本籍と住所は同じように思いますが、実は違う意味があります。
不動産などの手続きで必要になるのが、本籍の住所を表す地番です。
建物の住所と土地の住所は違うため注意が必要です。
ここでは本籍地の地番の意味や、地番と住所を同じにできないのかという疑問、地番がわからないときに調べる方法をまとめています。
地番はかなり簡単に調べることができますよ。
本籍地の地番を調べるのは簡単
本籍地の地番を調べる方法は3つあります。
最も手軽なのが法務局に直接問い合わせることです。
地番を聞けば教えてくれるので、とても簡単に調べることができます。
戸籍の本籍地は住所ではなく地番
戸籍の本籍地を示すのは地番という土地の番号です。
地番とは
戸籍の本籍地は土地登記簿に登録するために、土地につけた番号です。
住所(住居法事)は建物の番号を使用します。
そのため戸籍の本籍地は住所(住居表示)ではなく、地番となります。
- 地番:○○区○○丁目123番
本籍地の地番の表記方法は、「町」と「番」です。
原則として最後が「番地」ではなく「番」と表記されます。
本籍地はいろんな場所を指定できますが、人気の本籍地に皇居がありますが、住所と地番の記入間違いを起こしやすいのでご注意ださい。
あと細かいですが、本来は本籍と本籍地の意味は少し異なります。
本籍とは戸籍のある場所で、本籍地とは戸籍を管理する自治体のことです。
住居表示とは
住居表示は、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定された以降、各市町村で導入されました。
地番だけでは土地の特定が難しくなってきたためです。
地番は郵便で使う住所でしたが、土地を分ければ新しい地番が作られ、土地をくっつければ古い地番が消えます。
管理している番号がバラバラになり、誤配送が増えたりしてトラブルが増えたためです。
住居表示は建物を「町名」「街区符号」「住居番号」で表示します。
住居表示前の住所
- ○○区○○丁目1234番地
住居表示後の住所
- ○○区○○丁目1番2号
- ○○区○○丁目1234番
- ○○区○○丁目1234番地
地番も住居表示(住所)も住所の表記方法のため、市区町村の部分はほとんどが同じ表記になります。
ただ、住居表示は土地や建物をより特定しやすくするために細分化されているため、全く同じにならないこともあります。
本籍地の地番を調べる方法
まずは住居表示を摂津営しているのかを確認しましょう。
住居表示を設定していない場合、住所が地番ということになります。
住居表示を設定している前提での、地番の調べ方は2つあります。
法務局に地番を問い合わせる
最も手っ取り早いのは、法務局(登記所)へ問い合わせることです。
「住所から地番を調べてください」
と言えば、ちゃんと対応してくれます。
手元の資料を確認
- 固定資産納税通知書
役所から毎年届く - 登記識別情報通知・登記済権利証
亡くなった人が不動産の購入や相続で法務局が発行している書類
司法書士が手続きしている場合は登記権利証などの表記 - 登記簿謄本
法務局で取得できる登記事項証明書
これらの資料が手元にある場合は、地番が記載されています。
ブルーマップの活用
「株式会社ゼンリン」のブルーマップには、住居表示と地番が載っています。
ブルーマップとは、通常の住居表示の地図に公図の情報を重ね合わせた地図です。
公図とは土地の区画を示した図面で、その土地の形状や地番などがわかります。
黒字が住所で青地が地番です。
管轄の法務局にも備え付けられているので、法務局なら無料で活用できます。
本籍地を住居表示と同じにする
本籍地を住所(住居表示)と同じにする必要はないのですが、同じにすることもできます。
本籍地と住所を同じにする場合、転籍の手続きで可能です。
戸籍の筆頭者または配偶者が届出をすることで、街区番号(番)まで同じにすることができます。
- 住所:○○区○○丁目1番1号
- 本籍:○○区○○丁目1番
住居番号の「号」は建物の番号のため、本籍に表示することができません。
本籍地の地番の調べ方と住所の違いのまとめ
本籍・本籍地・住所・地番はそれぞれ意味が異なります。
本籍と本籍地の違いは細かいですが、住所と地番は間違えやすいのでご注意ください。
地番がわからない倍は、法務局や手元にある資料で簡単に調べることができるのでとても手軽です。