戸籍と改名・改姓 PR

戸籍の読み方は役所で変更できる!?名前の手続きを解説

戸籍の読み方の変更方法
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戸籍の名前で悩んでいる方の中には、読み方だけを変更したいという方もいます。

漢字を変える改名とは違い、戸籍の名前の読み方だけを変えたい場合はどうなるのでしょう。

実は名前の読み方だけの変更は改名には該当しないため、役所で変更の手続き可能です。

しかし、役所での手続きや、読み方を変えた後の手続きには注意点もあります。

ここでは、役所での戸籍の名前の読み方の変更方法や、手続きの注意点について解説します。

戸籍の名前の読み方は自由に変更できる?

戸籍の文字(漢字)といえば、人の名前に使える漢字に制限があり、さまざまな規定があります。

しかし、戸籍の名前の読み方に関しては規定がありません。

役所で管理されている戸籍には、名前の読み方が登録されていないため、実は名前の読み方は自由です。

まずは戸籍の名前の読み方の扱いについて、どのようになっているのかをみていきましょう。

戸籍の記載事項に読み方の規定がない

役所に提出する出生届には、名前の漢字と読み方を書く欄がありますが、戸籍には名前の読み方が登録されません。

戸籍の名前に関する規定は、戸籍法や住民基調台帳法で定められていますが、名前の読み方についての規定がないためです。

規定がないので法律上は読み方のみの変更は改名に該当せず、改名に該当するのは、戸籍の文字(漢字やひらがな)を一文字でも変更する手続きです。

過去に一部の地域(役所)で戸籍に名前の読み方が記載されていたこともありましたが、平成6年の法務省からの通達によって、戸籍には記載しないことになっています。

名前の読み方は住民票に登録される

戸籍には名前の読み方は登録されないですが、役所での住民登録は名前の漢字と読み方が登録されていることが多いです。

なので名前の読み方を変更するなら、役所での手続きで可能です。

しかし、役所で名前の読み方が住民登録されても、発行した住民票には名前の読み方が記載されることはほとんどありません。

一部の役所では住民票に読み方が記載されていますが、住民票への読み方の記載はそれぞれの役所の判断に任せられているからです。

A市を管轄する役所の住民票には名前の読み方が記載されていない、B市を管轄する役所の住民票には読み方が記載されているということがあります。

名前の読み方の変更手続きが必要なケース

役所で名前の読み方の変更手続きができますが、読み方を変更したい理由は何があるのでしょう。

名前の読み方の変更が必要になる理由は、戸籍に登録されている名前の漢字と読み方が紛らわしい・読み間違いが多くて不便という事情があります。

役所が間違った読み方で住民票に登録してしまった、というケースもありますが、生活に支障が出ているのが主な理由です。

戸籍の漢字と名前の読み方の変更例
  • 浩次=ひろじ→こうじ
  • 啓子=ひろこ→けいこ
  • 美樹=みき→よしき
  • 光宙=ぴかちゅう→みつひろ

このように戸籍に登録されている名前の漢字の組み合わせによって、違和感なく読み方を変更することができます。

戸籍の名前を改名する理由の一つに「異性と間違われやすい」というのがありますが、美樹と(みき)いう名前の男性がいて、女性と間違われて不便だという場合に読み方の変更だけで対処できます。

