戸籍の届出にはいくつか種類がありますが、子供が生まれた場合は出生届の届出が必要です。
生まれてきた子供を自分たちの戸籍に登録するには、出生届を役所に提出する必要があります。
しかし初めて出生届を届出するという方は、戸籍の手続きについてよく分からない場合がほとんどです。
出生届の届出には期限があったり、出生届を書き間違えた場合は正しく訂正しなければなりません。
また、出生届は土日の休日や郵送や代理人でも届出の手続きができるのですが、注意点もあります。
ここでは出生届に記載する内容や書き方から、記載した内容を間違えた時の訂正する方法や期限が過ぎた際の対処法など、出生届に関する戸籍の手続きについて解説します。
戸籍の届出で必要な出生届とは?
出生届の提出は、子供が生まれたら真っ先に必要な戸籍の届出です。
この戸籍の出生届とは何のためにある手続きなのでしょう。
出生届の届出は戸籍の登録
戸籍の手続きである出生届は、子供が生まれた際にその子を自分たちの戸籍に入れるために必要な届出です。
出生届を提出することで、出生届に記載した名前などが戸籍に登録され、子供の戸籍が作成されます。
子供の戸籍が作られて夫婦の戸籍に入ることで、法律上の親子関係が成立することになります。
逆に言えば、出生届を提出しなければ子供の戸籍が作られず、存在しない子供という扱いになってしまいます。
子供が生まれたら出生届を記載して届出することが義務付けられているので、出生届を提出するという戸籍の手続きを必ず行いましょう。
出生届を提出して子供の戸籍ができると、医療費や地域からのサポートが受けられます。
出生届の提出時に児童手当や出産一時金などの手続きも行えるので、この機会に済ませとておくといいでしょう。
デザイン画の出生届もある
ちなみにですが、役所に届出する出生届は、近年、オシャレなデザインもあり、自治体が作っているオリジナルの出生届もあります。
これは戸籍の届出の一つである婚姻届も同じようにありますね。
出生届は書き方に規定があるので、デザイン画の出生届に記載する内容は通常の出生届と同じです。
ご当地の出生届やキャラクターの出生届など種類が豊富にあり、手元に残る出生届もあるので記念に使用するのもいいですね!
有名なのはデザイン出生届の専門サイト「出生届製作所」や、ゼクシィを発行しているリクルートグループサイトの「ダウンロードして使える!まちキュンご当地出生届」です。
戸籍の出生届に記載する内容や書き方
出生届は記載する項目が多いですが、書き方は非常に簡単です。
出生届は戸籍に関する重要な手続きなので、不備があるとスムーズに届出ができないので落ち着いて記載し、誤字などの不備がないようにしましょう。
出生届は消えないボールペンで記載します。
鉛筆やシャーペン、摩擦で消えるようなボールペンで記入するのは止めましょう。
出生届に書いた文字がつぶれてしまわないように、細めのボールペンで書くといいでしょう。
簡略化した漢字を使わず、正しい漢字を使って記入してくださいね。
それでは出生届に記載する項目や書き方を見ていきましょう。
出生届の書き方は「法務省:出生届」にも記載例があるので参考にしてくださいね。
1.届出日付
出生届を役所に提出する日付を記載します。
郵送の場合は役所に確認して指示に従いましょう。
新元号の初年に子供が生まれた場合、今だと年表記は法務省の記載例にもあるように新元号で記載します。
平成から令和となった際に、令和元年ではなく平成31年と記載していても、法務省から届出は有効とする旨の通達が出ているので問題ありません。
参考:「元号を改める政令等について」の発出について
2.届出先
出生届にある「~長(殿)」は既に記載されているので、その前に市町村名を記載してください。
3.生まれた子の欄
【子の氏名】
子供の名前をひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字から記載します。
名前は出生届提出後でも家庭裁判所の許可があれば変更できますが、その際にも手続きがあるのでよく考えてから記載してください。
出生届の提出期限の14日以内に名前が決まらない場合、「名未定」と記載し、後日に「追完届」で提出することもできます。
【子の続柄】
父親と母親が婚姻している場合は嫡出子、逆に婚姻していない場合は非嫡出子にチェックを入れてください。
【男女の該当】
長男、長女、二男、二女、三男、三女、四男、四女など該当するものを記載します。
