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違法!?雇用契約書と労働条件通知書がない場合の対処法

雇用契約書と労働条件通知書がないときの対処法
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労働条件通知書は就職やアルバイトなどで勤める際に、必ず交付してもらう必要があります。

雇用契約書もあれば安心ですが、雇用契約書も労働条件通知書も渡さない事業者がいます。

労働条件通知書は交付義務があり渡さないのは違法なので、もし渡さない会社があればブラック企業かもしれません。

ここでは雇用契約書や労働条件通知書とは何か、もらっていない場合の対処法をまとめています

トラブルに注意!雇用契約書がなくても違法にならない

労働契約法第6条により、雇用契約書を交付しなくても違法ではありません。

雇用契約書は雇用者と労働者の間で合意さえあれば、口約束でも成立します。

しかし、雇用契約書はなくても違法ではないですが、トラブルになる可能性があります。

  • 業務内容が全く違っていた
  • 事前に伝えられた給料よりも低かった
  • 残業がないはずが実際は残業を強いられている
  • 長期休暇が全く取れない
  • 研修期間・試用期間がないはずがあった

このようなトラブルがあり、たとえあなたが聞いていなくても口約束は証拠が残りません。

ちなみに就職やアルバイトで戸籍の提出を要求する会社も要注意です。

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また、雇用契約書がない場合は、労働条件通知書があればトラブルを少なくできます。

この労働条件通知書は交付義務があり、渡さない場合は違法です。

労働基準法第15条により、労働条件を明示しなければなりません。

労働条件通知書は一人でも雇用していれば必須です。

労働契約は口頭だけでは成立しないため、労働条件通知書は交付義務があり、交付しないのは違法となります。

法律に違反すると罰金30万円が課せられます。

(労働基準法120条)

雇用契約書と労働条件通知書の違い

大きな違いは交付義務の有無(違法性)です。

法律上の交付義務

雇用契約書は民法第623条に基づきますが、書面での交付は求められません。

できる限り書面で確認すると定められていますが、書面作成は任意であり口約束でも成立します。

雇用契約は雇用者のもとで労働者が従事し、それに対する賃金を雇用者が労働者に払うという契約ですが、こちらも口頭で成立します。

一方、労働条件通知書は、書面や労働者が許可すれば書面で印刷できる形でFAXやメールでの交付義務が発生し、交付しない場合は違法です。

労働契約は口頭でも成立しますが、労働基準法で労働条件を提示し書面での交付が義務付けられています。

記載事項の決まり

雇用契約書を書面で作成する際に、法律で記載事項というのはありません。

労働条件通知書には労働基準法によって、記載しなければいけない項目が決めれられいます。

そのため、記載事項を満たしていない労働条件通知書を労働者に発行するのも違法となります。

なお、雇用契約書に労働条件通知書の記載事項を記載していれば、「雇用契約書 兼 労働条件通知書」として交付することもでき、この場合は違法ではありません。

署名捺印の有無

雇用契約書は契約書のため、雇用者と労働者の双方の署名や捺印が必要です。

労働条件通知書は双方の署名や捺印が不要です。

雇用者が労働条件通知書を一方的に作成して、労働者に交付することを予定としているためです。

「雇用契約書 兼 労働条件通知書」であれば、双方の署名と捺印が必要です。

いつもらう?雇用契約書や労働条件通知書の記載事項

雇用契約書を発行する際、労働条件通知書の記載事項を書くこともできます。

というより、実務上、兼用作成(雇用契約書 兼 労働条件通知書)として発行する企業は多く、労働条件通知書に必須の記載事項を雇用契約書にも記載する必要があります。

労働条件通知書には必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」と、該当する場合に明示が必要な「相対的記載事項」の2つがあります。

雇用契約書 兼 労働条件通知書や労働通知書を作成する際は、以下の記載内容を守ってくださいね。

まだ交付されてない方や交付された方は記載事項を確認しておきましょう。

いつもらうのか?

