日本に住んでいる外国人の方が、この先もずっと長期的に住み続けたいという場合に目指すのが永住や帰化の手続きです。
「結婚前に帰化して日本国籍を取得したい」
「日本人として仕事を頑張りたい」
他にも在日韓国人などで生まれも育ちも日本なのに、外国籍に違和感を持っている方もいるでしょう。
外国人の帰化や永住の理由は、いろんな事情があります。
日本では過去5年間で毎年1000人前後の外国人の方が帰化の申請をしており、韓国籍・朝鮮籍・中国籍が多いようです。
帰化の手続きをした後、戸籍の状態が気になる外国人の方もいるでしょう。
元々外国人だったことや帰化したことは戸籍からバレてしまいますが、バレないようにする対処方法もあります。
ここでは、外国人の永住と帰化の違いから、帰化の条件や申請の手続き方法、早く許可されるポイントなどを一通り解説します。
戸籍からバレない対処や注意点も解説します。
帰化と永住のメリットやデメリットもまとめていますので、今、帰化するか永住するかで迷っている外国人の方も参考にしてくださいね。
帰化は戸籍からバレる
帰化したい外国人の方で、戸籍から帰化したことがバレたくないという方もいると思います。
残念ながら、外国人が帰化したことは戸籍に記載されるため、戸籍からバレてしまいます。
完全に戸籍から帰化の記載を削除したり、戸籍からバレないようにする手続きはありません。
しかし、表面上、戸籍から帰化したことをわからないようにする対処はあります。
戸籍の帰化の記載内容とバレない対処方法
戸籍から帰化がバレてしまいますが、どのような内容が戸籍に記載されるのでしょう。
帰化が戸籍からバレないようにする対処法はありますが、注意点もあります。
帰化以外に戸籍に記載される内容の詳細は下記を参考にしてください。
帰化で戸籍に記載される内容
帰化で戸籍に記載される内容は、従前の名前・国籍・帰化した年月日です。
戸籍の身分事項の欄に記載されます。
身分事項 帰化 |
【帰化日】 【届出日】 【帰化の際の国籍】 【従前の氏名】 【送付を受けた日】 【受理者】 |
このように、戸籍に記載された帰化の事実は一生残り続けるので、戸籍を見れば一発できかしたことがバレます。
戸籍から帰化がバレない対処方法
外国人が帰化したことが戸籍からバレにくくする方法として、転籍があります。
転籍とは戸籍の本籍地を変更する手続きです。
なぜ転籍によって帰化が戸籍からバレないのかというと、転籍すると新しく戸籍が作られるため、その新しい戸籍には帰化が記載されないからです。
戸籍の記載事項は、転籍する前の戸籍の記載内容が引き継がれるものと、そうでないものがあります。
新しい戸籍に引き継がれる内容には「帰化」の記載は含まれていません。
転籍で作られた新しい戸籍からは帰化の記載が削除されるため、新しい戸籍からは帰化の事実はバレないことになります。
帰化したことが戸籍からバレない手続きに、戸籍を分ける(独立)分籍という手続きもあります。
分籍も本籍地を変更することになるので、転籍と同様の状態になります。
転籍は戸籍に在籍している全員、分籍は自分だけに影響する手続きなので、事情に合わせて選ぶといいでしょう。
転籍と分籍はどちらもメリットとデメリットがあるので、下記を参考にしてください。
戸籍から帰化がバレることを懸念する場面は結婚が多いですが、結婚前に分籍した記録が戸籍に残っていると、あらぬ疑惑を持たれる可能性もあります。
誰もが最初は親の戸籍に入っていて結婚すると抜けますが、わざわざ結婚前に戸籍を分籍することは、どうみても不自然に見えてしまうからです。
転籍は「戸籍をきれいにする」と言われ、転籍の知識がある人なら「何か隠したいことがあるんじゃ・・」と勘づかれることも。
