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戸籍の筆頭者の調べ方とは?世帯主との違いや変更手続きを解説

戸籍の筆頭者・本籍地・世帯主の調べ方
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戸籍でよくある疑問が筆頭者と世帯主の違いや、筆頭者や本籍地の調べ方です。

筆頭者と世帯主は間違われやすいですが別物です。

戸籍の筆頭者と世帯主が異なることも珍しくありません。

また、戸籍の筆頭者や本籍地がわからないという方もいると思います。

戸籍の筆頭者と世帯主が一致しないこともあるのと同様に、本籍地と現在の住所が一致しないこともあります。

筆頭者や本籍地がわからない時に、どのようにして調べればいいのでしょう。

実は戸籍の筆頭者や本籍地は、いくつかの方法で調べることができます。

ここでは戸籍の筆頭者って何?ということから、何歳から筆頭者になれるのか、筆頭者と間違われやすい世帯主との違いも解説しています。

筆頭者は戸籍の変動で変更でき、本籍地も条件を満たせば変更することができるので、その手続き方法についても解説しています。

戸籍の筆頭者と世帯主の違いとは?

戸籍の筆頭者と世帯主にはどんな違いがあるのでしょう。

どちらも何かの代表的な意味がありそうですが、筆頭者と世帯主には明確な違いがあります。

戸籍謄本の筆頭者とは?

筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている人のことです。

筆頭者と聞くと何か特別な権利が与えられているように感じますが、そのようなことはありません。

戸籍の書類上の扱いなので、筆頭者だからエライ!なんてことはないです。

筆頭者は他の戸籍と区別し正確に検索するための、インデックス(見出し)としての役割があるだけです。

代表者という意味はありません。

また、戸籍は筆頭者だけでなく本籍地も同様の役割があり、筆頭者と本籍地はセットです。

本籍地とは戸籍を管理している住所です。

住所(住民票)との違いは戸籍の場所ではなく住んでいる場所を指すので、戸籍の本籍地と住所の場所は必ずしも同じではありません。

戸籍の本籍地は番地までの記入なので、マンションやアパート名は記載されません。

世帯主とは?

世帯主とは、一つの世帯(同じ家で生計も同じ)で生計を中心に担っている人です。

筆頭者は戸籍の一番上ですが、世帯主は住民票の一番最初に記載されます。

筆頭者は家族関係を公証する戸籍に記載されますが、世帯主は記載されません。

戸籍と住所は別物なので、筆頭者と世帯主が一致することもあれば、違うこともあります。

夫婦の世帯主は一般的に夫を世帯主としている世帯が多いですが、夫婦以外にも世帯主になるパターンはいくつかあります。

実家暮らしの世帯主

実家に住んでいても、世帯を分けて単身世帯を作ることができます。

一人暮らしの世帯主

一人暮らしをしている学生で住民票をその住所に移している場合、本人が世帯主となります。
保護者が賃貸契約を結んでいても、住民票を置いている人が世帯主となります。

同棲カップルの世帯主

同じ住所に住んでいても、世帯を分けていればそれぞれが世帯主となります。
また、姓が違っていても世帯を一つにでき、その場合はどちらかが世帯主となり一方は同居人扱いとなります。
この場合は同居人扱いでも「未届けの妻」「未届けの夫」として届出ることができ、いわゆる内縁の夫や妻という立場です。
住民票に同棲相手の名前が記載され、年末調整の書類の世帯主にも名前の記入が必要なので、会社にバレたくないという方は要注意。

