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認知後の戸籍の記載内容はどうなる?家庭裁判所での強制認知の手続き方法!

強制認知と戸籍の手続き
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戸籍の手続きに強制認知があります。

強制認知とは子供の認知を促してもその子供の父親に同意してもらえない場合に、家庭裁判所で行う手続きです。

実際にどのような手順で家庭裁判所などで手続きを進めれば良いのでしょう。

強制認知は認知の訴えによって、提訴することを言います。

しかし家庭裁判所で強制認知の手続きをする際に、調停前置守備が適用されるため、まずは認知調停を行う必要があります。

強制認知を行おうとしているあなたは不安な気持ちで一杯だと思いますが、少しでも不安が取り除けられれば幸いです。

強制認知することで子供の戸籍がどうなるのか、父親の戸籍に入ってしまうのか、いろんな疑問もあると思います。

ここでは家庭裁判所での強制認知の手続きの流れや、認知後の戸籍の記載内容などについて解説します。

認知が拒否されたら家庭裁判所で強制認知の手続きを!

「結婚していないけど認知してほしい」「子供の父親が認知を拒否している」そんなときにできる手続きが強制認知です。

子供を認知してもらう強制認知とはどのような手続きなのでしょう。

任意が拒否されたら強制認知を進めよう

強制認知とは法律上の婚姻関係にない男女間の子どもである非嫡出子と実際の父親の間に法律上の父子関係を強制的に成立させるものです。

父親が無責任に自分の子どもを放置して認知から逃げられないようにするために作られた手続き(制度)です。

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法779条

このように定められているため、子供の実の父親は強制認知から逃れることはできません。

父親が子供の任意認知を拒否した場合、民法787条(認知の訴え)によって家庭裁判所へ提訴し、強制認知に踏み切りましょう。

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
民法787条(認知の訴え)

強制認知は調停前置主義が適用される

調停前置主義とは提訴をする前に調停で話し合いを行わなければならないという制度です。

強制認知(認知の訴え)を行う前に調停で子供の父親と母親で話し合いをする必要があります。

この制度の目的としては家庭内の紛争をいきなり法廷で公開するよりも話し合いによって解決されるのであれば、その方が好ましいという点や

これからの将来のことを考えると勝ち負けをつける法廷よりも話し合いで解決できる余地があるならそれを行なうべきという点が挙げられます。

子供の父親との関係が悪く、話し合いなどしたくないという方でもこの過程は避けることはできません。

話し合いなど調停の結果、話がまとまらない場合には強制認知(認知の訴え)によって提訴できるようになります。

家庭裁判所で強制認知する手続きの流れ

強制認知を行うには、先ほども述べたように調停前置主義が適用されます。

まず家庭裁判所で認知調停の手続きを経る必要があります。

家庭裁判所での認知調停から強制認知の手続きの流れについて、解説していきます。

1.認知調停の手続き

調停前置主義の適用により、まずは認知を求める父親の住所の管轄する家庭裁判所に認知調停を申し立てます。

また、当事者が合意で定める家庭裁判所でも構いません。

申立てに必要な費用や書類は以下の通りです。

  • 申立書3通
  • 連絡先等の届出書1通
  • 進行に関する照会回答書
  • 申立人、相手方の戸籍謄本各1通
  • 離婚後300日以内に出生した出生届未了の子に関する申立ての場合、この出生証明書及び母の戸籍謄本各1通
  • 費用
    ・収入印紙1200円
    ・連絡用郵便切手1000円
    ※郵便切手は手続きする家庭裁判所によって費用が変動します
    ・鑑定費用
    (親子関係の証明に必要な鑑定を家庭裁判所で行う場合もあり、原則として申立人が費用を負担する)
    >>認知調停|裁判所

認知調停の主な流れとしては以下のようになります。

  1. 申立て
  2. 期日の連絡
  3. 調停期日
  4. DNA鑑定
  5. 合意の有無
  6. 家庭裁判所が合意を正当と認めた場合、合意に相当する審判
  7. 家庭裁判所が合意を正当と認めない及び合意ができなかった場合、調停不成立