転籍も分籍も特別な手続きではないですが、外国人の帰化を隠すなら、ごく自然な理由として通用しやすい転籍の手続きを行うのが無難かもしれません。
ちなみに私は帰化ではないですが分籍していますが、何か疑われたりしたことはありません。
聞かれても普通に「自立して自分の戸籍を持ちたかったから」と答えます。
帰化を削除した後の戸籍の記載内容に要注意
転籍や分籍で帰化の記録が新しく作られた戸籍から削除されるので、身分事項には帰化の内容は一切記載されません。
しかし注意しなければならないのが、戸籍には下記のように両親の名前が記載されることです。
戸籍に記載されている者 | 【名】あなたの名前 【生年月日】 【父】父親の名前 【母】母親の名前 【続柄】 |
両親が帰化していない場合は、帰化がバレないように手続きしたのに、両親の名前からバレてしまうのでご注意ください。
外国人の帰化と永住の違いは戸籍の取得
ではここから帰化や永住の手続きを解説します。
外国人の帰化とは、外国籍を離脱して日本国籍を取得する手続きです。
永住の手続きとは、外国人が外国籍のまま日本に永住できる権利を取得できます。
(永住権)
日本に住んでいる外国人の永住と帰化は、どちらも無期限で日本に住み続けることができますが、永住と帰化にはいくつかの違いがあります。
- 国籍と戸籍の違い
- 就職制限の違い
- 手続きの違い
- 強制退去制度の適用の違い
大きな違いは日本国籍となり戸籍が取得できるかどうかです。
外国人の国籍が日本に変わるというのは、日本での暮らしにずいぶん変化があるものです。
具体的に永住と帰化はどのような違いがあるのかをみていきましょう。
国籍と戸籍の違い
外国人の帰化と永住の違いで分かりやすいのが、国籍と戸籍です。
日本では二重国籍は認められていないので、外国人が帰化した場合は国籍が日本に変わります。
帰化して日本人になれば戸籍が取得できます。
戸籍の作り方は結婚しているのか独身なのかでも変わりますが、独身だと自分一人の戸籍が作られます。
帰化した時に結婚してる場合は、パートナーが日本人なら結婚している相手の戸籍に入るか、自分の戸籍を作って相手が新しい戸籍に入るかのどちらかです。
戸籍は普段あまり意識することはないですが、パスポートを作成したり、子供や結婚した相手を同じ戸籍に入籍することができ、同じ苗字にすることができます。
他にも年金などの行政の恩恵を受けたり、選挙権も得られ、日本人と同じ権利を持つことができます。
永住は無制限で日本に住むことができますが、国籍は外国人のままで戸籍も作ることができません。
就労制限の違い
帰化も永住も就労制限はありません。
ただし、永住の場合は一部雇用形態を除き、日本国籍を必要とする公務員(警察官や自衛官)には原則なれません。
帰化の場合は日本人なので、公務員になることができます。
手続きの違い
- 手続き先が法務局か入国管理局か
- 再入国許可の有無
- 在留資格の更新の有無
外国人の帰化と永住は手続き方法の違いもありますが、永住の方が永住権を取得した後もいくつかの更新手続きが必要なので面倒です。
申請の手続き場所は帰化なら法務局、永住は出入国在留局(旧称:入国管理局)で手続きを行い、永住が許可されて永住権(永住ビザ)を取得しても、7年に1度在留カードの更新が必要です。
さらに、永住の外国人が日本から出国すると、原則として在留資格が失われるので、出国前に再入国許可の手続きが必要です。
永住とは違い、帰化は在留資格の更新や再入国許可の手続きは不要です。
また、永住はみなし再入国制度を利用して出国し、1年以内に日本に戻らなかった場合は永住権が失効します。
強制退去制度の適用の違い
帰化すると国籍が外国人ではなく日本人となるので、強制退去の適用を受けません。
永住は国籍が外国人のままなので、強制退去制度の対象です。
永住者と特別永住者との違いとは?
