離婚するとその後の戸籍にはどんなことが記載されるのか気になりますよね。
離婚すると戸籍には除籍と記載され、離婚歴が記載されます。
そのため、戸籍からあなたの離婚した事実を知られてしまう恐れがあります。
これからの生活を考えると、何とか離婚歴を削除したいと考える方もいるのではないでしょうか。
実は離婚した履歴は、転籍や分籍の手続きによって戸籍から削除することができます。
離婚歴のある人が知り合いにいたり、戸籍の知識がある方は、転籍で削除できることを何となく知っているという方もいるんじゃないでしょうか。
転籍や分籍によって削除できるのは離婚だけでなく、他にも認知や改名などの記載の削除も可能です。
ここでは、戸籍から離婚歴を削除する方法や、戸籍から削除できる項目、削除した後の戸籍に記載されている内容、離婚後の戸籍に記載される内容について解説していきます。
戸籍から記載を削除する目的で転籍や分籍の手続きを行う場合は、注意点もあるのでこの記事でチェックしてくださいね。
離婚歴だけ?戸籍から削除できる身分事項
戸籍から削除できるという意味は、転籍などで新しく作られた戸籍に引き継がれない事項があるということです。
これを専門用語で移記といい、移記されない一つの事項として離婚歴があります。
戸籍の身分事項の欄に離婚歴が記載され、この身分事項の欄の離婚歴を削除できるということです。
戸籍の記載方法や記載内容は下記を参考にしてくださいね。
戸籍に記載される身分事項
新しい戸籍に移記される身分事項は戸籍法39条で定められています。
新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項
二 嫡出でない子について、認知に関する事項
三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八 名の変更に関する事項
九 性別の取扱いの変更に関する事項
2 前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。
戸籍法施行規則第39条
これらに離婚歴はなく、新しく作られた戸籍の身分事項から削除できるということです。
帰化も戸籍から削除できる
上記の事項を見ても、帰化の記載がなく、帰化の記録も戸籍の身分事項から完全に削除できます。
また、完全に戸籍から削除できなくても、改名の履歴であれば一部の身分事項を削除することができます。
改名の履歴は、転籍しても「名の変更」の記載が新しい戸籍にも引き継がれますが、「過去の名前」が新しい戸籍から削除されます。
認知の記録も親側の戸籍は転籍の手続きによって、認知の記録が削除されます。
子供の戸籍には父親と母親の名前が記載され、たとえ子供が結婚などで戸籍を抜けて新しく戸籍を作っても、その記載は削除されません。
養子縁組も認知と同様に、転籍で養親のみ新しい戸籍から、養子縁組の記載が削除されます。
戸籍から転籍で離婚歴を削除する方法
戸籍から離婚歴を削除する方法として「転籍」があります。
転籍とは本籍地を移動させることです。
この転籍の手続きによって新しく戸籍が作られることで、新編成された戸籍から離婚歴の削除ができるという仕組みです。
本籍地は日本中の市区町村の中であればどこでも定めることができます。
本籍地は現住所ではなく戸籍の住所を意味するので、同じ場所に複数人が本籍地として指定している場合もあります。
転籍は同じ戸籍に記載されている全員の本籍地を移転させることになるので、転籍で戸籍から離婚歴を削除するなら、戸籍にいる在籍者の人(家族)に予め了承を得ておきましょう。
転籍で離婚歴を削除する手続き
転籍による削除の手続きは、役所に転籍に必要な書類を提出
するだけです。
これだけで自動的にたらしく作られる戸籍から離婚歴が削除されています。
- 手続き場所
・現住所の役所
・本籍地の役所
・新本籍地の役所
(いずれか) - 必要書類
・転籍届
・戸籍謄本
・印鑑
(認印でもよい)
・本人確認書類
(運転免許証・パスポートなど)
転籍届は各役所の窓口で入手、もしくはホームページでダウンロードすることができます。
戸籍謄本は本籍地以外の場所で手続きする際に必要です。
本籍地が遠い場合は、戸籍謄本を郵送で自宅に送ってもらったり、コンビニで発行することもできます。
転籍できない場合は?戸籍の離婚歴を削除する方法
転籍の手続きができるのは、筆頭者と配偶者のみです。
筆頭者も配偶者もいない、自分だけが転籍したい、という方もいますよね。
そのような場合は転籍で削除するのではなく、分籍によって戸籍から離婚歴を削除することが可能です。
分籍の手続きは筆頭者と配偶者以外の成人が現在の戸籍から抜けて、新しく戸籍を作り自らが筆頭者になることです。
転籍は戸籍の在籍者全員の本籍地の変更、分籍は分籍した本人の戸籍を分ける手続きですが、分籍の手続きは新たに本籍地を指定できるため転籍と同じ効果があります。
なので転籍ができなくても、戸籍を分籍することで離婚歴を削除できるということです。
転籍は戸籍の筆頭者もしくは配偶者が手続きを行いますが、分籍は戸籍の筆頭者以外と定められています。
そのため、一般的に筆頭者となる多くの男性は離婚後に転籍を利用し、分籍を利用することができません。
