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中絶による戸籍への影響とは?死産届や出産一時金の手続きを解説

中絶した後の戸籍の手続き
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中絶はいろんな不安があると思います。

その一つに中絶した後の手続きがあります。

妊娠した赤ちゃんを中絶したら、どんな手続きを行うのでしょう。

中絶した事実が戸籍に残るのかといった、中絶による戸籍への影響が気になっている方もいるかと思います。

戸籍に関係する手続きだと、中絶した後の手続きは死産届です。

さらに、中絶までの妊娠期間によって、火葬の手続きも行います。

ここでは中絶した後の手続きや、戸籍の状態について解説します。

中絶すると戸籍はどうなる?

中絶の場合、戸籍に中絶したという記録は残りません。

なので、中絶したことが戸籍からバレるということはありません。

子供の戸籍は、出産後に必要な出生届の手続きをすることで作られます。

中絶の場合は後述していますが、たとえ子供を死産しても、その後の手続きは死産届のみ。

出生届の手続きは不要なため、中絶しても子供の戸籍は編製されず、戸籍に中絶した事実は記載されません。

死産届ではなく死亡届を出す場合は、出生届の手続きもセットなので、戸籍に子供の記録が記載されます。

死亡届が必要になると戸籍に子供がいたという記録が「除籍」という形で残り、赤ちゃんの名前や死亡日も戸籍に記載されます。

中絶の死産届とは?戸籍の死亡届との違い

中絶は死産届のみですが、勘違いしやすい手続きに死亡届があります。

中絶の場合は戸籍が作られず、さらに自分の戸籍にも中絶の記録が残りませんが、死産届は違います。

死産届と死亡届の違いは、「この世に赤ちゃんが一瞬でも生存したかどうか」です。

中絶のように母胎内で子供が死亡している・死亡した状態で生まれたという場合は、死産届のみで戸籍の手続きとして死亡届は必要ありません。

死産届とは?

死産届は分娩前に死亡していることがわかっている際の手続きです。

中絶だけでなく、流産や早産などによる死産も含まれます。

法律上で死産となるケースは「妊娠12週以降かつ22週未満」です。

この場合は死産届のみで出生届の手続きは不要です。

中絶だけでなく22週未満は後期流産となり、陣痛に耐えて出産しても戸籍には残りません。

「我が子を戸籍に残したい!」という方もいるかと思いますが、今の法律では死産届のみで死亡届の手続きを行っても子供の存在を戸籍に記載することができないのです。

妊娠22週以降でも、早産などで出産前に死亡していることがわかっている場合も、死産となり死産届が必要です。

死亡届とは?

妊娠22週以降で出産後に死亡した場合、死亡届と出生届の手続きが必要です。

出産後の生存確認は医師が行い、出産直後に死亡したとしても、一瞬でも生きていた場合は死亡届の手続きが必須です。

赤ちゃんが生まれたという報告として出生届の手続きを行って戸籍を作り、それと同時に死亡届(除籍)の手続きを行います。

子供の戸籍が作られるので、自分の戸籍に子供の記録が残ります。

中絶した後の死産届の手続き

中絶した後の死産届の手続きは役所で行います。

必要書類を用意して死産届の手続きをしましょう。

死産届の必要書類

  • 手続き場所
  • ・本籍地の役所
    ・死産した場所の役所

  • 必要書類
  • ・死産届
    ・死産証明書
    ・死胎火葬許可申請書
    ・印鑑(シャチハタ以外)
    ・本人確認書類

  • 手続きの期間
  • ・死産から7日以内

手続きは役所の戸籍を担当する部署で行います。
(戸籍課や住民戸籍課)

死産届と死産証明書は一体になっており、中絶した病院や役所でもらえます。

死産届の届出人は、①父②母③同居人④医師や助産師と優先順位があります。

中絶した本人以外に代理人として死産届の手続きを委任することもできます。

死産届は中絶も流産も理由を問わず、死産から7日以内に手続きを行います。

胎児認知をしていれば14日以内、死亡届も7日以内に手続きをします。

国外だと死亡の事実を知ってから3ヵ月以内に手続きを行います。

この期間を過ぎると、死産届も死亡届も手続きをするために理由書を用意したり、裁判所により過料が科せられますのでご注意ください。

死産届や死亡届の手続きの際に、死胎火葬許可申請書も提出します。

火葬場の記入欄があるので決めておきましょう。

死胎火葬許可証がないと、中絶した病院から赤ちゃんを引き取ることができません。

死産届の書き方

死産届のサンプル
参照:死産届-春日部市


  • 父親と母親の名前
  • 父親と母親の本籍地
  • 死産した赤ちゃんの性別
  • 嫡出子か非嫡出子か
  • 死産の年月日と場所

死産届には赤ちゃんの名前を書く欄はないですが、性別の記入欄などがあるので、わかっている場合は記入します。

葬儀について

妊娠12週以降の中絶は火葬が必要なので、葬儀社への火葬の依頼を行いましょう。

火葬の依頼は、23週目までは当日の予約が可能です。

火葬しても遺骨が残らないことが多いので、遺骨を残したい場合は葬儀社に相談しましょう。

葬儀や埋葬は義務ではなく、お寺に納骨したり、自宅で保管するなど、家族の気持ち次第です。

納骨する場合は、自分の菩提寺(ぼだいじ)か、受け入れてくれる墓地を探しましょう。

菩提寺とは先祖代々の供養をするお寺のことで、わからない場合は両親や親族に聞くのが早いです。

戒名でもある程度の宗派を予測できます。

中絶で死産した場合は葬儀を行わず、骨壺で保管したり、遺骨の一部をアクセサリーの中にいれるなど、自宅で水子供養を行うケースが多いようですね。

24週を超えている場合は、赤ちゃんを24時間安置するためドライアイスを用意しましょう。

葬儀社かご自身で用意し、葬儀の費用は数万円、高くても10万円が目安です。

中絶による出産一時金は授受できる?

中絶する場合も出産一時金が受け取れることがあり、中絶費用が受け取れることがあるようです。

出産一時金は、国民健康保険に加入していて、妊娠4ヵ月以降に中絶の手術を受けるといった条件があります。

手続きは自分で手続きをするか、病院に代行してもらうかの2つがあります。

自分で手続きする場合は、中絶する病院で「合意文書(直接支払制度の利用に合意する文書)」に同意をもらう必要があります。

中絶を受けた病院に代行してもらう場合は、受取代理用の申請書に医師に記入してもらい、健保組合に事前申請を行います。

どちらの手続きに対応しているのか、病院に確認しておきましょう。

一時金の申請には、保険証・口座番号の控え(預金通帳)・明細書・医師や助産師の証明書が必要です。

中絶の理由が経済的な理由だったり、中絶を受ける病院によって出産一時金に対応しない場合もあります。

中絶による戸籍へ影響と死産届の手続きのまとめ

中絶によって戸籍に何か変動があったり、中絶の記録が残るということはありません。

戸籍が作られた上で行う死亡届の手続きとは異なるため、戸籍への影響はありません。

しかし、中絶したらその後に必要な手続きがいくつかあり、死産届や場合によって火葬の手続きを行います。

中絶した後は気持ちの面でも大変かと思いますが、期限を守って早急に役所の戸籍を担当する部署で手続きを行ってくださいね。

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