戸籍の名前の悩みは改名で解決できます。
戸籍の名前を改名するためには家庭裁判所で手続きを行い、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所で手続きが必要と言われると、なんだか難しそうでハードルが高いイメージがありますよね。
私は過去に自力で戸籍の名前を改名していますが、自分が想像するよりも改名の手続きははるかに簡単でした。
改名にはいくつか条件があるのですが、ここでは戸籍の名前を改名するために必要な手続きと流れについて解説します。
実際に改名している経験者の一人として、家庭裁判所でどのような流れで手続きを行うのか、さらには許可されるためのコツまで全てまとめています。
戸籍の名前を改名する方法は漢字と読み方がある
まず戸籍の名前の改名には、大まかに漢字の改名と読み方の改名の2種類があります。
どのような改名をするのかによって、家庭裁判所などでの手続きの流れが変わります。
- 戸籍の漢字のみを改名
- 戸籍の漢字と読み方を改名
- 戸籍の名前をひらがな(カタカナ)→漢字へ改名
- 戸籍の名前を漢字→ひらがな(カタカナ)へ改名
- 戸籍の読み方だけを改名
改名にはこの5つのパターンがありますが、漢字やひらがな(カタカナ)を改名する場合と、読み方のみの改名では手続きが異なります。
ちなみにですが、改名の履歴は戸籍に残ります。
改名した日付や改名する前の名前などが戸籍に記載されますが、一部の記載を削除することも可能です。
下記は離婚歴の削除となってますが、改名の履歴についても触れており、削除する方法は同じなので気になる方は事前に知っておくといいですよ!
戸籍の漢字を改名する方法
戸籍の名前の漢字を改名するためには、家庭裁判所で手続きを行い、改名の許可が必ず必要です。
これは戸籍の漢字を変えたり、ひらがなの名前を改名したりと、戸籍の文字を一文字でも変更したい場合に該当します。
名前の改名は手続きがいくつかあり、一定の期間も必要なので時間がかかります。
戸籍の名前の読み方を改名する方法
戸籍の漢字も読み方も変更する場合は家庭裁判所で改名の手続きが必要ですが、名前の読み方だけを改名する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。
なぜなら、戸籍の名前の読み方に関しては、改名に該当しないからです。
戸籍には名前の漢字は登録されていますが、読み方は登録されていません。
戸籍謄本や戸籍抄本に記載されている名前は漢字だけです。
戸籍の名前の読み方だけを変更したい場合は、役所で手続きができます。
読み方の改名は即日で手続きが完了します。
戸籍の改名手続きに必要な書類や費用
ここからは上記で列挙した①~④に該当する、戸籍の名前を改名する手続きについて解説します。
まずは戸籍の改名に必要な書類や費用を見ていきましょう。
改名の手続きに必要な書類
- 名の変更許可申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 改名理由の証拠資料
戸籍の改名の手続きに必要な書類はこの3つです。
改名の申立書は裁判所のホームページ「名の変更許可|裁判所」からダウンロードできます。
書き方のサンプルもあるため、参考にして記入しましょう。
家庭裁判所で申立書をもらえますが、改名の理由を聞かれたり、理由によって渡してくれない、なんてこともあるようです。
自分でダウンロードするのがいいと思います。
戸籍謄本は発行から3ヵ月以内のものです。
本籍地の役所が遠い場合は郵送で取り寄せが可能です。
改名理由の証拠資料とは、改名が必要な理由を裏付ける証拠です。
どのような理由で戸籍を改名したいのかによるので、添付する証拠資料は人によって異なります。
通称名に改名したいという理由であれば、昔から今までの通称名を使用した証拠(使用実績)として、書類などのコピーを提出します。
審理に必要と判断された場合、家庭裁判所から追加で証拠書類を求められる場合もあるので、指示に従いましょう。
手続きができる家庭裁判所の場所