他にも、美樹(みき→よしき)のように、性同一性障害の男性が女性として生活したい(もしくは女性が男性として生活する)、という場合も同じことが言えます。

キラキラネームを理由に改名する方もいますが、光宙(ぴかちゅう)のような漢字の名前だと、戸籍の読み方の変更だけで済みますね。

戸籍の名前は改名ではなく訂正も可能です。

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名前の読み方は役所で手続きをする

最初にお伝えしたように、役所では戸籍に名前の漢字は登録されますが、読み方は登録されません。

しかし、住民登録は読み方も登録している役所が多いので、住民票の読み方の変更手続きが必要です。

名前の読み方の変更に戸籍は関係しないため、住民票の読み方の変更は役所で簡単に変更ができます。

具体的な役所での変更の手続きを見ていきましょう。

役所での読み方の手続き方法

名前の読み方の変更は、現住所の役所で手続きを行います。

戸籍を扱う戸籍課や住民課の窓口で手続きが可能です。

役所の窓口で「名前の読み方(ふりがな)を変更したい」と伝えれば、手続き方法を教えてくれます。

名前の読み方の変更は、役所によって手続き方法が変わり、たとえば手続きが不要の役所があれば、所定の用紙を用意している役所もあります。

そもそも住民票に読み方を登録していない役所もあるので、そう考えると本来は役所で読み方の変更手続きは必要ないことになります。

また、来所不要で電話で名前の読み方の変更ができる役所もあります。

いずれにせよ、戸籍ではなく住民票の名前の読み方の変更になるので、特別な手続きが必要なく名前の読み方の変更は簡単です。

読み方が法制化される

2024年以降、戸籍の読み仮名の法制化が予定されています。

そのため、今後は改名と同様に家庭裁判所の許可が必要になり、今のように役所で簡単に変更手続きができなくなります。

読み仮名(読み方)を変えるなら、今のうちにするのがいいです。

法制化されれば、その読み方で戸籍登録していいという判断基準が厳しくなるかもしれないからです。

法制化の際に必要な方は変更できるようですが、本当に変更できるのか、どこまでの変更が認められるのはか不明です。

役所で戸籍の名前の読み方を変更する注意点

役所で名前の読み方を変更する手続きはとても簡単ですが、読み方の変更の際に注意点もあります。

役所で変更できない場合もある

戸籍の名前の読み方の記載や登録には規定がなく、役所の判断に委ねられています。

そのため役所で読み方の変更手続きをしたくても、拒否されることがあります。

また、役所での手続きの際に、「普段からその読み方をしている証拠」が必要になることもあります。

他にも、役所では漢字の読み方とかけ離れた読み方への変更は原則できません。

このような戸籍の名前の変更は、改名の手続きが必要です。

名前の読み方を変更する場合は、事前にどのような手続きが必要なのか役所へ問い合わせましょう。

パスポートの読み方の変更はできない

役所で戸籍の名前の読み方を変更すると、その後は各登録内容の変更手続きが必要です。

そこで注意したいのが、パスポートの名前の読み方の変更(ローマ字表記)です。

パスポートの名前は、原則、読み方の変更の手続きができません。

パスポートのローマ字表記が変わってしまうと、古いパスポートの人物と、新しく発行するパスポートの人物が一致しない=別人となってしまうからです。

パスポートは国が発行する重要な日本人の証明なので、読み方が変わってもローマ字表記を変更することができません。

人によって同一人物である証拠があれば、パスポートの名前の読み方の変更が許可されることがあるようです。

ただし、戸籍には名前の読み方が記載されていないのでその証明は難しくなります。

戸籍の改名は役所ではできない

名前の読み方だけの変更は、役所で手続きができます。

しかし、名前の読み方以外を変更する場合は、まずは役所ではなく家庭裁判所での手続きが必要です。

読み方が同じで漢字のみを変える・ひらがなから漢字へ変更したいなどがあります。

役所が管理する戸籍には、読み方はなくても漢字が登録されているので、戸籍法の規定に従って手続きを進める必要があります。

正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法第107条の2

戸籍の名前の漢字(ひらがな)を変更する場合は、家庭裁判所へ申立てて許可をもらう必要があります。

家庭裁判所から戸籍の改名の許可が出たら、役所で戸籍の名前の変更手続きを行うことで改名が完了します。

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戸籍の名前の読み方の変更と役所での手続き方法のまとめ

戸籍の名前の読み方について法律上の規定がなく、その扱いは役所によってバラバラです。

役所によって名前の読み方は住民票に登録されているので、役所での変更手続きが必要です。

しかし、役所で手続きができるのは名前の読み方の変更だけです。

戸籍に記載されている名前を改名する場合は、家庭裁判所と役所で手続きが必要です。

読み方の変更だけなら役所へ届出たり電話一本で可能ですが、改名の手続きは複数の必要書類が必要なのでしっかり準備しましょう。

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