永住者とは、特定の要件を満たし本に原則10年以上の期間在留している外国人。
特別永住者とは、サンフランシスコ平和条約により日本国籍を失い、第二次世界大戦の終戦前から日本に居住している外国人。
台湾人・在日韓国人・朝鮮人、およびその子孫が該当します。
外国人の帰化と永住のメリットデメリット
外国人の帰化と永住の違いは、日本人国籍となり戸籍が作れるかどうかですが、帰化と永住ではそれぞれメリット・デメリットがあります。
外国人の帰化のメリット・デメリット
- 日本人と同等の権利が得られる
- ビザの更新などの煩わしい手続きが不要
外国人が帰化することで日本国籍となり、日本人と同じ権利を持つことができます。
外国人ではなく日本人となるので、ビザの問題がなく「日本に住めなくなるかも・・」という不安が一切なくなるのが大きなメリットです。
日本人となるので戸籍も作ることができます。
日本での行政手続は何かと戸籍(謄本)が必要ですが、外国人の場合は身分事項の書類を母国から取り寄せる必要があるので、日本に戸籍があればかなり手間が省けます。
手続き上のメリットだけでなく、日本での生活もずいぶん楽になります。
日本に戸籍があると、日本のパスポートを発行したり、ローンや融資、年金・保険・福祉・教育などの日本人と同じ社会保障が受けられます。
日本のパスポートは世界的にも信用性が高く、ビザがなくても渡航できる国や地域が190カ国あります。
出入国の手続きも不要なので、自由に海外へ行き来できるメリットもあります。
- 母国の国籍に戻るのが困難になる可能性がある
- 母国の国籍を捨てる必要がある
- 申請から許可までの期間が長い
帰化の最大のデメリットは母国の国籍を失うことです。
人によって母国の国籍を失うのはどうしても避けたい、という外国人もいると思います。
その場合は永住という選択を取るといいかもしれません。
また、帰化は永住よりも申請から許可までの期間が長いです。
帰化はおおよそ1年~2年の期間が必要です。
申請から許可までの期間の長さもデメリットと言えるでしょう。
外国人の永住のメリット・デメリット
- 就職や在留資格の制限がなくなる
- いつでも母国に帰りやすい
- 他のビザよりも融資やローンを受けやすい
永住は他のビザよりも外国人が融資やローンが受けやすく、強制退去のリスクも軽減されるメリットがあります。
通常の就労ビザだと一定の範囲内での仕事しかできませんが、永住だと制限がなく起業したり、就職先の自由度が増します。
※法令違反などで強制退去対象となっても、永住権(ビザ)を取得していれば、入管法50条の特例として、在留特別許可が得られる可能性があります。
結婚していて配偶者と死別や離別をしても在留資格に影響はありません。
帰化とは違い国籍が外国人なので、「母国に帰りたい・・」と思ったときに帰りやすいメリットもあります。
- 許可が難しい
- 入管手続きや外国人登録カードの所持義務がある
- 社会的な権利や保証がない
後述していますが、帰化よりも永住の方が申請の条件が厳しく、許可されるのが難しい現状があります。
また、永住権を取得していても外国人なので、日本人と同等の社会保障や権利はありません。
在留カードの更新や出国する際の入国管理手続き、外国人登録カードの所持義務もあるのでやや面倒です。
日本に長く住んでいる外国人の方にとって、永住も帰化もどちらもメリットデメリットがあります。
外国人の帰化申請が許可されるまでの手続き
外国人の帰化の手続き場所は管轄の法務局で、「管轄のご案内:法務局」から調べることができます。
帰化の種類と外国人の対象者
普通帰化 | 外国で生まれて日本に来日した・留学や就職のために来日した・外国人と外国人同士の夫婦など |
---|---|
簡易帰化 | 特別永住者・日本人と結婚・両親が帰化しているなど |
大帰化 | 日本に特別な貢献があった外国人(許可の前例なし) |
一般的に外国人の帰化は普通帰化に該当しますが、結婚で帰化する場合は簡易帰化となります。
普通帰化の許可条件