戸籍の改名は手続きができる家庭裁判所が限られています。
手続きする場所は、住居地(住民票を置いている場所)を管轄する家庭裁判所です。
海外在住の日本人で日本に住居地がない場合は、日本で最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
日本における最後の住所が不明な場合は、東京家庭裁判所で改名の手続きを行います。
「裁判所の管轄区域|裁判所」から管轄の家庭裁判所を確認しましょう。
改名の手続きにかかる費用
戸籍の改名にかかる手続きの費用は、収入印紙と返信用の郵便切手の費用のみです。
返信用の郵便切手は、家庭裁判所が手続きに必要な書類を郵送するために必要なものです。
使わなかった郵便切手は家庭裁判所から返ってきます。
- 収入印紙の費用
・一律800円分 - 返信用の郵便切手の費用
・札幌家庭裁判所
84×3枚
・仙台家庭裁判所
500円×2枚+84円×4枚+10円×2枚+5円×1枚
・東京家庭裁判所
84円×4枚+10円×4枚
・名古屋家庭裁判所
84円×6枚+10円×2枚
・大阪家庭裁判所
84円×5枚+10円×5枚
・那覇家庭裁判所
84円×6枚+10円×5枚
改名の必要書類である戸籍謄本の発行にも450円の費用がかかりますが、収入印紙と郵便切手の3つを合計しても、高くても3000円以内に収まります。
改名の手続きにかかる郵便切手の費用は、申立てる家庭裁判所によって費用が異なります。
上記の費用は目安ですので、家庭裁判所に費用を問い合わせましょう。
改名手続きの期間
戸籍の改名が許可されるまでの期間は、早くて3週間程度です。
家庭裁判所の込み具合にもよりますが、遅くても1ヵ月~2ヵ月の期間が目安です。
私の場合は戸籍の改名を申立ててから許可されるまで、約1ヵ月くらいでしょうか。
家庭裁判所での戸籍の改名手続きの流れ
戸籍の改名で必要になる手続きの流れは、①申立て→②書面照会→③面談→④審判(結果)⑤戸籍の名前変更の手続きの5段階があります。
そして、家庭裁判所での改名の手続きのパターンは、4種類に分かれます。
- 申立て→書面照会→審判
- 申立て→書面照会→面談→審判
- 申立て→面談→審判
- 申立て→審判
一般的に面談は実施される傾向ですが、書面照会はないこともあります。
申立て→審判となるパターンは、戸籍の改名理由が性同一性障害(GID)が挙げられます。
家庭裁判所へ改名を申立てる
最初の家庭裁判所での改名の手続きは申立てです。
戸籍の改名に必要な書類を用意して、家庭裁判所へ提出して申立ての手続きが完了します。
申立ては家庭裁判所に行くか、郵送でも手続きが可能です。
私は家庭裁判所が遠かったので、必要書類を郵送して申立てました。
家庭裁判所と書類照会
家庭裁判所で改名の申立てが受理されると、次は戸籍の改名に関する書面照会の手続きです。
書面照会はない場合もあり、私もその手続きがなかったパターンです。
書面照会は家庭裁判所から書面で戸籍の改名について質問されたものに、あなたが回答するやり取りです。
家庭裁判所から書面が届いたら、内容に沿って記入して返送しましょう。
この書面照会は家庭裁判所に改名の必要書類を持ち込んで申立てると、その場で書面照会の書類への記入を求められることもあるようです。
家庭裁判所で記入となると緊張しますし、気になる方は申立てを郵送で行ったほうがいいかもしれませんね。
家庭裁判所で面談の手続き
家庭裁判所での面談は、戸籍の改名を許可するのか判断するための事前審査(予備審問)です。
家庭裁判所から戸籍の改名について、直接聞き取りが行われます。
- 戸籍の改名が必要になった経緯や理由
- 添付資料の確認
- 家族の改名の同意の有無
改名の面談は10分~30分程度です。
家庭裁判所で改名の面談を行うのは、参与員と1対1だったり裁判官が同席することもあります。
面談は改名の必要性を主張するチャンスです。
堂々と受け答えしましょう。
家庭裁判所から結果が郵送
戸籍の改名に関する家庭裁判所での手続きが終わると、あとは結果を待つのみ!