認知調停の手続にて合意が成立して、裁判所が正当と判断すれば「合意に相当する審判」が確定します。

認知の効力が生じるので、その後は認知に関する戸籍の手続きを行います。

2.強制認知の手続き(認知の訴え)

認知調停で合意が得られず調停不成立となった場合、強制認知(認知の訴え)を提訴しましょう。

胎児認知の場合は強制認知ができないので、出産後に手続きを行います。

強制認知の手続きができる場所は調停認知と同じで、住所地を管轄する家庭裁判所もしくは、当事者間で合意で決めた家庭裁判所です。

強制認知に必要な費用と書類は以下の通りです。

  • 訴状
    (裁判所に送付・裁判所が相手方に送付・申立人の控えの3通)
  • 父親、母親、子供の戸籍謄本
  • 子供の父親だと証明できる資料
  • 費用
    ・収入印紙13000円
    ・連絡用の郵便切手
    ・DNA鑑定費用
    (認知調停の手続きで使用した鑑定結果を証拠にできる)

訴状はご自身で作成することもできますが、弁護士・行政書士・司法書士に作成してもらうのが確実です。

今の時代はネットが便利なので、直接、弁護士や司法書士などの事務所へ行かなくても、「士業・法律相談」なら気軽に書き方を相談したり、司法書士や行政書士を探してネットで依頼することができます。

DNA鑑定の費用は一旦は母親が負担することになりますが、判決によっては父親に起訴費用が負担されることもあるので、その場合には鑑定費用を父親に請求できます。

ちなみにDNA鑑定の費用は法科学鑑定研究所が行っている法的な証拠となるDNA鑑定の場合7万円~12万円となっています。

家庭裁判所での強制認知の基本的な手続きの流れは以下のようになります。

  1. 母親が強制認知(認知の訴え)で訴状を提出
  2. 父親が答弁書を提出
  3. 第1回口頭弁論
  4. 第2回口頭弁論
  5. DNA鑑定などの証拠調べ
  6. 判決

ここでも認知調停の手続きと同様にDNA鑑定が行われます。

DNA鑑定によって実際に子供の父親だと判定された場合には、その判定を覆すことができない限り認知が認められることになります。

判決に何らかの不服がある場合には2週間以内に控訴することで高等裁判所に再審理させることができます。控訴機関を経過すると判決が確定します。

認知が確定した後の手続き

家庭裁判所で認知の判決が確定したら、申立人が市区町村の役所で戸籍の認知届を提出します。

認知の判決が家庭裁判所で確定してから、10日以内に戸籍の認知の届出をしないときは、相手方が届出することができます。

役所で戸籍の認知の手続きを行うことで、ようやく認知となります。

必要書類を持参して、届出人の住所を管轄する市区町村の役所もしくは子供の本籍地で戸籍の手続きを行いましょう。

  • 認知届
    (役所に備え付け)
  • 審判書謄本・もしくは判決謄本
  • 確定証明書
    (家庭裁判所へ交付請求する)
  • 届出人の印鑑(認印可)
  • 届出人の本人確認書類
  • 本籍地以外で手続きする場合
    ・父親及び子供の戸籍謄本

強制認知した後の戸籍の記載内容は?

強制認知後の戸籍の記載はどのようになるのでしょうか。

子供、父親、母親の戸籍で記載がそれぞれ異なります。それぞれの戸籍がどのように変更されるのか解説していきます。

戸籍から認知の記録を削除することもできるので、気になる方は下記を参考にして下さい。

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認知した後の子供の戸籍

非嫡出子(認知された子供)は、母親の戸籍に入っています。

認知される前は戸籍に記載されている者の父欄が空白だったのですが、認知後はここに父親の名前が記載されます。

また続柄欄には平成16年11月まで「男」「女」と記載されていましたが、それ以降は「長男」「長女」などの記載に改められました。

戸籍に記載されている者 【名】子供の名前
【生年月日】●年●月●日
【父】父親の名前
【母】母親の名前
【続柄】長男
身分事項
出生

 

認知

【出生日】●年●月●日
【出生地】●県●市●町
【届出日】●年●月●日
【届出人】父(母)
【送付を受けた日】●年●月●日
【受理者】●県●市長
【認知日】●年●月●日
【認知者の氏名】認知した子供の名前
【認知者の戸籍】●県●市●町
認知した父親の名前

