引っ越しをするけど住民票を移すのは面倒だし、必要ないよね?と思ってしまう人は多いです。
またすでに引っ越しをしていて、現住所と住民票が違うという方もいるんじゃないでしょうか。
しかし、実は引っ越した住所に住民票を移さないと、何かと面倒なことになってしまいます。
引っ越しによる住民票の手続きは、転出・転入・転居の手続きがあり、転出は引っ越し前に、転入と転居は引っ越し後に手続きを行います。
転出・転入・転居の手続きはそれぞれ期限が決められており、早急に手続きを行う必要がありますが、それらの手続きをしていないとどんな問題があるのでしょう。
ここでは、現住所と住民票が違う場合や、新しい住所に住民票を移さないことによる問題点やデメリットをご紹介します。
引っ越しで住所が変わる際の住民票を移動させる転出・転入・転居の具体的な方法や手続きの流れもお伝えしていますので参考にしてくださいね。
引っ越しで住民票は移さないといけない?
原則、住民票は引っ越し先の住所に移す必要があります。
住民票の移動について、法律上の義務として住民基本台帳法により「転居をした日から14日以内に住民票の届け出をしなくてはいけない」ことが決まっています。
なので、前の住所から引っ越しをしたら、今住んでいる現住所に住民票を移す手続きを行いましょう。
万が一正当な理由がなく違反した(住民票の届出をしなかった)場合は、「5万円以下の過料を科する」という罰金が科せられる可能性があります。
住居地の役所や管轄の警察が対応することになるでしょう。
引っ越した住所に住民票を移すことを忘れたり、面倒で手続き怠らないよう気を付けてくださいね。
現住所に住民票を移さなくてもいい例外
法律の規定で引っ越した住所に住民票を移す義務がありますが、例外もあります。
前述しましたが、住民票は「正当な理由がある」場合、引っ越した住所に移さなくても良いという決まりがあります。
- 転居先に住むのが一時的であり、1年以内に元の住所に戻る見込みがある場合
- 定期的に実家に帰るなど、生活の拠点が異動しない場合
よくあるのは一人暮らしを始めた学生です。
遠方の大学や高校など学校へ通うために実家を離れるが、卒業後に戻ると決めている・頻繁に実家に帰るというケースが該当します。
生活拠点が引っ越した後も変わらない場合、引っ越しても新しい住所に住民票を移す必要はありません。
また、転勤などで引っ越してもその期間が1年未満とわかっている場合も、引っ越してから住民票を移動させなくても問題ないです。
しかし、学生も社会人も本格的に一人暮らしをして、実家に戻る予定がない、という場合は引っ越した住所に住民票を移す必要があります。
住民票を移さない・現住所と違うデメリット
すでに引っ越していて現住所に住民票を移していない場合、多くのデメリットや問題があります。
実際に現住所に移した住民票が必要になる状況を知るとよくわかるので、その例をまとめました。
本人確認が必要な郵便物が受け取れない
郵便物の受け取りに本人確認が必要な場合、本人確認書類を用意して本人であることを証明する必要があります。
現住所に住民票を移動していない場合、運転免許書やマイナンバー、健康保険証やパスポートなどのあらゆる書類の住所が旧住所のままになっているため、身分証明証として利用することができません。
引っ越し先に届く郵便物に関しては、住民票を移す手続きではなく、郵便局へ住所変更の手続きをする必要があります。
この手続きをすることで、旧住所に宛てに送られた郵便物も、1年間は引っ越し先の現住所に転送してくれくれるようになります。
通勤手当や住宅手当が受けられない
職場から通勤手当や住宅手当をもらう場合、申請書だけではなく住民票をあわせて提出しなくてはいけない場合が多いです。
住民票を移さず現住所と違う場合、それらの申請は認めてもらうことができません。
通勤手当や住宅手当が受けられないのは、住民票と現住所が違う大きなデメリットですね。