このような現状から、離婚後の分籍は主に結婚して相手の戸籍に入ることが多い女性が行う手続きとなります。
離婚して旧姓を名乗り前の戸籍に戻った後に、本籍地を変えて離婚歴を削除したいという場合に分籍を利用します。
元の戸籍とは違う本籍地を指定して分籍の手続きをすれば、離婚で戸籍に記載される除籍の文字を消すことができます。
また、離婚歴の削除だけでなく、自分の子供を同じ戸籍に入れたい場合も、自分の戸籍を作る必要があるため、分籍の手続きを行います。
ただし、分籍を行うといかなる理由があっても、従前の戸籍に戻ることができません。
分籍で離婚歴を削除する手続き
分籍も転籍と手続きは変わりません。
必要書類を役所へ提出するだけで戸籍から離婚歴が削除できます。
- 手続き場所
・現住所の役所
・本籍地の役所
・新本籍地の役所
(いずれか) - 必要書類
・分籍届
・戸籍謄本
・印鑑
(認印でもよい)
・本人確認書類
(運転免許証・パスポートなど)
分籍届も各役所の窓口で入手もしくはダウンロードすることができます。
各役所の窓口は時間帯によっては混雑することもありますが、手続きは数分で完了します。
離婚歴を削除する際の転籍・分籍の注意点
離婚歴を削除したくて転籍や分籍の手続きをする際に、注意したい点があります。
それが同一市区町村の本籍地を選ばないことです。
離婚歴を確実に削除するためには、転籍も分籍も指定する本籍地の場所は要注意です。
戸籍から離婚歴を削除するためには、単に離婚後に転籍や分籍で本籍地を変更するのではなく、今住んでいる住所の管轄外の市区町村を指定する必要があります。
同じ市区町村で本籍地を移動させてもそのまま情報が更新されるだけなので、新しく作られた戸籍から離婚歴を削除することができません。
これはあなたが離婚で筆頭者である元夫や元妻の戸籍から抜けて、その後、新しく自分の戸籍を作る際も同じです。
離婚で自分の戸籍を作る場合は離婚歴が削除されますが、その際に現住所の管轄外の本籍地を選ぶ必要があります。
離婚後に転籍で削除したら戸籍の記載はどうなる?
婚姻すると筆頭者と配偶者が記載された戸籍が新たに作られ、配偶者は筆頭者と同じ氏名になりますが、離婚後の戸籍や転籍や分籍した後の戸籍の記載はどのようになるのでしょうか。
削除された後の戸籍は、離婚(除籍)の記載がなくなるので、完全に離婚歴が削除されることになりますが、離婚後の筆頭者と配偶者の戸籍はそれぞれ記載が異なるので分けてみていきましょう。
離婚後の筆頭者の戸籍の記載
離婚すると筆頭者の場合は、戸籍に記載されている者の欄に除籍と記載され、身分事項欄に離婚した事実が記載されます。
戸籍に記載されている者 除籍 |
【名】配偶者の名前 【父】 【母】 【続柄】 |
身分事項 離婚 |
【離婚日】 【配偶者氏名】 |
戸籍の配偶者の欄には除籍と書かれることになるので、見ればすぐに離婚歴があることがわかります。
ちなみに戸籍の電子化が進んだ今は除籍とだけ記載されるようになりましたが、以前まではバツ印も記載されていました。
1度離婚した方のことをバツ1と言いますが、これはこのバツ印が由来になっています。
配偶者の離婚後の戸籍の記載
配偶者の場合には離婚すると、その戸籍から外れることになります。
この際に例外もありますが、新しい戸籍を作るか、もしくは従前の戸籍(婚姻前の戸籍)に戻るかの選択ができます。
離婚後の新しい戸籍には、離婚と婚姻時の戸籍に関する記載があります。
戸籍事項 離婚 |
【離婚日】 【配偶者氏名】 【従前戸籍】 |
新しい戸籍を作る場合には、本籍地を変えるとこられの離婚したと分かる記載が削除されます。
離婚後に従前の戸籍に戻る場合には除籍から入籍という形になるので、他の人が見た時に明らかに離婚したと確認できてしまいます。
従前の戸籍に戻る場合は、離婚で旧姓を名乗ることになります。
転籍・分籍で削除した後の戸籍の記載
本来は戸籍の身分事項の欄に記載される離婚歴が転籍や分籍で削除されるので、新しい戸籍には何も記載されません。
戸籍には離婚歴の代わりに、戸籍事項の欄に転籍や分籍の記載があるだけです。
戸籍事項 転籍 |
【転籍日】 【従前本籍】 |
子供の戸籍の記載は離婚後どうなる?
離婚をする際に子供がいる場合には、その子の戸籍がどうなるのか気になりますが、子供の戸籍は離婚しても変わることはありません。
今いる戸籍から抜けて別の戸籍に移ることはなく、姓が変わることもありません。
これは離婚後に夫、妻のどちらが親権を持ったとしてもこのような扱いになります。
離婚後は必要に応じて、あなたや子供の戸籍の手続きを行いましょう。
- 子供を自分の戸籍に入れる入籍の手続き
- 離婚後も婚姻中の苗字を使用する手続き
子供を同じ戸籍に入れたい場合は、入籍の手続きが必要です。
その際に苗字があなたと同じでも、氏の変更を家庭裁判所へ申立てる必要があります。
また、あなたが離婚した後も婚姻中の苗字を引続き使用したい場合は、離婚から3ヵ月以内に婚氏続称制度の手続きが必要です。
期間を過ぎてしまうと、家庭裁判所へあなたの苗字の変更の申立てが必要です。
戸籍から離婚歴を削除する方法と記載される内容のまとめ
戸籍から離婚歴の記載を削除するのはとても簡単です。
転籍も分籍も複雑な手続きではなく、必要書類を役所へ提出するだけですからね!
ただし、転籍や分籍で本籍地の指定には注意しましょう。