労働条件通知書は法律で「労働契約を締結するタイミング」で渡すと決まっています。

就職や転職で新たに労働契約を結ぶ時だけでなく、労働条件の変更があった際も該当します。

一般的には雇用が内定した日や入社日にもらいます。

渡すタイミングは、内定の通知とともに労働条件通知書を渡したり、入社日に渡してもらいましょう。

事前に聞いていた労働条件がしっかり確認するために、早めにもらいましょう。

有期労働者は契約の更新日、無期労働者は労働条件の変更があった際に交付します。

変更内容が就業規則の範囲内なら交付義務がありません。

労働条件をしっかり確認するために、労働条件通知書(雇用契約書 兼 労働条件通知書)早めにもらいましょう。

必ず明示が必要な記載事項(絶対的記載事項)

以下の条件はフルタイムの雇用契約 兼 労働条件通知書に必ず記載しなければいけない項目です。

  1. 労働契約の期間
  2. 有期契約の更新基準
  3. 就業場所と従事する業務
  4. 始業終業の時刻と所定時間外労働の有無
  5. 休憩時間・休日・休暇
  6. 交代制勤務(変形労働時間)のルール
  7. 賃金の決定方法・計算方法・支払方法・支払時期・賃金の締め切り
  8. 退職に関する事項や解雇の事由

10人未満の事業場には「就業規則」の作成義務がありません。

口頭で明示してもよい項目(相対的明示事項)

  1. 昇給に関する事項
  2. 退職手当・適用される労働者の範囲・支払方法・計算方法・決定方法・支払時期
  3. 臨時に支払われる賃金・賞与・精勤手当・奨励加給、能率手当について
  4. 最低賃金額
  5. 労働者に負担させる食費・作業用品など
  6. 安全衛生に関する事項
  7. 職業訓練制度
  8. 災害補償・業務外の傷病扶助制度
  9. 表彰や制裁の制度
  10. 休職に関する事項

上記の項目(相対的明示事項)は「雇用契約書 兼 労働条件通知書」に必須ではないですが、雇用する際に全てを記載することが行政から推奨されています。

作成義務のない項目も記載してあると安心です。

昇給は口頭でもいいですが、必ず明示する必要がある必須事項です。

それ以外の事項は手当や退職金など、該当する場合は必ず明示する必要があります。

法改正(労働基準法施行規則5条)によって、2024年4月1日からすべての労働者に対して「変更の範囲」の記載事項が追加されます。

「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。

改正後の労働条件通知書の書き方
>>改正後のモデル労働条件通知書のイメージはこちら(厚労省)

パート・アルバイト・有期雇用者に対する記載項目

パートやアルバイトなどに対しては、前述した記載事項に加えて、以下の労働条件も記載する義務があります。

  1. 昇給の有無
  2. 退職手当の有無
  3. 賞与の有無
  4. 相談窓口

他にもパートや有期雇用者に対して、口頭で説明が必要な事項として、

  • 不合理な待遇差の禁止
    (不合理と認められる扱いをしない旨)
  • 差別的取り扱いの禁止
    (通常の労働者との差別的な取り扱いをしない旨)
  • 賃金制度
  • 通常労働者(正社員)への転換
    (どのような転換推進措置なのか)

