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年金の未納はどうなる?死亡後の受給条件と配偶者が遺族年金をもらえいケースを解説

配偶者の遺族年金
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遺族年金は妻や夫が死亡した際に必要な手続きの一つです。

現在、遺族年金の手続きが必要な方だけでなく、将来的にいざという時のために条件や給付される金額など知っておいて損はないでしょう。

遺族年金には遺族基礎年金や遺族厚生年金の他に、寡婦年金や死亡一時金といつた手続きもあります。

これらは残された家族の生活を支える大切な制度です。

しかし、遺族年金の条件は難しく、戸惑うことも多いです。

また年金なので未納の場合はもらえないのですが、条件によって受給できる場合もあります。

ここでは配偶者が死亡した後で遺族が受給できる遺族年金の条件や、年金の未納でどうなるのか、遺族年金がもらえないケースなどを解説しています。

配偶者が受給できる遺族年金とは?

遺族年金とは、家族が死亡した後、残された遺族が受給できる年金のことです。

遺族年金には2つの種類があり、国民年金もしくは厚生年金に加入していた家族(被保険者)の死亡後に、加入状況によって配偶者はこのどちらか、もしくは両方の年金を受給することができます。

遺族年金の種類
  1. 死亡した人が自営業者:遺族基礎年金
  2. 死亡した人が会社員や公務員:遺族厚生年金+遺族厚生年金
国民保険と厚生年金
  1. 第1号被保険者:自営業・学生・無職・漁業など
  2. 第2号被保険者:会社員や公務員など
  3. 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

厚生年金は国民年金の第2号被保険者を対象にしており、以前は遺族共済年金がありましたが、平成27年に遺族厚生年金に一元化されています。

配偶者がもらえる遺族年金のそれぞれの条件は異なるので、次の項目でみていきましょう。

配偶者が遺族基礎年金を受給する条件

まずは配偶者が受給できる遺族基礎年金の条件です。

遺族基礎年金は子供がいる配偶者が対象なので、子供がいない場合は後述している遺族年金給付制度が利用できます。

遺族基礎年金が受給できる被保険者の条件

遺族基礎年金を遺族が受け取るためには、死亡した家族(被保険者)が条件を満たしている必要があります。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡した
  • 国民保険の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を持っていた方が死亡した
  • 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある
  • 保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間2/3以上ある

※令和8年3月31日までの特例として、65歳未満は死亡した月の前々月までの1年間の保険料の未納や滞納がないこと

年金を受給していた状況であれば、まず満たされる要件ですね。

遺族基礎年金を受給できる配偶者の条件

遺族基礎年金を受給するための遺族の条件です。

  • 死亡した家族によって生計が維持されていた
    (故人と生計が同一であったこと、年収850万円(所得約655万円を超えない)
  • 死亡した家族に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」であること
  • 子は18歳になったなった年度の3月31日までの間、または20歳未満で障害のある状態であること
  • 子は結婚していないこと

>>遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構

遺族基礎年金は生計の維持という条件があり、これは生計を同じくしていることと収入が一定額以下であることが条件です。

故人と同居せず単身赴任の場合でも、生計が同一と判断されることがほとんどです。

年収は亡くなる前は850万円以上であっても、今後5年間で収入が850万円未満になることが証明できれば受給対象となります。

遺族基礎年金の受給は、子供が18歳になるまでですが、故人の死亡時点で子供が胎児の場合でも生まれた後で受給対象となります。

遺族基礎年金は小さな子供を対象としており、「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受け取る際も、子どもの条件を満たしておく必要があります。