居住要件 | 継続して5年以上日本に住んでいる(留学ビザは就労ビザに切り替えてから3年以上経過していること) |
---|---|
能力要件 | 外国と日本の法律で成人していること(両親と同時に帰化申請は18歳未満でも可) |
素行要件 | 納税・年金・交通違反・前科など |
生計要件 | 日本で生活していること(無収入の場合は配偶者や親族により安定した生活ができていること) |
喪失要件 | 二重国籍はできず、母国の国籍を失うこと |
思想要件 | 日本を破壊するような危険な思想を持っていないこと |
日本語能力要件 | 日常会話程度(小学生レベル)の日本語能力がある |
外国人の帰化はこの7つの条件を満たす必要があります。
簡易帰化で緩和される条件
対象者 | 緩和される要件 |
---|---|
・両親が元々日本国籍で、日本に引き続き3年以上住んでいる ・日本で生まれ引続き3年日本に住んでいる ・実の両親が日本で生まれた ・10年以上日本に住んでいる外国人 |
住所要件が緩和 →5年以上日本に住んでいなくても申請可能 |
・外国人が日本人と結婚して引き続き3年以上日本に居住 ・内縁は対象外 ・日本人と結婚し婚姻期間が3年あり継続して1年以上日本に居住 |
住居要件と能力要件が緩和 →5年以上日本に住んでいない+20歳未満でも申請可能 |
・日本人の子供で日本に居住 ・両親が帰化していて子供も帰化するケース ・日本人の養子で養子縁組の際に未成年であり日本に居住 ・養子縁組後に養親が日本国籍を取得した (国際結婚した外国人配偶者の連れ子) ・元日本人で日本の住居 ・海外で帰化して再び日本人となる (日本へ帰化して日本国籍を喪失した者は対象外) ・日本で生まれ出生時から無戸籍で引き続き3年以上日本に居住 |
年齢要件・居住要件・生計要件の緩和 →5年以上日本に居住+20歳未満+安定した生活基盤がなくても申請可能 |
上記の条件に該当した外国人の方は、普通帰化の条件が緩和された簡易帰化で申請が可能です。
申請の必要書類
- 帰化許可申請書
親族の概要を記載した書面
同居・別居にかかわらず、父・母・兄弟(姉妹)・配偶者・子供・婚約者・配偶者の父母ななど、すべての親族を書く - 履歴書
生まれた時から現在までの居住歴・学歴・職歴(アルバイト)・身分関係(結婚・子供の出生・親の死亡など)・出入国履歴・資格・賞罰(違反)など、空白がないようにに記載
記入内容の証明に運転免許証のコピー・在学中なら在学証明書・在職者は在職証明書・卒業証明書・資格の合格証など - 帰化の動機書
帰化の理由を記載、日本語能力の判断にも使われる
特別永住者と15歳未満は不要 - 国籍・身分関係を証する書面
国籍証明書・出生証明書・本国の戸籍謄本、パスポートの写し・婚姻証明書・離婚届書など - 住所証明書
申請者や同居者全員分の住民票・外国人登録現票記載事項証明書 - 宣誓書
生計の概要を記載した書面
外国人(申請者)・配偶者・同居家族の収入や資産関係・借入金などを記載
証明として、給与明細・預貯金通帳の写し・納税証明書・土地や建物の登記謄本・賃貸借契約書 - 事業の概要を記載した書面
確定申告書の写し・個人事業税納税証明書・決算報告書・登記簿謄本(法人)・建築など許可が必要な業種は許可証
会社経営者・個人事業主・家族が会社の取締役の場合は必要
自宅、勤務先、事業所付近の略図
過去3年以内に住所や勤務地を変更した場合は、すべての略図が必要
外国人の帰化に必要な書類は「法務局:国籍Q&A」にて、一部確認できます。
これらは帰化に必要な一般的な必要書類なので、その他にも外国人の申請者の状況により必要書類が異なります。
帰化申請に何の書類や証明書が必要なのか、管轄の法務局(地方法務局)でしっかり確認しましょう。
申請から許可までの手続きと流れ
- 法務局へ外国人の帰化の事前相談
住所地を管轄する法務局へ連絡し予約を取ります - 帰化申請に必要な書類の作成
事前相談で必要とされた必要書類を収集・作成