認知後の父親の戸籍

父親が子供の認知をしても父親の戸籍に入るわけではないので、戸籍にある「戸籍に記載されている者」の欄の記載内容は変わりません。

戸籍の身分事項の欄には「認知」の記載がされ、「認知日」「認知した子の氏名」「認知した子の戸籍」が記載されます。

誰かが戸籍を見た時に認知したことは一目瞭然でわかります。

身分事項
出生

 

認知

【出生日】空欄
【出生地】空欄
【届出日】空欄
【届出人】空欄
【認知日】●年●月●日
【認知した子の氏名】認知した子供の名前
【認知した子の戸籍】●県●市●町
認知した母の名前

戸籍に記載される認知の記載を削除することができますが、子供の戸籍の認知の記載は削除できません。

厳密には削除ではなく、新たに作られた戸籍に移記されないだけなので、前の戸籍には認知の記載が残ります。

認知後の母親の戸籍

母親の戸籍子供が入っているので、子供が父親から認知された場合、戸籍の「戸籍に記載されている者(子供の欄)」の父欄に、父親の名前が記載されます。

認知する前は、戸籍の父親の欄は空欄です。

また、子供の身分事項の欄に認知が記載され、「認知日」「認知者の氏名」「認知者の戸籍」が記載されます。

戸籍に記載されている者 【名】子供の名前
【生年月日】●年●月●日
【父】父親の名前
【母】母親の名前
【続柄】長男
身分事項
出生

 

認知

【出生日】●年●月●日
【出生地】●県●市●町
【届出日】●年●月●日
【届出人】母
【認知日】●年●月●日
【認知者の氏名】認知した父親の名前
【認知者の戸籍】●県●市●町
認知した父の名前

父親の戸籍に入ることもできる

未婚の状態で生まれた子供は出生届を出すと母親の戸籍に入ります。

その際に母親が筆頭者でない場合は、分籍で母親の戸籍が作られ、その戸籍に母親と子供が入っている状態です。

家庭裁判所での強制認知の手続きによって、子供が認知した父親の戸籍に入るわけではありませんが、父親の戸籍に入ることもできます。

父親の戸籍に入るためには、父親の苗字に変更する必要があります。

戸籍の苗字変更も家庭裁判所で手続きを行います。

下記は離婚に伴う戸籍の苗字変更の例ですが、手続き方法や必要書類はほぼ同じなので、参考にしてください。

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父親が認知の取り消しや強制認知は回避できる?

一度は認知したものの実は自分の子供ではなかったなど後から認知の取り消しを行いたいという方も多いです。

しかし民法785条によって、一度認知するとその取り消しは基本的にできないようになっています。

認知した父又は母は、その認知を取り消すことができない。
民法785条

民法786条には以下のように記載されています

子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる
民法786条

この利害関係人に認知者自身が含まれるのかという問題が長年ありましたが、最近の判例で認知者も利害関係人に当たるとされ認知無効確認請求を行えることになりました。

つまり父親が認知した子供が自分の子供ではなかった場合には、認知の取り消しができるようになったと言えます。

認知無効確認請求は調停前置主義が適用されるので、相手方の住所の管轄する家庭裁判所に認知調停を申立てましょう。

ただし、実の子供の場合にはいかなる理由があろうとも、民法785条によって認知の取り消しはできないので注意してください。

これは強制認知の手続きも同様です。

実の子供であれば、家庭裁判所に強制認知の申立てが行われたらそれに従う必要があります。

家庭裁判所での強制認知の手続きと戸籍の記載内容のまとめ

強制認知するためには家庭裁判所でまずは調停を行い、不成立となった場合に裁判で認められれば認知が確定されます。

認知の判決が家庭裁判所で確定したら、早めに役所で認知の手続きを行いましょう。

戸籍には認知の記録も残りますが、気になる場合は、父親の戸籍なら転籍で認知の記載を削除することができます。

認知の手続きは家庭裁判所で行うので、いろいろと大変ですが、必要書類について不明な点があれば、家庭裁判所や士業(専門家)へまずは問い合わせましょう。

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