遺族基礎年金の受給資格「子のある配偶者」は、平成26年から妻だけでなく夫も含まれます。

条件を満たしていれば、法律婚ではなく内縁関係であっても事実婚として認められれば受給することができますが、死亡前に離婚した元配偶者はもらえないです。

遺族基礎年金の受給期間と金額

配偶者が遺族基礎年金が受給できる期間は、子供が18歳になるまでです。

18歳になる年度の3月31日までの期間に受給できます。

もしくは障害等級1級2級の子供が20歳を迎えるまでとなっています。

妻や夫など配偶者の死亡後に、遺族が遺族年金を受給できる金額は、一律で781.700円(令和2年時点)です。

それに加えて子供の加算があり、第1子と第2子は224.900円、第3子以降は75.000円が加算されます。

配偶者と子供1人の場合は月額に換算すると約8万円の年金が受給できます。

  • 配偶者+子供1人
    受給できる金額1.006.600円
  • 配偶者+子供2人
    受給できる金額1.231.500円
  • 配偶者+子供3人
    受給できる金額1.306.500円
  • 子供1人
    受給できる金額781.700円
  • 子供2人
    受給できる金額1.006.600円
  • 子供3人
    受給できる金額1.081.600円
  • 配偶者のみ
    なし

配偶者の死亡後に遺族厚生年金を受給する条件

続いて、死亡した家族が厚生年金に加入したいた場合、その配偶者や他の家族が受給できる遺族厚生年金の条件です。

遺族厚生年金の特長としては、死亡した家族に子供がいる場合、遺族が遺族基礎年金に上乗せして受け取ることができることや、受給できる家族の範囲が広いことが挙げられます。

遺族厚生年金を受給できる被保険者の条件

  • 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった時
  • 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した
  • 1級、2級の障害厚生(共済)年金を受給している方が死亡した
  • 死亡した家族に老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある

※遺族基礎年金と同様の特例がある

こちらの条件も、遺族基礎年金同様に年金を受給していた状況であれば、まず満たされる条件となります。

ちなみに、老齢厚生年金の受給権者であった場合、共済組合等に加入したことがある方の年金は、日本年金機構の他に、共済組合等のそれぞれから遺族厚生年金が支払われることになります。

遺族厚生年金が受給できる家族の条件

  • 死亡した家族によって生計が維持されていた
    (共働きは年収850万円以下・所得約655万円を超えない)
  • 子のある配偶者(夫は55歳以上)または子
  • 子のない妻、または55歳以上の夫
  • 父母・祖父母は55歳以上
  • 子供・孫は18歳未満

>>遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構

遺族厚生年金が受給できる家族には優先順位が設けられており、「①妻(配偶者)②子供③父母④孫⑤祖父母」の順です。

対象の家族全員が遺族年金を受給できるわけではありませんので、注意が必要となります。

なお、子供や孫が遺族厚生年金を受け取るためには、遺族基礎年金と同じように、以下の条件を満たす必要があります。

18歳になったなった年度の3月31日までの間、または20歳未満で障害のある状態であること
結婚していないこと

もし子供が以上の条件を満たしていない場合は、例えば「子供がいる妻」は「子供がいない妻」の扱いとなります。

子供がいるのに子供がいない扱いになるというのは少しややこしいですが、遺族厚生年金も残された子供を重要視していることがわかりますね。

遺族厚生年金の受給期間と金額

遺族厚生年金は一律ではなく、年収やこれまで支払ってきた保険料によって、遺族が受給できる金額が変動します。

また、遺族厚生年金は家族が死亡した時点での受給対象者の年齢や子供の有無によっても、年金が受給できる期間は変わります。

  • 夫・父母・祖父祖母
  • =受給が可能となる60歳から一生涯
    =夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り遺族厚生年金も合わせて受給できる

  • 子供と孫
  • =18歳を迎えるまで

  • 死亡時に配偶者が30歳未満で子供がいない
  • =5年間の受給

  • 子供の有無にかかわらず死亡時に30歳以上の配偶者
  • =一生涯にわたり受給

  • 子供の条件に該当しない40歳~65歳の配偶者
  • =夫・父母・祖父母は被保険者が死亡時に55歳以上であること

遺族厚生年金で受給できる金額の目安は下記の通りです。

  • 30歳で年収400万円
  • =約40万円の年金(月額約3万円)

  • 50歳で年収約600万円
  • =約50万円の年金(月額約4万円)