などもあります。

雇用契約書や労働条件通知書はテンプレートが沢山あるので、使用する際は下記を参考にしてください。

すぐに使える労働条件通知書テンプレート(無料・登録不要)|ピズ研

正社員やアルバイト向けの簡易版の労働条件通知書や、厚生労働省が配布しているテンプレートもあり、全て無料でダウンロード&ご自身で編集も可能です。

雇用契約書や労働条件通知書を渡さない理由

労働者の保護やトラブル予防のために、雇用契約書や労働条件通知書があります。

雇用契約書がないにしても労働条件通知書は交付義務があるのに、なぜ渡さない事業者がいるのでしょう。

単に忘れているという場合もありますが、意図的に渡さない場合もあります。

渡すのを忘れている・交付義務を知らない

雇用契約書や労働条件通知書を渡さない理由は、単に忘れている場合があります。

また、意外と多いのが、雇用契約書や労働条件通知書の存在を知らないということです。

雇用契約書はなくても違法になりませんが、労働条件通知書を発行していないことが違法だという認識がありません。

何らかの理由で交付を嫌がる

雇用契約書や労働条件通知書の発行を嫌がる事業主もいます。

たとえば、就業規則や労働条件が書かれているため、事業主側がそれを隠したい、あまり知られたくないといった理由があります。

ブラック企業は労働環境が劣悪ですから、それを知られたくない心情があるしょう。

法律上、労働条件通知書を発行しないのは違法ですが、実刑になることはほぼなく罰金だけで済むので軽視しているのかもしれません。

そんなことをしていると、採用が困難なり評判は悪くなりますがお構いなしなのでしょうか。

また、雇用関係助成金という、人材の雇用に関する条件を満たせばもらえる支援金があります。

助成金はこの雇用契約書か労働条件通知書が必須なので、事業主の方は作成した方がいいんですけどね・・

雇用契約書や労働条件通知書を渡してもらえない時の対処

就職やアルバイトで務めている会社に、雇用契約書 兼 労働条件通知書(労働条件通知書)がない場合は以下の方法で対処しましょう。

自分で請求する

忘れている可能性があるので、まずは勤め先に問い合わせましょう。

入社前なら入社手続きの書類を事前に送ってもらえるよう連絡したり、自分で請求します。

私の場合は勤め先が知らなかったようで、労働条件通知書を用意して書いてもらいました。

単に交付義務であることを知らなったり、忘れている場合はすんなり書いてもらえるかもしれませんね。

本来、雇用契約書も労働条件通知書(雇用契約書 兼 労働条件通知書)も事業者が作成するものですが、事業者が知らない場合は自分で用意した方がスムーズです。

退職を検討する

就職先やアルバイト先が労働条件の書面を渡してくれなくて退職したい場合は、退職希望日の2週間前(14日前)に申し出れば退職することができます。

労働条件の通知がないため、雇用期間の定めがないということになります。

そのため民法627条にある「期間の定めがないときはいつでも解約の申し入れができること」「解約の申し入れから2週間が経過すると終了する」が該当します。

ちなみに実際の労働条件が契約時に明示された労働条件と違う場合も、労働者は即時に労働契約を解除することが可能です。

(労働基準法第15条第2項)

さらに労働者が就業のために住居を変更していれば、契約解除から14日以内に帰郷する際、必要な費用を負担しなければなりません。

(同条第3項)

労働基準監督署か社労士に相談

雇用契約書や銅同条件通知書をもともと渡す気のない事業者なら、自分で請求しても進展がない場合が多いです。

請求してももらえないようであれば、労働基準監督署に相談しましょう。

指導や是正勧告によって、雇用者の対応が改まる可能性があります。

相談の際は詳細をメモしておけば、状況を把握しやすく早めに動いてもらえます。

相談に関するプライバシーは守られますが、誰が通報したのか推測しやすい環境なら事業者から文句を言われることもあるかもしれませんが・・

また、労働基準監督署は労働者の代理人ではないので、相談した上で必要な行動をとりましょう。

「全国労働基準監督署の所在案内」|厚生労働省

労働基準監督署に相談しづらい場合は社労士がいます。

ネットでも相談できるので、検討してください。

違法!雇用契約書と労働条件通知書がない場合の対処法のまとめ

働く際に事業主から雇用契約書や労働条件通知書を必ずもらいましょう。

勤めてから1ヵ月以上たっていても、問題なく請求できます。

それらを渡さない企業はブラック企業の可能性もあるので注意してくださいね。

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