現住所の選挙に参加できない
選挙権は、住民票が登録されている地域でのみ有効です。
引っ越した住所での地域で選挙がある場合、住民票を移していない人には選挙権はありません。
現住所だけでなく、前の住所への選挙権もなくなってしまうので注意です。
住民票や印鑑証明などの証明書類を発行できない
住民票を移す手続きをしていないので、もちろん住民票の写しも取得できません。
また印鑑証明とは、印鑑証明を発行するには、住んでいる市区町村で印鑑登録をする必要があります。
印鑑証明は、自動車を買うときや遺産を相続するとき、家やマンションなどの不動産などを買うときのような、重大な場面で必要になります。
現住所に住民票を移していないと、これらの手続きが面倒です。
確定申告ができない
フリーランスや個人事業主として働いている場合、確定申告をする必要があります。
確定申告は原則、住民票がある地域で手続きを行う必要があるので、引っ越した住所に住民票を移していない場合は手間がかかります。
厳密には特例で住民票とは違う地域で手続きを行うこともできますが、その場合は別の手続きが必要です。
本来の納税地を所轄する税務署長に、税務地の特例を受けたい旨の届出書を提出する必要があります。
住民税はその年の1月1日に居住していた市区町村で課税しますが、法律では(地方税法第294条市町村民税の納税義務者等)実際に住んでいる場所で住民税を課税していいことになっています。
住民票を移動していない場合「市民税・県民税申告書」が住民票のある場所に送られる場合があり、その際は現住所を記入しましょう。
免許証や銀行口座は可能
運転免許証は住民票を移さず、現住所と住民票が違う場合でも手続きが可能です。
手続きは最寄りの警察署で行い、引っ越した新しい住所を証明する書類を持って行けば、運転免許証の住所を現住所に変更ができます。
住所の証明は、現住所(引っ越した住所)に届いた郵便物・公共料金の領収書・健康保険証などがあります。
また、転勤で現住所に住民票を移していない方でも、会社に「居所申請申出書」を記入してもらえば赴任先でパスポート申請ができます。
銀行口座も現住所に住民票を移していなくても、本人確認ができれ開設することができます。
「転出・転入・転居」住民票を移す手続き
引っ越した住所に住民票を移すためには、どのような手続きが必要なのでしょう。
引っ越し先(現住所)に住民票を移す手続きは、転出+転入もしくは転居の2つがあります。
転出と転入は前の住所と新しい住所の役所に行き、転居は引っ越し先の役所で手続きを行います。
転出・転入で住民票を移す手続き
住民票を引っ越し際の住所に移す手続きは、転出と転入があります。
- 1.旧住所の役所にある「引っ越し前の窓口」で転出届を出して、転出届証明証を発行してもらう
- 2.新住所の役所にある「引っ越し後の窓口」で転出届証明証と転入届を提出する
「転出届」を出すことの目的は、前の住所の役所に引っ越しをすることを伝えること、「転入届」を出すことの目的は、新しい住所の役所に引っ越してきたことを伝えることです。
転出届が必要なケースは、引っ越し先の住所が現住所(引っ越し前)の市区町村と異なる場合です。
今住んでいる住所の役所で転出届の手続きを行い、転出届証明書を持って引っ越し先の新しい住所の役所に転入届を提出します。
14日前から転出届の提出が可能で、すでに引っ越してしまった場合は、引っ越しから14日以内に転出届の手続きが必要です。
転入や転居の手続きが遅れた場合、罰金を科せられることがありますのでご注意を。
総務省は2020年3月7日から、コロナウイルス感染拡大防止のために、当分の間は郵便による「転出届」と「転出証明書」の受け取りを可能にしています。
また、「転入届」については転入後14日を経過した場合も手続きを認めるとしています。
今後変更の可能性もあるので各自市区町村に確認してください。
転出した後で引っ越しが中止になったら?
