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LGBTのパートナーシップ制度で戸籍はどうなる?申請の手続きを解説

パートナーシップ制度と戸籍
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日本では同性婚はできないですが、2015年に渋谷区と世田谷区で施行されたパートナーシップ制度があります。

パートナーシップ制度と聞くと、海外のような異性カップルの結婚と同じような扱いで、同性婚が認められたような感覚を持つ方もいるかもしれません。

ですが、日本でのLGBTのためのパートナーシップ制度は同姓婚とは異なります。

パートナーシップ制度に興味を持つているけど、どんなメリットがあるのか、どんな手続きが必要なのか、戸籍はどうなるのか、わからない部分が多いですよね。

ここでは、LGBTのパートナーシップ制度について、同性婚との違いや手続き後の戸籍の状態、手続きの条件などを詳しく解説します。

パートナーシップ制度を導入する市区は増えつつあり、どの自治体で手続きができるのか、一覧表にして最新情報もまとめています。

日本と海外のパートナーシップ制度と同姓婚の違い

海外では同性婚が認められている国もありますが、海外と日本ではパートナーシップ制度の内容が違います。

まずはその違いを見ていきましょう。

日本のパートナーシップ制度は同姓婚ではない

日本でのパートナーシップ制度と同性婚の大きな違いは、法的な効力の有無です。

  • パートナーシップ制度
    ・同姓カップルを公認するもの
    ・戸籍の変動はなし
  • 同性婚
    ・異性カップルの結婚と法的に同様の扱いを受けられる
    ・戸籍の変動がある

同性婚とパートナーシップ制度にはこのような違いがあります。

日本では同性婚は認められていないため、LGBTの当事者にパートナーシップ制度によって結婚に相当する証明書を発行しようという制度です。

法的な効力はないですが、公認カップルとしての証明が可能となります。

日本には戸籍の制度があるので、同性婚となると二人が同じ戸籍に入りますが、LGBTのパートナーシップ制度を利用しても戸籍の上では他人です。

同性婚は異性カップルの結婚と同様に、法的な権利があり保障を受けることができます。

日本で同姓婚ができるとなれば、入籍の手続きを行うことで、同姓カップルも二人の戸籍を持ち苗字も同じとなります。

海外でのパートナーシップ制度や同姓婚の扱い

海外のパートナーシップ制度は、法的に認められるパートナーシップ関係となるので、同性婚ではないものの同姓カップルにも法的な保証があります。

事実婚に保証があるという感じ。

たとえばデンマークでは「登録パートナーシップ法」という、同姓カップルに異性カップルの結婚とほとんど同じ権利が認められる制度があります。

日本と海外ではパートナーシップ制度の扱いは違いますが、どこまでの権利や保証が認められるのかは国によります。

海外のパートナーシップ制度を利用しても、完全に結婚(同姓婚)と同じ扱いにはならないので注意が必要です。

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LGBTのパートナーシップ制度で戸籍はどうなる?

LGBTのパートナーシップ制度は結婚(同姓婚)ではないため、手続きを行っても戸籍は何も変わりません。

異性カップルの結婚は、役所に入籍届を出せば戸籍が変動します。

あなたもご存じのように、夫婦の戸籍が作成されるため、夫もしくは妻の苗字と同じになりますよね。

子供が産まれた場合も、夫婦の戸籍に入ることになります。

離婚すれば夫婦の戸籍はなくなり、自分だけや子供との戸籍が新たに作られるので、戸籍への影響がもろにあります。

しかし、同性カップルのパートナーシップ制度は同姓婚として戸籍の手続きをするものではありません。

あくまでも、パートナーの証明書を発行するというものです。

パートナーシップ制度は戸籍とは無関係の手続きとなり、同性カップルがパートナーシップ制度を利用したり解消したりしても、戸籍は何の影響も受けません。

今のあなたの戸籍の状態が維持されます。

今は同性婚ができない日本ですが、各地で違憲状態(福岡・東京)や違憲(名古屋)の判決(地裁)が出ており、大阪地裁のみ合憲です。
2024年3月14日には、初の高裁(札幌)で違憲判決が出ました。
将来的には認められるようになる可能性があります。
>>同性婚訴訟 各地で分かれる違憲・合憲 地裁では全国初の「憲法違反」14日に初の高裁の判断-HTB北海道ニュース