家計が別であれば、同じ住所に住んでいても世帯を分けて登録することができ世帯主も変わります。

世帯分離の一番のメリットは介護費用を抑えられることです。所得によって自己負担額が変わるため、世帯分離で負担が軽くなることがあります。

他にも会社によって世帯主であれば福利厚生が受けられるということもあります。

世帯主が変更されるタイミングは、世帯主の死亡・世帯合併(同じ住所の2つの世帯を一つにする)・世帯分離(世帯の一部が住所を変えず新しい世帯を作る)などがあります。

世帯分離は家族と生計が別で無職で国民健康保険に加入する際に手続きする方もいます。

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戸籍謄本の筆頭者の調べ方

戸籍の筆頭者と世帯主の違いを解説しましたが、戸籍の筆頭者が誰なのかわからない、という方もいますよね。

そんな時は3つの方法を試してみましょう。

  • 住民票で調べる
  • 住民票の除票で調べる
  • 家族に聞いて調べる

住民票で調べる方法なら、簡単に一発で筆頭者がわかります。

役所でも住民票で調べる方法を提案されるくらいです。

戸籍の筆頭者はある程度予測することができるので、調べるのはそこまで難しくありません。

住民票で調べる方法

戸籍の筆頭者を調べるなら、住民票(住民票の写し)で調べるのが早いです。

これは住民票には勢田因子だけでなく、戸籍の筆頭者を記載できるためです。

ただ、普通に住民票を請求しても戸籍の筆頭者は記載されません。

役所にある交付申請書の筆頭者の欄にチェックして、筆頭者の記載ありで住民票を発行してもらいましょう。

住民票の発行手数料は300円です。

亡くなっている場合は住民票の除票で調べる

亡くなった方の戸籍の筆頭者を調べるには、住民票の除票があります。

住民票の除票とは、元居住地や死亡時の居住地で作成される、住民登録が抹消された住民票です。

住民票の写しと同じように、交付申請書の筆頭者の欄にチェックして発行しましょう。

住民票の請求は、亡くなった方の住所登録があった市区町村の役所で行います。

親や家族に聞く(推測で調べる)

住民票を取得できれば、正確に戸籍の筆頭者を調べることができますが、住民票の取得が難しい方もいると思います。

住民票で筆頭者を調べることができなくても、ある程度、戸籍の筆頭者を推測することも可能です。

これは戸籍の筆頭者になれる人が限られるためです。

例えば結婚をしている方なら、苗字を変更していない方が筆頭者となります。

夫の苗字に妻が変更したなら夫が筆頭者で妻が配偶者、妻の苗字に夫が変更したなら妻が筆頭者で夫が配偶者となります。

戸籍は親とその子供で編成されます。

同じ戸籍に入る者は同じ苗字にしないといけないので、戸籍の制度上、苗字を変更しない者が筆頭者となる仕組みです。
(民法第750条)

未婚者や未成年の場合は、両親のどちらかが筆頭者となります。

戸籍は特別な手続きをしない限り、未婚者や未成年者は親の戸籍に入ったままだからです。

※養子縁組をしない限り、祖父や祖母などは筆頭者にはなりません。
養子縁組や分籍届などをしている方は当てはまらない可能性があります。

戸籍の本籍地の調べ方

戸籍の本籍地も筆頭者と同じように、親や家族に聞いたり、住民票の請求で調べることができます。

本籍地の場合は、それ以外に調べる方法があるのでご紹介します。

パスポートなどの書類で調べる

これは戸籍の本籍地が記載されている書類を探して、本籍地を調べる方法です。

パスポートや相続手続きをしている場合は、それらの書類に本籍地が記載されています。
もしこの2つのどちらかに当てはまるなら、書類を探して確認してみてください。

免許証で調べる

以前は免許証に戸籍の本籍地が記載されましたが、今はICチップに本籍地が記録されています。

免許証に内蔵されているICチップを読み取ることで、戸籍の本籍地を読み取ることができます。

ICチップで本籍地を調べる方法は定番ではありませんが、スマホで調べる方法と警察や運転免許センター(試験場)で調べる方法があります。

スマホで本籍地を調べる方法は、端末がAndroidでNFCリーダー搭載のスマホに限定されますが、IC運転免許証リーダーというアプリをダウンロードして調べることができます。

本籍地を調べるためには、免許取得や更新時に設定した暗証番号が必要です。

警察署や運転免許センターで調べる方法は、設置されているICチップ読み取り装置を利用します。

スマホを持っていなくても利用でき、暗証番号がわからなくても教えてくれます。

海外に住んでいる場合も、日本人であれば日本に戸籍や本籍地があるので、戸籍の筆頭者や本籍地の調べ方はあまり変わりません。

日本人や元日本人でわからない場合は、日本大使館や領事館へ問い合わせていましょう

戸籍の筆頭者や本籍地は変更できる?