具体的な受給金額は2つの計算方法で出た金額が多い方となります。

  1. 本来水準の年金額の計算式
  2. 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数×3/4
    ※被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月で計算

  3. 従前額保障の年金額の計算式
  4. 平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数×1.000×3/4
    ※昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.998

相続放棄も?家族の死亡後に配偶者が遺族年金をもらえないケース

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)は、故人と遺族がそれぞれの条件に該当しないとがもらえないものです。

遺族基礎年金や遺族厚生年金は、具体的にどのような遺族がもらえないのでしょう。

遺族年金がもらえないケース

  • 家族が死亡する前に老齢基礎年金を受給していた
  • 家族が死亡する前に離婚した元配偶者
  • 別居中の妻
  • 事実婚状態でも法律上認知していない子供がいる
  • 死亡した家族の配偶者の年収が850万円以上
  • 夫や両親が故人によって生計を維持していた
  • 故人の配偶者が結婚(内縁も含む)
  • 子供が18歳以上
  • 子供が死亡した
  • 子供が婚姻した
  • 子供と故人の配偶者と生計が別になった
  • 自営業で子供がいない
  • 配偶者が死亡し子供がおらず夫が55歳未満

遺族や死亡した家族がこのような状況だと、遺族年金を受給する条件を満たすことができません。

遺族年金は婚姻関係にある配偶者を対象としていますが、死亡した夫と妻が別居中で婚姻関係が破綻している場合、年金の受給資格が事実婚状態の方になることがあります。

事実婚状態の方に、認知した18歳未満の子供がいれば受給資格があるといえます。

相続放棄している配偶者はももらえない?

相続放棄とは被相続人(死亡した家族)の財産を受けず放棄することで、家庭裁判所で手続きを行います。

家族が死亡した後に受給できる遺族年金は受取人の固有財産となるため、相続放棄していると遺族年金がもらえないということはありません。

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)・未支給年金・寡婦年金などは相続の財産とはならないのです。

逆に「遺族年金やそのほかの年金を遺族が受給した後で相続放棄することはできるのか」という疑問があります。

家族の死亡後に遺族が受給できる年金は相続財産ではないため、受給した後で相続放棄することは可能です。

配偶者の死亡で遺族年金がもらえない場合は遺族給付制度

年金の未納や子供がいないなど遺族年金の要件を満たさないため、年金をもらえないケースもあります。

特に遺族基礎年金は子供のいる配偶者を対象としているため、もらえないケースが多いようです。

死亡した家族が会社員であれば遺族年金が受給できますが、国民年金保険者(第一号被保険者)はもらえません。

自営業やフリーランスで子供が18歳以上などの場合は、遺族基礎年金がもらえないのです。

そのため、配偶者や子供などの遺族は、自分の老齢年金が受給できるようになるまで収入がなくなってしまうことに。

このような遺族年金がもらえない遺族が受給できる年金はいくつかあります。

寡婦年金

自営業者で死亡した後に配偶者が遺族厚生年金や後述している中高齢寡婦年金は、もらえないことが多いですが寡婦年金が受給できます。

  • 死亡した家族と10年以上の婚姻関係がある
  • 死亡した家族と生計を維持していた
    (妻の収入が850万円未満・前年の所得655.5万円未満)
  • 死亡した家族に納付期間が10年以上ある
    (免除期間も含む)
  • 生前に老齢年金の受給や障害年金の受給資格がない

この条件を満たすと遺族の配偶者(妻のみ)は60歳から65歳までの5年間、寡婦年金が受給できます。

もらえる年金は老齢基礎年金の3/4です。

老齢基礎年金は満額で781.400円なので、寡婦年金を満額受給できたとしても60万円未満です。

妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していた場合は、寡婦年金はもらえません。

中高寡婦加算

死亡した家族が自営業やフリーランスでも過去に会社員だった場合、その配偶者は中高齢寡婦加算が受給できます。

これは死亡した家族が会社員で国民保険を納付していて、子供がいない配偶者の遺族に対してもです。

中高齢寡婦加算の条件は以下の通りです。

  • 国民年金(厚生年金)を10年以上納付している
    (免除期間も含む)
  • 老齢年金と障害基礎年金を受給していない
  • 家族の死亡時に配偶者の年齢が40歳以上で子供がいない、もしくは子供が18歳になる年度の3月31日を過ぎた時に配偶者が40歳以上である
  • 子に1級・2級障害がある場合は20歳未満

