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戸籍の筆頭者とは?世帯主との違いや調べ方・変更方法をわかりやすく解説

戸籍の筆頭者・本籍地・世帯主の調べ方
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戸籍の筆頭者や本籍地、世帯主の違いに悩んでいませんか?

「自分の戸籍の筆頭者が誰かわからない」
「世帯主との違いを知りたい」
「本籍地を変更したい」

という疑問を解決します。

この記事では、戸籍の筆頭者とは何か、世帯主との違い、筆頭者や本籍地の調べ方、変更方法まで、わかりやすく解説します。

戸籍の筆頭者とは?

戸籍の筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている人のことです。

筆頭者は戸籍の本籍地に記載されるため、本籍地の確認や変更と密接に関わっています。

筆頭者を調べたり変更したりする際には、、本籍地の情報も必要になる場合があります。

権利や責任が筆頭者にあるわけではなく、戸籍を正確に管理するための目印です。

あくまで戸籍の管理上の目印であり、他の戸籍と区別して正確に検索するためのインデックス(見出し)としての役割があります。

筆頭者と権利の関係

筆頭者であっても特別な権利や責任はありません。

あくまで戸籍上の管理用情報です。

本籍地との関係

本籍地とは戸籍を管理している場所で、住所(住民票)とは異なります。

マンション名やアパート名は記載されず、番地までが記載されます。

世帯主とは?

世帯主は、住民票上で世帯の生計をまとめる人物です。

戸籍の筆頭者とは異なり、住民票に記載される情報であり、行政手続きや各種証明書の発行に関わる重要な役割を持ちます。

世帯主を正しく理解することで、手続き上の誤解や混乱を避けることができます。

世帯主が変わるタイミング

  • 死亡したとき
  • 世帯を合併したとき(同じ住所の2世帯を1世帯に)
  • 世帯分離したとき(同じ住所で新しい世帯を作る)

世帯分離には、税制上のメリットや、行政手続きや生活上の利便向上にもつながります。

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戸籍の筆頭者の調べ方

筆頭者がわからない場合は、次の方法で確認できます。

住民票で調べる

住民票を取得し、交付申請書の「筆頭者欄」にチェックを入れると、筆頭者が記載された住民票を発行してもらえます。

住民票を取得すれば、戸籍を直接確認することなく、筆頭者を正確に把握可能です。

  • 発行手数料:約300円
  • 役所で直接申請可能

戸籍の筆頭者を確認したい場合、役所の窓口でもこの方法を案内されることがあります。

住民票の除票で調べる(故人の場合)

故人の筆頭者を知りたい場合は、住民票の除票を取得します。

除票は過去に住民票に記載されていた情報を確認できるため、個人の筆頭者や世帯情報の把握に役立ちます。

家族や親族に聞く(推測)

住民票が取得できない場合は、家族や親族に聞いて確認することも可能です。

ただし、状況にっては誤解を避けるため、後で役所で確認することをおすすめします。

  • 結婚している場合:苗字を変更していない方が筆頭者
  • 未婚・未成年の場合:両親のどちらかが筆頭者
  • 養子縁組・分籍済みの場合は例外あり

戸籍の本籍地の調べ方

本籍地も筆頭者と同様にいくつかの方法で確認できます。

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パスポートや公的書類で確認する

パスポートや相続手続きの書類に本籍地が記載されている場合があります。

特にパスポートは本人確認書類としても利用できるため、簡単に本籍地を確認する手段として有効です。

免許証のICチップで確認する

運転免許証に搭載されているICチップ内に、本籍地情報が記録されています。

  • NFC搭載スマホと専用アプリで読み取る方法
  • 警察署や運転免許センターのICリーダーで確認する方法

家族や親族に聞く

書類や住民票がない場合は、家族や親族に聞くことで本籍地を確認できます。

家族観での情報共有により、過去の戸籍変更や分析情報なども把握できます。

戸籍の筆頭者や本籍地の変更方法

戸籍の筆頭者や本籍地は、それぞれ変更できる範囲や方法が異なります。

ここでは、筆頭者の変更可否と本籍地の変更方法についてみていきましょう。

筆頭者は基本的に変更できない

筆頭者は戸籍の変動によって決まるため、自由に変更できません。

戸籍の筆頭者は、下記にある戸籍の変動に応じて決まります。

  • 父親や母親が筆頭者の場合、死亡しても自動的には変更されない
  • 結婚・離婚・分籍などの条件を満たす場合のみ変更可能

本籍地は転籍や分籍で変更できる

本籍地は転籍届や分籍届の提出で変更可能です。

  • 転籍届:筆頭者と配偶者のみ手続き可能
  • 分籍届:自分の戸籍を新しく作り筆頭者として登録可能
  • 手続きは本籍地または住居地の役所で行う

本籍地の変更を行う際は、事前に条件や必要書類を確認し、誤った手続きを避けることが大切です。

また、転籍や分籍の方法によっては、世帯構成や相続関係にも影響が出る場合があるため、慎重に判断する必要があります。

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戸籍の筆頭者は何歳から?

筆頭者になれる年齢に制限はありません。

条件を満たすことで筆頭者として登録することが可能です。

分籍で筆頭者になる

  • 成人であれば誰でも申請可能
  • 届出だけで自分の戸籍を作り、筆頭者として登録可能
  • 新しい本籍地も設定可能

成人であれば、自分の戸籍を新しく作り、筆頭者として登録できます。

これにより、独立した戸籍を持つことができます。

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結婚・離婚で筆頭者になる

結婚や離婚の際、名字や戸籍の所属が変わることで筆頭者になる場合があります。

  • 結婚時:苗字の変更に応じて夫または妻が筆頭者
  • 離婚時:従前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作り筆頭者として登録

未婚出産で筆頭者になる

未婚で子どもを出産した場合、母親を筆頭者とする新しい戸籍が編成されることがあります。

法律上、年齢による制限はありませんが、具体的な手続きや戸籍の編成方法は市区町村の役所で確認する必要があります。

戸籍の筆頭者・本籍地・世帯主の確認と変更のまとめ

戸籍の筆頭者、本籍地、世帯主はそれぞれ役割や確認方法が異なります。

  • 筆頭者:戸籍の一番最初に記載される人。権利や責任はなく、変更は原則不可。
  • 世帯主:住民票上で世帯の生計をまとめる人物。変更は世帯分離・合併・死亡などで可能。
  • 本籍地:戸籍の管理場所。転籍届や分籍届で変更可能。

筆頭者や本籍地がわからない場合は、住民票の取得や家族への確認で簡単に調べられます。

手続きは条件や場所を事前に確認することが重要です。

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