戸籍の改名には、法律で定められた許可条件があります。
誰でも改名できるわけではなく、条件をきっちり満たす必要があるのです。
ここでは戸籍改名の許可条件と改名が認められた例をまとめています。
どのような理由なら改名が認められるのか、認められない条件や、経験者として許可されるコツもご紹介!
改名の許可は家庭裁判所で判断が異なる
まず最初に理解しておくべきことは、改名の許可条件に該当したからといって許可されるわけではないということです。
家庭裁判所は過去の判例に基づき改名の審議を行い、許可するか否かを判断します。
でも実際は担当の審議官(裁判官)の裁量が大きく影響します。
そのため、法律上の改名の許可条件である「正当な事由」はあっても、何を「正当な事由とするのか」その判断基準はあって無いようなもの。
家庭裁判所によって、改名を許可する基準が変わるため、正確に把握することはできません。
同じ改名でも戸籍の名前の読み方の変更であれば、家庭裁判所の許可は不要です。
しかし、手続きにおいて対応に違いがあります。
戸籍改名の許可条件と認められた例
法律で定められている改名の許可条件は「正当な事由」です。
この正当な事由に該当する、改名が認めれらた例を見ていきましょう。
正当な事由とは?
戸籍法第107条の2
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
このように戸籍法によって、改名の条件として「正当な事由」と定められています。
正当な事由とは改名を必要とする真っ当な理由のことです。
名前による甚だしい支障があれば、正当な事由として認められます。
認められた例
どのような改名理由なら正当な事由として認められるのでしょう。
「正当な事由」の条件に該当する、改名が認められた例は8つあります。
細かくは、ここで挙げている認められた例の内容(その他の3つ)を加えると11あります。
- 奇妙な名である
例:常識とかけ離れた名前 - むずかしくて正確に読まれない
例:極端に難読な名前 - 同姓同名者がいて不便である
例:同居家族と同姓同名 - 異性とまぎらわしい
例:性別の区別がつかない名前 - 外国人とまぎらわしい
例:日本人とかけ離れている名前 - 神官・僧侶となった(やめた)
例:出家 - 通称として永年使用した
例:長期的に使用している名前がある - その他
例:帰化、虐待、性同一性障害
おおむね、このような事情が改名が認められる例です。
実際に許可されるかは別として、この8つ(11)の認められる例にあなたの改名理由が該当すれば、改名できる可能性があるということです。
改名といえば永年使用が有名ですが、今はキラキラネームや性同一性障害を理由に改名する方も多いです。
その他の子供の改名理由ですが「名付けのトラブル」も少なくないようですね。
上記の8つ(11)が改名の許可条件「正当な事由」と認められる事情ですが、さらに細かな判断基準があります。
それが最初にお伝えした「家庭裁判所の裁量」の部分です。
あなたの改名理由が許可条件に含まれていても、許可するかどうかの判断基準は、家庭裁判所によって差が出てしまいます。
たとえば、奇妙な名前の条件。
キラキラネームが奇妙な名前に該当するとしても、今時の名前もあれば常識とかけ離れた名前もあり、何をキラキラネームと感じるのかは人それぞれですよね。
一般人でも意見が分かれるくらいなので、厳格な審議を行う家庭裁判所の判断も審議官や裁判官によって審判結果に差が出てしまうのは当たり前なのです。
戸籍改名が許可条件を満たすコツ
改名の許可の判断は家庭裁判所の裁量が影響するため、同じ条件で申立てたのに、A裁判所では許可、B裁判所では不許可ということが普通にあります。
じゃあどうすればいいのかというと、私が思う許可されるコツはこちらです。
- 申立書の書き方
- 有効な改名の証拠を用意する
他にもありますが、とくにこの2つは重要です。
申立書の書き方
改名したい理由によりますが、申立書の書き方次第で申立てすら受理されないということも普通にあります。
