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戸籍の分籍は親に内緒で可能!手続き方法や注意点

戸籍の分籍の手続き
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親と戸籍を分ける分籍。

この手続きの一般的な利用方法は、自分の戸籍を持ちたいという理由がありますが、何らかの家庭事情で親の戸籍から抜けて絶縁したいと考える方もいるでしょう。

親から「戸籍を抜く」「縁を切る」と言われた方もいるかもしれません。

いろんな事情で親の戸籍から分籍しますが、分籍は親に内緒で手続きを行うことが可能です。

あまりに簡単に分籍の手続きができるので、拍子抜けする方も多いようです。

実は私も親の戸籍から抜けて、分籍をしている一人です。

ここでは戸籍の分籍を行う際の手続き方法や注意点について解説していきます。

メリットやデメリットもまとめていますので、参考にしてくださいね。

親の戸籍から分籍を行うケース

親の戸籍と分籍を行うケースは、主に3パターンあります。

  1. 分籍する人だけ苗字を変更したい
  2. 分籍する人だけ転籍したい
  3. 絶縁や独立で親の戸籍から抜けたい

分籍は戸籍にいる対象者を限定させたい場合に行います。

戸籍の苗字変更や戸籍の本籍地を変更する転籍の手続きは、同じ戸籍にいる人全員に影響が出てしまいます。

戸籍にいる人が一人でも苗字を変更すればその戸籍にいる人全員の苗字が変わり、同様に戸籍の一人が転籍すれば全員の本籍地が変わります。

分籍することで、親の戸籍から抜けた人だけが苗字変更や転籍をすることができます。

自分の戸籍を持ちたいというのは、親からのネグレクト・過干渉・暴力など、子供に悪影響を及ぼす毒親と呼ばれる両親を持っているケースがあります。

親の戸籍から抜けることで親と絶縁したいから、という理由です。

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他にも、独立の意志表示として親の戸籍から抜ける、住んでいる住所に自分だけ本籍地を移したいという理由もあります。

私の場合は下記の記事にも書いているのですが、改名の影響を考慮して親の戸籍から抜けるために分籍しました。

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親に内緒で分籍できる!その手続き方法とは?

戸籍の分籍は20才以上の成人にしか手続きできないため、親権などの問題は発生しません。

そのため親に内緒で分籍することが可能です。

分籍の手続きを行っても、親に分籍が行われたという通知が行くこともありません。

分籍の手続きは必要書類を準備し、指定の市区町村役所に提出するだけです。

分籍の手続きと必要な書類

  • 届出人
    筆頭者もしくは配偶者以外の成人している者
  • 手続き場所
    ・現在の本籍地を管轄する役所
    ・分籍後の新たな本籍地を管轄する市区町村役所
    ・現在の住民登録がされている役所
  • 必要書類
    ・分籍届
    ・印鑑(認め印でも可能)
    ・戸籍謄本(全部事項証明書)
    ・代理人が手続きする場合は委任状