受給できる期間は、40歳から65歳になるまでの期間です。

寡婦年金は国民年金に加入した家族の遺族が60歳からの5年間に対し、中高齢寡婦加算は厚生年金加入だった家族の遺族は40歳~65歳までと長期にわたり受給できます。

寡婦年金と中高齢寡婦年金は受給する配偶者の年齢が65歳になるともらえないですが、その年齢以降は自分の老齢基礎年金が受給できます。

中高齢寡婦加算は老齢基礎年金が支給されるようになるまでのいわばつなぎの期間に受給できる遺族年金です。

また、年金の加入期間が条件を満たしていれば、遺族厚生年金も受給できます。

  • 支払いが300ヵ月以上ある場合、老齢年金の3/4が配偶者もしくは子供が受給できる

死亡一時金

死亡一時金は、遺族年金がもらえなくても死亡一時金が受給できます。

国民年金第1号被保険者や任意加入保険者の遺族がもらえる年金です。

国民年金の第1号被保険者には自営業・農業・漁業者・学生・無職とその配偶者も該当します。

死亡一時金の条件は以下の通りです。

  • 死亡した家族が第一被保険者として36ヵ月以上納付している
  • 老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していない
  • 生計を同じくしていた
    (収入額は問わない)

妻だけでなく夫も受給でき、死亡一時金の条件は生計が同じなので収入額は問われません。

受給できる優先順位は遺族年金と同じで、配偶者・子供・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。

死亡一時金は年金の併給ができないため、遺族に死亡一時金に加えて、遺族基礎年金や寡婦年金や中高齢寡婦年金の受給資格がある場合、いずれかを選びます。

死亡一時金は受給できる年金が少ないので、寡婦年金の方がいいですね。

未支給年金給付

年金は偶数月に過去2ヵ月分が振り込まれるため、死亡した月の年金を受け取れません。

この分を未支給年金給付として、遺族が受け取ることができます。

国民年金に加入していたなら14日以内、厚生年金なら10日以内に住居地の市区町村役場や年金事務所で手続きします。

全ての遺族年金・寡婦年金・未支給年金給付などの手続きは下記を参考にしてください。

家族が年金未納で死亡したら年金はもらえない?

遺族年金は婚姻関係や子供などの条件を満たしていても、年金の未納や滞納期間が長いと年金がもらえないことがあります。

その場合でも受給できる可能性がある年金は、遺族基礎年金です。

前述した令和8年4月1日までの特例があるためです。

遺族基礎年金の特例として、死亡日の2ヵ月前までの1年間に未納がなく、死亡した日が死亡時の年齢が65歳未満といった条件を満たせばで受給できます。

国民年金は以前は10年分でしたが、2年1ヵ月前の分は遡って支払うことができます。

その期間を遡って支払うことで、年金の納付期間の条件を満たすことができれば、遺族年金受給の資格が得られます。

免除期間も含まれるので、その期間も加えて保険料を払った期間が2/3以上あれば、過去に年金が未納でも遺族基礎年金が受給できる可能性があるのです。

また、年金が未納でも過去に保険料納付期間と免除期間を合わせて10年以上あれば、遺族が60歳から65歳になるまで寡婦年金を受け取れます。

家族の死亡後に配偶者が受給できる年金や未納した場合のまとめ

遺族年金は条件に該当すれば受給できますが、遺族の配偶者の年齢や子供がいないなどの場合、もらえない可能性もあります。

妻なら条件を満たせば寡婦年金が受給できますが夫はもらえないので、同じ配偶者でも受給できる年金が変わります。

遺族年金や寡婦年金などの条件は複雑なので、まずは最寄りの役所や年金事務所に相談しましょう。

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