1. 健康保険組合
  2. 全国健康保険組合(協会けんぽ)
  3. 後期高齢者医療の保険証

性同一性障害で改名を希望している方もいると思いますが、改名の手続きはなかなか面倒です。

改名の許可条件
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戸籍の名前を改名しなくても、健康保険証に通称名を記載できるようになり、精神的苦痛が軽減されますね。

学生などの場合、被扶養者として親の健康保険に入っています。

親に黙ったまま、健康保険証に戸籍とは違う通称名を記載するとバレるためご注意ください。

健康保険証の戸籍の名前表記から通称名への手続きの流れ

健康保険証は国民健康保険なら役所、全国健康保険証(協会けんぽ)なら協会けんぽで手続きを行います。

必要書類が少し変わる場合もあるので、電話で確認しておくことをおすすめします。

手続きに必要な書類

健康保険証の名前を通称名の表記にする手続きは、性同一性障害であることと、通称名の証拠を用意する必要があります。

  • 申請書
    >>申請書
  • 保険証
  • 本人確認できるもの
    (運転免許証・個人番号カードなど)
  • 性同一性障害を有することが確認できる書類
  • 通称名を使っていることが確認できる書類

一般的に必要な書類は上記の通りです。

申請書は役所やホームページでダウンロードできます。

性同一性障害の証明として診断書が必要ですが、ガイドラインにそっていなくても問題ないようです。

診断書だけでなく、カウンセラーなどの意見書でも代用できる可能性があります。

健康保険証に記載する通称名を使っていることがわかる書類は、郵便物や領収書などを用意します。

健康保険証の記載方法

健康保険証の表に戸籍の名前が記載されていますが、そこに通称名で表記できます。

戸籍の名前は健康保険証の裏面に記載されます。

パっと見た感じでは性同一性障害なのか、通称名なのかということはわからなくなります。

住民票の名前でしか作れないと言われる場合

保険や役所の担当者によって、手続きに詳しくない場合があります。

性同一性障害の方は、健康保険証に通称名の記載ができますが、

「住民票に登録されている戸籍の名前でないと記載できない」

と断られるケースもあります。

その場合は、厚生労働省のコピーを持参して説明したり、変更できるはずなので調べてみてくださいとお願いしましょう。

>>被保険者の氏名表記について[PDF]

性同一性障害でも住民票への通称名は表記できない

戸籍の名前を改名している場合は、住民票の名前も変更できます。

しかし、戸籍の名前ではない通称名を住民票に登録することはできません。

外国人の場合は、通称名を住民票に登録することができるので、同じように性同一性障害の方も登録できるようになればいいですね。

簡単に改名できないのと同じように、何かとリスクがあるので難しい部分ではありますが・・

現段階では、性同一性障害の方も住民票には戸籍の名前しか登録できないですが、将来的には記載できるようになるかもしれません。

保険証の戸籍上の性別は裏面に記載できる

性同一性障害の人の健康保険証には、戸籍の性別の配慮もされています。

2013年に厚生労働省から「やむをえない理由があると判断した場合保健所の裏面に戸籍の性別を記載できるようにする」という通達がありました。

通常であれば、健康保険証の表に戸籍の性別が表記されますが、性同一性障害の方は「裏面参照」と記載され、健康保険証の裏に戸籍の性別を記載できます。

通称名は健康保険証の裏に戸籍の名前が記載されますが、戸籍の性別は裏面に記載されるだけです。

表面に望みの性別の記載はできないようですね。

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戸籍の性別の表記がない健康保険証はある意味、性同一性障害であることがバレるという面もあるかもしれません。

性同一性障害の通称名と性別表記の手続きのまとめ

性同一性障害の方でも、戸籍の名前や性別を変更していない限り、正式な形で名前や性別を登録することはできません。

しかし、健康保険証には、表面に戸籍の名前ではなく通称名の記載ができたり、戸籍の性別は裏面に記載することができます。

少しでも性別に違和感を持っている性同一性障害の方は、健康保険証の手続きを検討してくださいね。

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