分籍届は市区町村の役所のホームページ、または窓口で入手することができます。

戸籍の分籍を行う本人が手続きができない場合は、代理人が手続きできます。

本人が書いた委任状と本人確認書類を準備しましょう。

戸籍謄本は現住所の役所で分籍の手続きを行う場合に必要です。

本籍地の役所で手続きを行ったり、分籍した後も役所が同じ市区町村の管轄である場合には戸籍謄本は不要です。

戸籍の分籍の手続きは、3つの場所から可能なので、あなたの都合の良い場所で手続きしましょう。

なお、分籍は手続きをしたその日から適用されます。

ただし分籍届を提出する時間帯によって書類を預かられるだけで、審査は翌日になることもあるようです。

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戸籍の分籍手続きの注意点

戸籍の分籍の手続きをする際に注意点があります。

  • 未成年者や既婚者は分籍届を出せない
  • 親の戸籍に戻れない
  • 本籍地を決めておく

戸籍の分籍を行った後で後悔をしないためにも、手続きする前にこれらの3点を確実にチェックしておきましょう。

未成年者や既婚者は分籍できない

戸籍の分籍ができる条件は、20歳以上で未婚者の成年のみと定められています。

そのため、未成年者や既婚者の方が分籍の手続きを行うことは不可能です。

未成年の方で「どうしても親の戸籍から抜けたい!」という方は、20歳になってから分籍ができますのでそれまで待ちましょう。

親の戸籍には戻れない

戸籍の分籍を行うと、いかなる場合でも二度と親の戸籍に戻ることはできません。

後述していますが、分籍のメリットやデメリットをよく考えて手続きしましょう。

本籍地を決めておく

戸籍の分籍を行うことで、新たに本籍を指定することができます。

本籍とは都道府県名、市区町村名、町(丁)字名、地番で表示されるもので、現住所と無関係に国内のどこにでも置くことが可能です。

極端に言えばディズニーランドや無人島などにも、戸籍の本籍を置くことができます。

分籍の手続きで一度決めた本籍であっても、転籍の手続きを行えば本籍地の変更ができます。

皇居や大阪城は特に多くの方が戸籍の本籍地として定めているようです。

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ただし、富士山の山頂などの県境の確定してない地域、敗戦によって領有権を放棄した南樺太や北千島などに本籍を置くことはできません。

虐待やストーカーなどで少しでも追跡のリスクを減らしたい場合は、分籍や転籍で指定する本籍地は、引っ越し先の住所とは無関係の場所を指定しましょう。

また、分籍の手続きを行うと親が戸籍を確認した際に、住所(引っ越し先)が記載されているのであなたの住所は特定されてしまいます。

親などから虐待などの暴力を受けていて安全上に問題がある場合、戸籍や住民票の閲覧制限をかけることもできるので検討しましょう。

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親と絶縁できない!分籍のデメリットとは?

分籍を考えているのであればいくつか疑問に思っている点があるという方もいるのではないでしょうか。

分籍の役割は親の戸籍と分けることなので、その手続きに対するメリットやデメリットは基本的にありません。

それでも私が思う分籍のメリットやデメリットをあえて挙げてみました。

分籍のメリット

  • 戸籍の取り寄せが楽になる
  • 気持ちの面で区切りがつく

分籍の目的は人それぞれありますが、メリットは精神面が大きいと思います。

一つ目のメリットですが、戸籍の書類は本籍地でしか発行できず、他県に住んでいると取り寄せがかなり手間です。

相続を行う場合など、自分の出生からの戸籍を提出する機会があった際に、従前の戸籍謄本(古い戸籍)と現在の戸籍謄本の2つが必要になるということが挙げられます。

分籍の手続きは本籍地も変わるので、現住所に変更することで戸籍の取り寄せが楽になります。

二つ目の分籍のメリットは精神的に楽になる・区切りができるという面です。

親からの独立するために分籍したり、親と絶縁という意味で分籍することで、気持ち的に前向きになれたり、一つの区切りとなります。

分籍によって親と子供・兄弟などの身分関係が変わることはなく、絶縁することはできないのですが、分籍で親と距離を置くことができます。

日本の法律上で親子関係を完全に立ち切ることはできません。

特別養子縁組なら0~6歳であれば実の親との親子関係が消滅しますが、6歳以上で成人してから分籍しても絶縁とはなりません。

分籍のデメリット

分籍の手続きのデメリットは正直思いつきません。

相続などで自分の戸籍を取り寄せるのが少し面倒になる可能性があるくらいでしょうか。

戸籍は本籍地の役所でしか発行されないので、分籍で本籍地を遠方に指定してしまうと手間です。

戸籍は郵送で取り寄せることができるので、分籍のデメリットとしてそこまで気にする必要はないかもしれませんね。

よくある疑問として、分籍の手続きをした後の相続や扶養の義務ですが何も変わりません。

親に分籍したいと伝えると決別と受け取られることがありますが、戸籍を分籍しても親と子供の関係が消滅することはないです。

なので、扶養義務や相続などに変化が生じることもありません。

婚姻届を提出した際に親の戸籍から分かれて新たな戸籍が作られますが、その場合でも相続人になることができますよね。

戸籍の分籍によって、相続・扶養義務・年金・行政サービス・国家資格の取得・就職など、あらゆる面で不利になることはないのでそこはご安心ください。

私も分籍の手続きをしたことで、これまでに何か不都合が生じたという経験は一度もありません。

良いのか悪いのか、戸籍を分籍したところで何にも変わらないんですよね。

親の戸籍から分籍する手続きのまとめ

親の戸籍から抜ける分籍の手続きはとても簡単です。

複雑な事情を抱えて親と絶縁するために分籍する方もいますが、成人の未婚者なら親に内緒で手続きができます。

分籍の手続きによるメリットやデメリットは特にないのですが、一度分籍をすると元の戸籍には戻れないのでそこはご注意ください。

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