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戸籍が取得できない!必要な手続きとは?

戸籍が取得できない手続き
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人によって戸籍が取得できない場合があります。

火災・地震・戦争などにより焼失してしまうと、戸籍を取得することができません。

相続などは戸籍がないとできない手続きですが、焼失によって戸籍が取得できない場合はちゃんと対処法があります。

「戸籍が取得できないとどうすればいいか」と不安になりますが、特別な手続きは不要です。

ここでは火災・地震・戦争などによって、焼失してしまった際の対処法をお伝えします

戸籍が取得できないときの手続き

戸籍が焼失してしまったなどの理由で戸籍が取得できない場合は、その旨がわかる書類を取得します。

具体的な手続きとして、役所で書類を用意するだけです。

役所の窓口で、

「戸籍(除籍)の交付ができない旨の市区町村長の証明書」

を発行してもらいます。

特別な手続きは必要なく、一般的に窓口で戸籍の申請手続きをした際に戸籍が取得できない場合は、担当者が書類を用意してくれます。

証明書以外に、上申書・告知書・通知書とも呼ばれ、焼失した原因や日時などが書かれています。

窓口で戸籍が取得できない場合でも、この証明書が消失した戸籍に代えることができます。

証明書があれば戸籍がなくても相続などの手続きも可能です。

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戸籍が取得できない理由

戸籍が取得できない理由は主に2つです、

  • 戸籍を焼失してしまった
  • 戸籍の保管期限が過ぎてしまった
  • 市町村の合併による

3つ目は戸籍が焼失したわけではないので戸籍の取得ができますが、取得できないパターンの一例として挙げました。

他にも特殊ですが、戸籍の種類(壬甲戸籍)によって、誰もが取得できない戸籍があります。

戸籍の焼失

現在の戸籍はデータ管理されていますが、昔は紙で保管していました。

戦争や災害で戸籍がなくなってしまい、取得できないというケースがあります。

戦争によって沖縄も含め180カ所にアメリカによる空襲がありました。

空襲を受けた地域で保管されていた戸籍を焼失しています。

震災で最も影響があったのが大正12年の関東大震災です。

特に東京の東部は火災によって多くの戸籍が焼失しています。

実際に東京だと墨田区や江東区などで戸籍を請求すると、「大空襲(昭和20年3月10日)により戸籍が発行できない」と通知を受けることがあるようですね。

震災によって焼失した戸籍を再製した戸籍には、その旨が記載されています。

戸籍の保管期間が過ぎた

戸籍には、除籍となった時から保管期間を150年とする制度があります。

戸籍の保管期間は平成22年から、それまでの80年から150年になりました。

150年というのはあくまでも除籍された時から換算され、戸籍が作られてからではありません。

除籍とは法改正によって戸籍が改製されたり、戸籍に在籍していた人が死亡、婚姻、転籍などによってその戸籍から除かれることをいいます。

保存期間が過ぎて廃棄処分された戸籍は残念ながら取得できません。

廃棄対象となったのは、明治・大正時代に除籍となったものです。

現在の最も古い戸籍が明治19年以降のものなので、しばらくは廃棄処分の心配は不要ですね。

実際の廃棄処分は、各市区町村の役所の判断により異なるため、保管期間が経過していても取得できるケースもあります。

廃棄処分する戸籍は「廃棄証明書」が発行されます。

市町村の合併による

市町村が合併して本籍地がわからず戸籍が取得できないというケースもあります。

戸籍は合併後の市町村で管理されているので、合併後の市町村へ請求すれば戸籍が取得できます。

合併後の市町村がわからない場合、元の市町村名で検索して調べましょう。

どこと合併したのかがすぐにわかります。

戸籍の請求で必要な申請書の本籍地の欄には、合併前の古い本籍地を記入します。

戸籍の請求時に必要な筆頭者や本籍地の調べ方はこちら。

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戸籍の復元ができる場合もある

一昔前の戸籍は取得できないこともありますが、現在は復元できるようになっています

バックアップ制度で復元

現在の戸籍制度には、戸籍の写しや資料などを別の場所に保管しておくという、バックアップ制度があります。

新たに戸籍を編成した場合など、1ヵ月ごとに戸籍や除籍を管轄の法務局に送付する手続きが必要です。
(戸籍法施行規則15条)

この制度がるおかげで戸籍を消失しても作り直しができ、仮に保管場所が焼失したとしても復元することが可能です。

たとえば平成23年の東日本大震災の時に津波で流されてしまった地域でも、法務局の戸籍をもとに多くの場合が戸籍を復元(再製)することができています。

東北大震災でも宮城県や岩手県の一部の役所が直後の津波により戸籍を消失しましたが、役所とは別の管轄法務局に戸籍の副本が保管されていたため、再製することができています。

復元できた場合は戸籍の申請手続きに支障はないですが、副本も原本もない場合は戸籍の復元が不可能です。

戦前の戸籍の復元の話

沖縄は戦争によって戸籍を焼失し、戸籍制度も壊滅的でした。

戦後、戸籍を再製するために、長い間取り組みがなされています。

沖縄はアメリカの統治下にあったので、日本(本土)の法律が適用されず、戸籍制度に齟齬がありました。

そこで戸籍事務を琉球政府法務局と本土の福岡法務支局沖縄関係戸籍事務所の2カ所で別々で行われました。

沖縄県の戸籍は本土復帰後に、こられの戸籍および関係者の聞き取り調査によって再製され今に至っています。

戸籍が取得できない対処法と理由のまとめ

どうしても一部の人は戸籍を取得することができません。

古い戸籍は保管期限が過ぎていたり、戦争や災害によって焼失した戸籍を復元できないケースがあります。

このような場合は、戸籍が請求できる役所で証明書や通告書を作成しましょう。

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