パートナーシップ制度の種類と違い

LGBTのパートナーシップ制度は2つのタイプに分けられます。

日本で一番最初に導入された市区である渋谷区と世田谷区のタイプがあり、2つのLGBTのパートナー制度の違いは以下のようになります。

  1. 渋谷区のLGBTのパートナーシップ制度
  2. ・地域版の法律である条例に基づく制度
    ・区民(市民)や企業に強制力がある

  3. 世田谷区のパートナーシップ制度
  4. ・事務処理のルールとして要網に基づく
    ・強制力がない

渋谷区のLGBT向けのパートナーシップ制度は、条例に基づくため強制力があります。

国の法律よりは弱いものの、条例は地域版の法律なので条例に違反すれば罰則もあります。

条例タイプのパートナーシップ制度は一部の自治体に限られます。

条例タイプのパートナーシップ制度

[東京都]渋谷区・豊島区・港区・江戸川区
[三重県]いなべ市

世田谷区のLGBT向けのパートナーシップ制度は、要網に基づく制度です。

ほとんどの自治体が要網タイプです。

要網とは役所の業務上の内部ルールとなるので、強制力がありません。

条例は自治体の議会議決されるため、要網による世田谷区タイプのパートナーシップ制度を導入するのが楽なんですね。

LGBT向けのパートナーシップ制度のメリットデメリット

パートナーシップ制度は結婚ではないため、メリットがないように感じます。

実際にパートナーシップ制度をLGBTの方が利用したら、どんなメリットやデメリットがあるのでしょう。

パートナーシップ制度のメリット

パートナー制度のメリットは、公認カップルになれることです。

社会的に認められることで、生活が楽になる部分もあるでしょう。

  • 住宅契約ができる
  • 生命保険の受取人になれる
  • 福利厚生が受けられる

渋谷区型の同姓パートナーシップ制度では、LGBT向けの住宅ローンサービスを受けて区営住宅などへの入居が可能です。

パートナーシップ制度を利用していなくても同性カップルでルームシェア(同棲)することもできますが、交渉しやすい面はあるでしょう。

一部の保険会社では、生命保険の受取人を同姓パートナーに指定できるLGBT向けの制度を導入しており、病院によりますが緊急搬送や入院で病状の確認や面会の許可が可能です。

また、茨城県ではパートナー制度を利用した同性カップルの県職員に対して、法律上の夫婦と同様に福利厚生が受けられます。

大手企業だとLGBT社員に対して、パートナーシップ制度にかかわらず同姓カップルにも福利厚生を受けられるようにした企業もあります。

住んでいる地域や勤めている企業によって、家族として適用されるのである程度のメリットがあります。

あとは結婚のような戸籍の手続きではないので、手続きがかなり楽です。

パートナーシップ制度のデメリット

LGBT向けのパートナーシップ制度を利用した際のデメリットは、法的拘束力がないことです。

同性婚ではないので法の下でパートナーとして認められていないため、基本的にLGBTの同姓カップルは保障や権利がありません。

  • 配偶者控除の適用がない
  • 保険の名義や相続ができない
  • 共同親権がない
  • 住居地が限定される

公認カップルになれても戸籍の上では他人なので、離婚もなければ財産分与もなく、配偶者控除や遺族年金も適用されません。

一部の保険会社では同性カップルを受取人にできることもありますが、手術の同意はできません。

子供がいても、特別養子縁組の手続きができないので共同親権も持てません。

市区によってどのように扱われるのか、どのような保障が受けられるのかは異なるのですが、パートナーシップ制度で受けられる恩恵は少ないのが現状です。

現時点では同性婚ができず、同性カップルはトラブルもあるので、何かしらの対策をしておくといいです。

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また、公にしていない同性カップルだと、パートナーシップ制度を利用することで同性愛者であることの公表が必須になるので、利用するのは難しいという方も多いかもしれません。