役所や関係機関から必要書類を取得し、外国語の書類は日本語の翻訳をつけます。 - 法務局へ帰化を申請
申請者本人が15歳未満は代理人が申請する
追加書類の要求があれば用意します - 面接を実施
申請から数ヵ月後に帰化の動機や生活環境などの聞き取り
人によって家庭訪問や職場訪問がある
家庭訪問は独身の外国人に多く、就労ビザの場合は職場訪問で在籍確認にや仕事の実態の確認が行われることが多い
事前告知があったり内密に実施される - 許可・不許可の決定
面接から数ヵ月後に審査結果が通知される
許可後は法務局へ許可証を受け取りに行く
許可後の戸籍などの手続きの流れ
- 身分証明書の受け取り
- 役所へ帰化の届出
- 在留カードや永住者証明書の返納
- 各種の登録情報の変更
外国人の帰化の申請が許可されると、法務局から身分証明書が発行されるので、それを受け取りに行きます。
発行されてから1ヵ月以内に市区町村の役所へ行き、身分証明書と帰化届を提出しましょう。
帰化届に書く本籍地の市区町村の役所に提出します。
帰化の届出で外国人から日本国籍になり、戸籍が作られます。
帰化した日から14日以内に、在留カードや特別永住者証明書を返納します。
在留カードは出入国在留局へ、特別永住者証明書は居住地の役所へ返納します。
帰化前の国籍によって国籍離脱の手続きが必要になり、例えば韓国籍だと韓国領事館で国籍喪失届を提出しなければなりません。のでご注意ください。
この手続きには日本のパスポートが必要なので、作っておきましょう。
台湾やベトナム出身の外国人で帰化申請の許可までに、先に国籍離脱の手続きを行っている場合は不要です。
一通りの帰化の手続きを終えたら、運転免許証・年金手帳・銀行通帳・パスポートなど、外国人として登録されている各種の登録内容の変更を行います。
外国人の帰化申請が許可されるためには?
外国人の帰化の申請は一定の期間がかかってしまうものです。
どんなに早くても1年程度は見ておく必要がありますが、申請から許可までの時間を早くしたり、許可されるためのポイントがあるのでご紹介します。
年齢が若い
外国人の帰化の申請は、生まれてから今までの経歴の書類が必要です。
年齢を重ねている外国人よりも、年齢が若い方が外国人の方が作成する書類や記載内容が少なくなるので、帰化の申請から許可までの期間が早く済む傾向です。
会社員であること
個人事業者や会社経営者は作成する書類が多く、その分審査する事項も増えるため時間がかかります。
例えば税金関連の書類だけでもかなり違います。
会社員(給与所得者)は個人の所得税の納税証明書だけですが、個人事業主だと「所得税納税証明書(3年分)・消費税納税証明書(3年分/売上1000万円以上の場合)・事業税納税証明書(3年分/年収290万円以上の場合)」経営者だと個人事業者よりもさらに必要書類が増えます。
帰化の申請に必要な書類の数が少なく済むので、3年以上継続して勤務している会社員の方が許可がスムーズです。
結婚や帰化申請の許可が出た親族がいる
結婚や帰化した家族がいる場合は、簡易帰化の手続きとなり普通帰化よりもスムーズです。
親や兄弟など家族が帰化の申請を行っていると、許可までの期間が短く済むケースがあります。
ただし、帰化して日本国籍になってからの家族の素行によって左右されることもあるので、必ず外国人の帰化の申請でプラスになるとは限りません。
生活環境に変化がない
上記の3つは当てはまらない、帰化を目指す外国人の方もいると思います。
そんな時の帰化が早く許可されるポイントは、生活環境です。
帰化の申請中に引っ越して住所が変わったり、転職や海外旅行に行ったといった生活環境に変化があると、法務局への連絡や追加書類が必要です。
追加書類を提出すれば問題ないですが、生活環境に変化がない外国人と変化があった外国人の申請期間を比較すると、生活環境が変わることで追加書類の作成や審査の時間も長くなってしまいます。
帰化の申請を早く済ませるなら、生活環境を変えないことも重要です。
外国人が帰化して戸籍を作るのは難しい?