面談した当日に結果がわかることもあり、私の場合も面談した後で「許可します」と言われました。
書面照会も面談もない場合は、申立ての手続きを終えたら後日結果が郵送されます。
戸籍の改名が家庭裁判所から許可された場合は、役所で戸籍の名前変更の手続きを行います。
審判書謄本(許可証)と印鑑を持って、本籍地もしくは住居地の役所で手続きすれば、戸籍の改名が完了します。
あとは戸籍の改名に伴う銀行口座や保険証などの名義変更を行いましょう。
改名の申立てが不許可となった場合は、初回の申立て内容を精査して、証拠資料を補填したり、申立書の書き方を見直して改めて申立てましょう。
戸籍の改名手続きは誰が行う?代行できる?
戸籍の改名は基本的に自分で手続きしますが、それ以外に依頼して手続きを代行してもらうこともできます。
ただ、年齢によって自分で戸籍の改名の手続きができなかったり、依頼できる手続きの範囲が一部に限られます。
改名の手続きは自分で行える
戸籍の改名は家庭裁判所での手続きをみても複雑な手続きはなく、全て自分で手続きができます。
手続きできる条件に年齢の規定はなく、何歳からでも手続きが可能です。
ただし、15歳未満は子供の親などが代理人となって、全ての改名の手続きを行わなければなりません。
15歳以上だと親の許可がなくても、戸籍の改名に関する一連の手続きが自分で可能です。
改名の手続きの代行を依頼する
15歳未満の子供の改名は親などが代理人となって手続きを進めますが、専門家へ代行で戸籍に関する手続きを依頼することも可能です。
ただし、弁護士や司法書士などに依頼して代理で改名の手続きを行うこともできますが、法律(弁護士法・司法書士法・行政書士法)によって、手続きができる範囲が決められています。
- 弁護士が手続きできる範囲
戸籍の改名に必要な書類作成・申立てなどの手続きの代行・コンサルティング - 司法書士が手続きできる範囲
戸籍の改名に必要な書類作成やコンサルティング - 行政書士が手続きできる範囲
コンサルティングのみ
弁護士も司法書士も家庭裁判所へ提出する改名の書類作成ができます。
しかし、行政書士に依頼する場合はサポート業務のみで、アドバイスに従って自分で手続きをする必要があります。
弁護士であっても申立ての手続きを代行することができますが、改名に必要な手続きを全て一任することはできません。
たとえば、戸籍の改名を家庭裁判所へ申立てた後に実施される面談は、申立人(本人)が行う必要があります
戸籍の苗字変更も家庭裁判所で手続きができる
家庭裁判所でできる手続きは戸籍の改名だけではありません。
戸籍の苗字(氏)の変更も可能です。
今とまったく別の苗字に変更したり、離婚に伴う子供の苗字の変更も含まれます。
改名は「名の変更」ですが、「氏の変更」を家庭裁判所へ申立てて許可される必要があります。
手続きの流れは戸籍の改名と同じです。
改名が許可される条件は「正当な事由」ですが、戸籍の苗字の変更は「やむをえない事由」です。
よほどの事情がない限り許可しないので、苗字変更の方が家庭裁判所の許可の条件が厳しくなります。
戸籍の改名の流れと家庭裁判所での手続きの手順のまとめ
戸籍の改名の手続きは、素人でも簡単にできます。
改名の流れは、必要書類を家庭裁判所に提出し、あとは家庭裁判所の指示に従い、書面照会や面談を行うだけです。
許可が出たら役所の窓口に行き、名前の変更手続きを行えば、正式に戸籍の改名が完了します。
家庭裁判所へ改名の申立てを行う際に、必要書類の不足があることがわりと多いので、書類の不備には気を付けてくださいね。
私は一発で許可されましたが、不許可となることは珍しくないので、諦めずにチャレンジしましょう。