結婚などの戸籍の変動以外で、戸籍の筆頭者を変更することができません。

しかし、本籍地はいつでも変更することが可能です。

筆頭者は変更できない

戸籍の筆頭者を父親から母親に変更する、夫から妻に変更する、といったことができません。

筆頭者(両親や養親)が亡くなっていても、戸籍の筆頭者は変わりません。

例えば父親が戸籍の筆頭者で、亡くなっていたり離婚していても筆頭者は父親のままです。

住民票の世帯主のように筆頭者が亡くなっていても自動的に戸籍は変更されません。

後述していますが、戸籍の変動で筆頭者を自分に変更できるケースはあります。

戸籍の本籍地は変更できる

戸籍の本籍地は転籍の手続きで変更することができます。

転籍すると筆頭者の戸籍の在籍者全員の本籍地が変更されます。

転籍の手続きは、本籍地もしくは住居地の役所で転籍届を提出するだけです。

ただし、転籍は筆頭者とその配偶者しか手続きができず、ご両親とも亡くなっている場合は本籍地を変更できません。

筆頭者とその配偶者以外の人間だけで、本籍地を変更することもできませんが、下記にてご紹介している分籍の手続きで本籍地を変更することは可能です。

戸籍の筆頭者は何歳から?

戸籍の筆頭者になれるのは何歳からというのはありません。

年齢に決まりはないですが、筆頭者を変更して自分がなれるのは分籍・結婚・離婚・未婚の出産です。

これらの条件を満たすと戸籍の筆頭者になることができます。

分籍で戸籍の筆頭者になる

戸籍を分けて自分一人の戸籍を作ることを分籍といいます。

分籍することで自分の戸籍を持つので、筆頭者があなた自身となります。

分籍は成人していれば誰でも手続きが可能で、手続きも転籍と同じで届出だけなのでとても簡単です。

また、分籍する際に新しい本籍地を記入するので戸籍の本籍地も変更されます。

転籍の手続きは戸籍の筆頭者とその配偶者しか手続きができませんが、分籍は本人が行います。

結婚・離婚で戸籍の筆頭者になる

結婚すると夫婦の戸籍が編成され、戸籍の苗字が夫の苗字になる場合は夫、妻の苗字になる場合は妻が筆頭者となります。

あなたの苗字が夫婦の苗字になる場合は、あなたが筆頭者になります。

離婚の場合は、夫が筆頭者だと戸籍が動くのは妻だけです。

筆頭者ではなかった方(妻)の離婚後の戸籍は、親の戸籍(従前の戸籍)に戻るか、自分一人の戸籍を持つのか、どちらかになります。

どちらにせよ、筆頭者が夫から両親もしくは自分に変更されます。

離婚で親の戸籍に戻る場合は親のどちらかが筆頭者ですが、あなた自身の戸籍を持つ場合はあなたが戸籍の筆頭者となります。

未婚の出産で戸籍の筆頭者になる

未婚の状態で出産した場合は、新たに親と子供の戸籍が編成されて筆頭者となります。

これは年齢に関係なく、未成年で未婚の出産の場合も戸籍の筆頭者となります。

戸籍の筆頭者や本籍地の調べ方や変更と世帯主との違いのまとめ

戸籍の筆頭者は結婚・離婚・分籍といった戸籍の変動、本籍地は転籍、世帯主は世帯分離や一人暮らし(住所変更)などの手続きで変更することができます。

戸籍の筆頭者や本籍地はわからなくても、手っ取り早く調べたい時は住民票を取得すれば一発でわかります。

他にも免許証やアプリで調べることもできるので、やりやすい方法で試してくださいね。

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