戸籍と改名・改姓 PR

国際結婚で子供の苗字は変更できる!戸籍の手続きを解説

国際結婚と子供の苗字
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外国人との国際結婚で生まれた子供の苗字を変更したい!

この場合はどのような手続きが必要なのでしょう。

外国人との国際結婚は夫婦別姓になりますが、夫婦別姓でも子供だけ戸籍の苗字を変更することが可能です。

ここでは子供の戸籍の苗字を外国人配偶者の苗字に変更する手続きや条件を解説します。

国際結婚で生まれた子供の戸籍と苗字はどうなる?

そもそも国際結婚で生まれた子供の戸籍や苗字はどうなるのでしょう。

両親のどちらかが日本人であれば、国籍は日本となり、親の戸籍に入ることになります。

子供は日本国籍と戸籍を取得する

国際結婚をしても片方の親が日本人であれば子供も日本人となり戸籍を持ちます。

子供の国籍は国際結婚しても変わりませんが、子供が産まれた後の戸籍に関する手続き内容によって、子供が日本国籍を失うこともあるのでご注意ください。

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戸籍の苗字となる

国際結婚で生まれた子供は日本人の親の戸籍に入るため、特別な手続きをしない限り子供は親の戸籍上の苗字と同じ苗字になります。

外国人との国際結婚は夫婦別姓になりますが、日本人の親が子供が産まれる前に外国人の配偶者と同じ苗字に変更していれば子供もその苗字となります。

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国際結婚で生まれた子供の苗字を変更する手続き

国際結婚で生まれた子供の苗字変更は、家庭裁判所での手続きが必要です。

単に家庭裁判所で戸籍の苗字変更の手続きを行うのではなく、審査をへて家庭裁判所から許可を得る必要があります。

子供の戸籍の苗字変更の条件

国際結婚で子供の戸籍の苗字を変更するための、法律上の条件は以下の通りです。

やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法107条1

第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
戸籍法107条4

規定により、子供の戸籍の苗字を変更する場合、家庭裁判所の許可をもらってから手続きすることとなります。

国際結婚にかかわらず、日本では戸籍の苗字変更をする場合、家庭裁判所の許可が必要で、許可が出なければ変更ができません。

通常、戸籍の苗字変更は許可されることが難しいのですが、国際結婚を理由とした子供の苗字変更は許可される傾向です。

ちなみに私も経験していますが、戸籍の名前の改名も家庭裁判所の許可が必要です。

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戸籍の苗字変更の必要書類と費用

  • 手続き場所
  • ・日本在住の場合は、住居地の管轄の家庭裁判所
    ・海外在住の場合は、日本で最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所
    ・日本に一度も住んでいない場合は、東京家庭裁判所

  • 必要書類
  • ・氏の変更申立書
    ・申立人の戸籍
    (日本人の親と子供の戸籍謄本)
    ・両親と子供の住民票
    (未成年の子供の場合)

  • 費用
  • ・収入印紙800円分
    ・連絡用の切手数百円~2000円分
    戸籍の発行手数料450円
    住民票の発行手数料300円

    >>氏の変更許可|裁判所

子供の戸籍の苗字変更は、子供が15歳未満の場合は親が代理で手続きを行います。

苗字変更を申立てる家庭裁判所は、現在住んでいる住所を管轄する家庭裁判所ですが、日本に居住していない場合は東京家庭裁判所と定められています。

申立て自体は郵送でも可能です。

必要書類や連絡用の切手費用は人により異なることがあるので、苗字変更を申立てる家庭裁判所に問い合わせてくださいね。

書類不備で申立てが受理されないこともあるので必ず確認しましょう。

家庭裁判所での手続きと流れ

  1. 家庭裁判所へ申立てる
    (戸籍や申立書などの必要書類を用意)
  2. 書類照会や面談を行う
  3. 許可されたら郵送で審判書(許可書)を受け取る
  4. 役所で戸籍の苗字変更の手続きをする

子供の戸籍の苗字変更はまず家庭裁判所へ必要書類を提出します。

その後、書類照会(郵送での書類のやり取り)や必要があれば面談が行われます。

書類照会や面談がない、もしくはどちらか片方のみ実施されるなど、家庭裁判所の判断によって手続きが異なります。

私は戸籍の名前を改名しましたが、その時は面談のみ実施されました。

無事、家庭裁判所から許可されたら審判書を受け取り、役所の戸籍課や戸籍住民課な戸籍を担当する部署で戸籍の苗字変更を行います。

役所で手続きを終えると、子供の戸籍の苗字の変更が完了します。

苗字変更の申立てから許可が出るまで、早くても1ヵ月程度かかります。

子供の苗字を変更したら戸籍は単独になる

国際結婚で子供の苗字のみを変更した場合、単独で子供の戸籍が作られます。

子供の戸籍は結婚や分籍によって親の戸籍から出ますが、国際結婚の場合は子供の苗字を変更することで外国人配偶者の苗字で登録された子供だけの戸籍を持つこととなります。

この戸籍は子供の数だけ作られるので、子供が3人いる場合、それぞれが単独の戸籍を持つので合計3枚の戸籍が編製されます。

国際結婚で離婚した後の子供の苗字

仮に国際結婚で離婚した際、子供の苗字はどなるのでしょう。

国際結婚で外国人配偶者の苗字に子供の苗字を変更するためには、家庭裁判所での手続きが必要でした。

これは離婚後も同様です。

離婚してから子供の戸籍の苗字を日本人の親の苗字に変更する場合は、家庭裁判所に申立てて手続きを行います。

国際結婚で子供が産まれる前に婚姻届けと一緒に「氏の変更届」を提出している場合は、離婚後3ヵ月以内に役所で手続きをすれば親子で元の苗字に変更できます。

国際結婚と子供の苗字変更のまとめ

国際結婚で日本人の親が外国人配偶者の苗字に変更している場合は、子供の苗字も親と同じ外国人配偶者の苗字になります。

夫婦別姓の状態で子供が生まれた場合は、子供だけの苗字を変更するために家庭裁判所での手続きを行います。

手続きには時間かかかるので、余裕を持って申立ててくださいね。

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