長男の場合は「長」と書いて男にチェックします。
父親か母親が再婚の場合はその夫婦の間で初めて生まれた子が長男、長女という扱いになります。
【生まれた時・生まれたところ】
子供が生まれた時間と病院の場所を記載します。
この際に病院が記載した出産証明書があると記載しやすいです。
【住所】
住民票登録をするところを記載します。
さらに、世帯主を記載しその世帯主との続柄(子にチェック)を記載しましょう。
4.生まれた子の父と母の欄
【本籍】
ここに記載した内容が子供の本籍となります。
非嫡出子の場合には母親の本籍を記載してください。
【同居を始めた時】
父親と母親が同居を始めた日付と、結婚式を挙げた日付で早い方を記載してください。
例えば同居を始めた日付2011年1月1日、結婚式を挙げた日付が2012年1月1日だった場合は、早い方である同居を始めた日付を記載することになります。
【子が生まれた時の世帯の主な仕事】
1~6の項目の中から該当するところにチェックを入れてください。
【父母の職業】
国税調査が実施される年に生まれた場合以外は記載する必要はありません。
【その他】
先ほどの子の名前の欄の「名未定」と記載した場合にその理由を記載してください。
また、シングルマザーの出産で母が現在両親の戸籍に入っている場合には、戸籍法によって同一戸籍に記載できるのは2世代までと定められているため、新本籍になる旨を記載する必要があります。
海外出産で国籍を留保する場合にもその旨を記載しなければなりません。
5.届出人欄
【住所・本籍・筆頭者】
それぞれ間違いがないように記載してください。
【届出人の署名捺印】
届出人の著名、生年月日を記載して捺印してください。
6.捨て印
左隅にある届出印に捺印します。
届出に必要な書類と手続きの流れ
届出に必要な書類は、出生届だけではありません。
他にも以下のような書類が必要なので、忘れないように準備しておきましょう。
- 手続き場所
・子供の出生地の役所
・本籍地の役所
・届出人の住居地の役所 - 届出人
・父
・母
(いずれか) - 必要書類
・出生届
・出生証明書
(病院が記入する書類)
・届出人の本人証明書
(運転免許証やパスポートなど)
・届出人の印鑑
(シャチハタ不可)
・母子手帳
・国民健康保険証
(加入者のみ)
手続きは出生届を役所に提出するだけです。
その後、子供の戸籍の登録が完了します。
記入済みの出生届を祖母などの代理人が提出することもできますが、出生届の届出人は生まれた子供の父または母でなくてはなりません。
代理人ではなく、父または母の署名と捺印が必要です。
出生届は郵送や土日も手続きができる
あまり認知されていることではありませんが、戸籍の手続きは土日の休日や郵送でも手続きができる場合があります。
どうしても平日は時間がないという方は、出生届の届出を土日や郵送で行うといいでしょう。
手続きは出生届を郵送するだけ
郵送での届出は必要書類を郵送するだけですが、必要書類が役所によって異なります。
また、出生届を郵送できない役所もあるので、すべての地域の役所が郵送で届出できるわけではありません。
まずは自分の管轄となる役所に郵送での手続きができるのか、出生届の届出に必要書類についても確認をしましょう。
ただし、郵送で手続きを行う場合、出生届に何か不備があってもその場で訂正ができないのであまりおすすめできません。
出生届は名前の間違い(人名に使える漢字を使っていない)や住所の書き間違い、出生届の左側にある出生証明書の医師の印鑑漏れが意外とあります。
記載のミスがあってもそのまま役所に受理されてしまう可能性が高く、新たに訂正する手続きが必要なのでご注意ください。
また、郵送で手続きしても、出生届の受理証明書を取り寄せたり、別日に来庁して母子手帳に出生届出済証明の記載が必要になることもあります。
出生届はなるべく役所へ訪れて、届出を行いましょう。
出生届の手続きは土日も可能
平日は時間がないという場合は、郵送する以外にも土日祝や夜間に手続きする方法があります。
出生届の受付は24時間365日いつでも空いているので、平日でなくても届出することが可能です。
閉庁日や時間外受付の場合、実際の戸籍の手続きは翌日になり、あくまでも出生届を受け付けているだけで出生届の細かな確認はしません。
出生届に不備があったり、児童手当や保険加入などの手続きは、別日の平日に行う必要があります。
戸籍の出生届の期限が過ぎたら?