申立書の書き方を変えるだけで、すんなり申立てが受理されたり許可されるということもあるのです。
改名は戸籍の名前による支障がなければ許可されません。
後述していますが、自分の改名したいという気持ちを一方的に書くのは止めましょう。
有効な改名の証拠を用意
たとえば改名理由が永年使用だとすると、長期的に通称名を使用した事実が必要です。
その事実を証明するためには、ポイントカードや給与明細書など通称名の使用実績を提出して、改名理由を立証します。
改名理由によって、証拠が何もなくても許可されることもありますが、可能な限り証拠資料は準備しましょう。
証拠がないと、申立書の文章や面談での言葉のみで改名の正当性を主張することになるので、難易度がはね上がります。
改名が許可されない条件
法律で定められている改名が許可されない条件はありませんが、改名が認められない理由はあります。
それが個人主観が強く反映されている改名理由です。
- 名前が嫌い
- 姓名判断で画数が悪い
- 信仰宗教
このような個人主観による改名は100%の確率で許可されません。
改名は名前による支障がないと認められないので、個人の好みや主観による申立ては却下されます。
出家などの宗教上の理由は認められやすい条件ですが、個人で信仰している宗教の影響で改名したいという理由は認めません。
今は許可条件に該当しても改名が難しい時代なので、個人主観による認められないことが明白な理由での申立ては避けましょう。
戸籍の改名が許可されやすい条件
改名したいけど、「どの条件にも該当しない・・」という方は、一つだけ方法があります。
それが永年使用を理由にした改名です。
永年使用はその名の通り、永年使用したことが条件です。
他の改名理由よりも許可の基準がわかりやすく、永年(長年)通称名を使用したという事実が重視されます。
あなたの改名理由が姓名判断のように許可されない理由だとしても、既成事実を作ることで許可される可能性があります。
この場合、改名できるまでに年単位の時間がかかるのがデメリットですが、将来的に改名したいという方は今から準備しましょう。
また、赤ちゃんの改名も許可されやすい時期なので、子供の改名は年齢が若いうちに手続きをしましょう。
改名の手続きは時間がかかるので、とくに子供の改名は早めに申立てることが許可に繋がります。
改名の許可条件が厳しい場合は専門家へ相談
「どうしても自分で改名の手続きをするのが不安だ」
「改名の許可条件を満たせる自信がない」
という方は、弁護士や司法書士など専門家へ手続きを依頼することも検討しましょう。
ただし、弁護士に依頼しても改名の手続きを全て代行してもらうことはできないのでご注意ください。
たとえば、家庭裁判所での面談があれば、自分で対応する必要があります。
また、弁護士や司法書士などは、戸籍の書類や名義変更などの手続きに詳しくても、改名となると専門家というのがほとんどいません。
さらに、専門家へ依頼したからといって、必ず戸籍の改名が許可されるものでもありません。
費用も相談料だけで30分1万円程度、改名の依頼だと10万円はかかります。
改名の手続きを依頼するなら、依頼は慎重に考えてください。
今はネットを活用するのが主流なので、「こういったプラットフォーム」が充実しています。
わざわざ事務所に出向かなくても、ネットで気軽に相談できますのでご検討ください。
戸籍改名の許可条件と認められた例のまとめ
戸籍の改名が許可される条件は正当な事由ですが、それに当てはまる理由は限られます。
認められた例を見ると許可される事情は幅広い気もしますが、忘れてはならないのが家庭裁判所の存在です。
結局、改名の許可条件に該当しても、家庭裁判所の判断基準によって許可の判断が下されます。
確実に改名が許可される理由はないですが、最低限、許可されない条件に注意して許可されるコツを意識しましょう。
改名は弁護士・司法書士・行政書士に相談したり依頼することもできますが、かなり高額です。
法律の専門家でも改名の知識が乏しいところがほとんどです。
特別な事情がない限りは、自分で手続きすることをオススメします。