転出届を提出したあとで事情があって引っ越しが中止になった場合、転出届の取り消しが必要です。
役所に発行された転出証明書を持参して、市区町村の役所へ登録抹消の手続きを行いましょう。
この手続きを行わないと、住所不定の状態になってしまい、現住所と住民票が違う時と同じように問題が生じます。
転出と転入の手続きに必要な書類
- 手続き場所
・転出は引っ越し前の住所の役所
・転入は引っ越した住所の役所 - 申請者
・本人
・世帯主
・本人と同一世帯の人
(いずれかの人) - 転出の必要書類
・転出届
・本人確認書類
(運転免許証・パスポートなど)
・印鑑
転出届と転入届の用紙は役所に備え付けです。
転出届も転入届も必要事項を記入して提出するだけなので、引っ越しの繁忙期でもない限り手続きは15分程度で手続きは完了します。
転出届の手続きをしないで引っ越した場合は、前の住所の市区町村のホームページから「転出証明書請求書」をダウンロードして郵送することもできます。
郵送での転出の手続きは本人のみで、これはあくまで「すでに引っ越しをして旧住所に行くことが困難な場合」に利用できるものとなっています。
下記は戸籍の書類を郵送で取り寄せる方法を解説していますが、転出届の請求方法も同じです。
引っ越しが同じ市区町村の場合は転居の手続き
同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、転出と転入の手続きは不要です。
かわりの手続きとして転居があります。
転出や転入と同じように転居届を提出することで、住民票の移動が完了します。
転出届や転入届と同じように、転居届も引っ越しから14日以内に手続きを行いましょう。
転出届と違い、転居届は郵送では手続きができないので、事前に役所の受付時間を調べておきましょう。
必要書類は転居届で、その他は転出届や転入届の手続きと同じです。
転居届も代理人が行うことも可能です。
引っ越し前に転入・転居は違法?
法律では引っ越しの日から住民票を移動させることができるので、本来は引っ越し前に住民票を移動させることはできません。
しかし、住宅ローンを組む場合には、金融機関によって引っ越し前に新しい住所の住民票を求められる場合があります。
この場合はどうなるのでしょう。
新住所の住民票が必要な理由
金融機関が引っ越し先の新住所の住民票を求める理由として、登記の手間や登録免許税の減税の恩恵が受けられることが挙げられます。
登記の手続きは、現住所(引っ越し前の旧住所)の登記と引っ越し先の新住所の登記が必要になるため、2回同じ手続きが必要になります。
登録免許税は各種の登記を行う際に発生するもので、新住所でないと減税の恩恵が受けられません。
このような理由から引っ越し前の現住所の住民票ではなく、引っ越し予定の新住所の住民票を求められます。
転出・転入・転居は期限を守る方がいい
実際に引っ越し前に住民票を移動させることは不可能ではありません。
引っ越したとウソの申告で転出や転入の手続きを行えば、住民票の移動は完了します。
役所は申告を信じますし、そこまで細かく確認しないのが現状です。
しかし、引っ越し前に住民票を移動させる行為に、何も問題がないとも言えません。
転入と転居の手続きで住民票の移動が完了しますが、法律では転入届と転居届は新しい住所に引っ越した日から14日以内に、引っ越した住所の役所に提出することになっています。
そして転出は引っ越しの14日前から可能です。
規定があるので、引っ越していないのに転入届の手続きを行うと違法となる可能性があります。
引っ越し前(現住所)の住所で契約の手続きを進めることをおすすめします。
前の住所から引っ越したら住宅ローン控除はどうなる?
現住所と住民票は例外を除き同じである必要がありますが、住宅ローンを残したまま引っ越しした場合はどうなるのでしょう。
住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合には、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)という減税措置を受けていることが多いです。
この住宅ローン控除を受けるためには、その物件に住んでいる必要があります。
例外的に現住所から引っ越しても、ローン控除の継続や再適用されるケースもあります。
- 単身赴任で引っ越し
- 購入年に転任で転居
- 医師の診断で転地療養
- 家族全員で一時的に転居して再び戻ってくる
このように単身赴任やいきなり転勤になったりした場合は、やむをえない理由として控除を継続することができます。
しかし、住宅ローンを残したまま家族全員で引っ越した場合、控除を受けることができません。
控除を受け続けたいから住民票を移動させないでいることは、脱税行為に当たります。
すみやかに転出や転入の手続きで住民票を移動させましょう。
引っ越しで住民票を移さないデメリットや手続きのまとめ
現住所と住民票が違う場合でも、正当な理由があれば転出・転入・転居の手続きをしなくても問題ありません、
それ以外の場合、引っ越しをして現住所に住民票を移さないでいることは、デメリットがあります。
転出と転入の手続きなのか、転居の手続きになるのかは状況によって変わりますが、住民票の移動は手続きの期限があるので、期限以内に終えるようにしましょう。
転出届は14日前から当日までに、転入届や転居届は引っ越し後から14日以内なのでお忘れなく!