出生届の提出期限は子供が生まれた日を含めて14日以内と定められていますが、何らかの理由で期限を過ぎてしまう場合もあると思います。
届出が期限に間に合わない場合には「戸籍届出期間経過通知書」を役所に提出する必要があります。
正当な理由がなく期限内に提出していないと、戸籍法第135条により、罰金となる可能性があります。
戸籍法第135条
正当な理由がなくて期間内にすべき届出または申請をしない者は五万円以下の過料に処する
出生届は14日の期限を守って届出ましょう。
出生届の書き方を間違えたら?戸籍の訂正方法
出生届の書き方を間違えたり、間違った情報が戸籍に登録された場合は、訂正の手続きが必要です。
戸籍に登録される前に出生届を訂正する
家で出生届の書き方を間違えてしまったり、役所へ直接届出する際に間違いに気付いたら、その場で書類の訂正が可能です。
間違えた箇所に二重線を引き、印鑑を押して正しく書き直します。
間違えた箇所を修正液で消すことはしないように注意しましょう。
また、届出を代理人が行うと、出生届に記載した内容に不備があり、父または母の訂正が必要な場合には持ち帰ってもう一度提出することになります。
このようなことを防ぐためにも、出生届は両親のどちらかが届出することをおすすめします。
戸籍の名前は家庭裁判所へ申立てる
出生届の書き方の間違えで厄介なのが、子供の名前の間違いです。
郵送で出生届を提出して名前の書き方の間違えに気付かなかったり、役所へ直接提出したけど出生届に記載した間違った名前のまま戸籍に登録されてしまうこともあります。
この場合、役所で訂正できる場合もありますが、家庭裁判所へ戸籍の名前の訂正・もしくは変更の申立ての手続きが必要です。
出生届を正しく書いたのに間違って登録されてしまった、という役所のミスが明らかな場合は役所で訂正が可能です。
戸籍の名前の訂正も変更も手続きは同じですが、家庭裁判所へ申立ててから許可が出るまで数週間から1ヵ月程度かかります。
家庭裁判所への戸籍の名前の訂正や変更は、「訂正が必要になった経緯や理由」をしっかり説明し、「その証拠資料」も必要になるので、けっこう面倒な手続きです。
出生届の間違いによる申立ては、申立て時期が早ければ比較的、許可されやすい傾向です。
必要書類を用意して家庭裁判所へ申立てて、許可されたら役所で戸籍の名前の訂正をします。
海外出産の場合の出生手続きについて
海外出産の場合でも、出生届を届出る必要がありますが、必要な手続きはそこまで変わりません。
海外出産で手続きを行うために必要な書類は以下のとおりです。
- 出生届
- 出生証明書
- 出生証明書の和訳
- 届出人の本人証明書(運転免許証やパスポート)
海外出産の場合、届出に出産証明書の和訳が必要になります。
和訳を行う人物の規定はなく、訳した人の著名と捺印をしてください。
海外で出産を行う場合には子供が生まれてから3ヶ月以内に出生手続きを提出する必要があります。
出生届は出生した国の日本の大使館・公使館・領事館もしくは両親の本籍地を管轄する役所に提出してください。
また、生まれた者全てに国籍を与える国で出産を行った場合、日本では2重国籍が認められていないので「国籍留保の届出」をしなければなりません。
この戸籍の手続きは出生届の「その他」の欄に日本の国籍を留保すると記載するだけです。
出生届に国籍を留保する旨の記載を忘れた場合は、条件を満たしていれば「国籍再選択の届出」より日本国籍を取得することができます。
戸籍の手続き「出生届」の書き方のまとめ
子供が生まれた際の戸籍の手続きは、出生届を役所に出すだけです。
届出する際に出生届の名前の書き間違えが多いので、焦らずに記入してくださいね。
間違ったまま出生届を届出て受理されてしまうと、間違いの訂正は厄介なので注意しましょう。
郵送でも出生届の手続きができますが、記載ミスなどがあると面倒なので、できる限り役所に手持ちしましょう。