LGBT向けのパートナーシップ制度の手続きと条件

パートナーシップ制度は結婚のような戸籍の手続きは不要ですが、手続きするためには条件や必要書類を用意しなくてはなりません。

渋谷区タイプと世田谷タイプで分けて解説します。

パートナーシップ制度の申請条件

渋谷区と世田谷区のパートナーシップ制度の条件ですが、ほかの市区も条件はほぼ同じです。

渋谷区の申請条件

  • 渋谷区に居住し住民登録がある
  • 20歳以上である
  • 配偶者がいない
  • 相手方以外のパートナーがいないこと
  • 近親者でない

世田谷区の申請条件

  • 双方いずれかが世田谷区在住、もしくは転入を予定している
  • 20歳以上である
  • ほかの人と戸籍の(法律上)婚姻関係にない
  • ほかの人とパートナーシップを結んでいない
  • 近親者ではない

手続きの流れ

  1. 市区町村の役所(担当課)へ電話やメールで事前連絡
    (宣誓日を決める)
  2. 必要書類などを揃えて、宣誓の手続きを行う
  3. パートナーシップ宣誓受領証の交付

手続きの流れは、各自治体によってによって異なる部分もありますが、大まかにこのような流れで手続きを行います。

申請に必要な書類と費用

渋谷区の必要書類と費用

  • 申請書(宣誓書)
  • 公正証書による二人の関係証明
  • 申請者それぞれの戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(3カ月以内のもの)
  • 本人確認のできるもの(運転免許所・パスポート・マイナンバーカード)
  • 費用
  • ・手数料800円
    ・公正証書作成費用約7万円

  • 交付期間:1週間

渋谷区でのLGBTのパートナーシップ制度を申請するためには、上記の書類が必要です。

渋谷区に関しては、申請に2種類の公正証書(任意後見契約公正証書・合意契約公正証書)が必要なので費用が高くなります。

指定された公正証書を作成する為には、約7万円の費用がかかります。

(特例で1種類の公正証書でも可能)

法的知識がないと難しいので、公正証書の作成を士業に依頼する場合は費用がもっと高くなります。

それ以外の費用は手続きの手数料800円、戸籍抄本や住民票の発行手数料1枚500円程度です。

公正証書の作成は事実婚と同じです。

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世田谷区の必要書類と費用

  • 申請書(宣誓書)
  • 婚姻していない証明資料(戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書)
  • 本人確認のできるもの(運転免許所・パスポート・マイナンバーカード)
  • 住民票や転入予定所を確認できる書類
  • 費用:無料
  • 交付期間:即日交付

世田谷区の必要書類は特別なものはありません。

LGBTのパートナー制度にかかる費用も、戸籍や住民票の発行手数料のみです。

パートナーシップ制度を導入している自治体一覧

2015年に東京都渋谷区と世田谷区で施行されたLGBTのパートナーシップ制度は、2023年4月1日現在で278あります。

>>「都道府県別」最新のパートナーシップ制度一覧

LGBTパートナーシップ制度の手続きと同姓婚のまとめ

パートナーシップ制度はLGBTの方だけでなく、性別関係なく利用できる制度です。

千葉県では戸籍の性別が同じ同性のカップルだけでなく、事実婚の異性カップルについても公的証明書を交付しています。

しかし現状の日本のパートナーシップ制度は、同性婚ではありません。

結婚とは全く異なるものなので、法的に認められるものと認められないものが明確にあります。

いくらパートナシップ制度を利用しても、戸籍の上では他人のままで家族になることができません。

同性カップルにとって現状は満足できる制度ではないですが、LGBTの理解が深まり沢山のLGBTの方が利用できる制度へ発展することを願います。

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