外国人が帰化するためには膨大な書類の取り寄せや作成が必要ですが、日本で定められた条件を満たせば許可されるものです。
決して困難というわけではなく、どちらかというと帰化よりも永住の方が難しい部分があります。
ちなみに、米メディアが帰化が最も難しい国トップ5をアルファベット順で「オーストラリア・ドイツ・日本・スイス・アメリカ」と挙げ、日本もランクイン。
オーストラリアは継続して15年から30年の居住、ドイツは8年、スイスは10年、アメリカは5年。
こうやって見ると、日本は5年なので世界的にはそこまで厳しいように感じないかもしれませんね。
帰化よりも永住の方が難しい理由
冒頭でもお伝えしましたが、日本では外国人が帰化するのは難しいと言われていますが、帰化と永住の条件を見るとどちらかといえば永住の方が難しいです。
実際に外国人が申請するのは、永住よりも帰化の方が多いそうです。
帰化も永住もいろいろと申請や許可の条件がるのですが、条件の中で共通するわかりやすい違いをピックアップしました。
在留期間(就労期間) | 収入(生計) | 許可までの期間 | |
---|---|---|---|
帰化 | 5年以上 (3年以上) |
生活できている | 1年~2年 |
永住 | 10年以上 (5年以上) |
年収300万円 (無収入は配偶者の年収) |
2ヵ月~1年 |
いかがでしょう。
このように一部ですが条件を比べてみると、期間や生計など帰化よりも永住の方が難しい印象です。
生計の年収300万円というのはあくまでも目安なので、実際は300万円以下でも永住が許可されているケースもあります。
基本的に永住なら5年連続で目安の年収を超えていることが必要です。
帰化なら5年以上安定して生活を継続し、今後もその見込みがあれば申請が通る可能性があります。
外国人の方で日本人配偶者がいるなど、特例を受ける場合は直近1年分です。
申請から許可までの期間は永住の方が短いですが、条件をみると帰化の方が申請しやすいかもしれません。
外国人は帰化と永住どっちがいい?
帰化なのか永住なのか。
どちらにもメリットとデメリットがあります。
結婚や一生涯日本に住むという強い意志があるなら帰化のほうがいいでしょうし、万が一母国に帰るという事態が起こりうるなら永住がいいでしょう。
帰化は母国の国籍を失うので、どうしても母国の国籍を失いたくないという外国人の方もいるでしょう。
あなたの生活状況に合う申請の手続きを行いましょう。
帰化の申請が許可されなかった時の手続き
もし帰化の申請が許可されなかった場合は、再申請を行いましょう。
なぜ帰化が許可されなかったのか、その理由を聞いておくと次の申請の対処ができます。
また、帰化や永住は自分で申請手続きを行うこともできますが、永住も帰化も条件が理解できなかったり、必要書類が複雑です。
膨大な書類を作成するのは一苦労なので、多少費用がかかっても知識のある専門家に依頼したほうが安心です。
弁護士や行政書士などに相談してみましょう。
相談費用は5000円~1万円、外国人の帰化や永住の手続きの依頼は人数や依頼内容にもよりますが、10万円~30万円が目安です。
外国人の帰化と永住の違いや許可後の戸籍の手続きのまとめ
外国人の帰化と永住の大きな違いは、日本国籍が取得でき、戸籍を作成できることです。
申請から許可までの期間は、帰化なら最低でも1年、永住なら数ヵ月は見ておく必要があります。
帰化も永住もメリットやデメリットがあるので、よく考えてあなたに必要な申請の手続きを行いましょう。
どちらの手続きにするのか、申請の手続きで迷った時は住居地の役所、弁護士、手続きを行う機関(帰化なら法務局・永住なら入管管理局)などに相談しましょう。