結婚すると夫婦で戸籍の苗字が同じなります。
結婚で同じ苗字になるというのは憧れたりしますよね。
ところが、外国人との国際結婚は日本人同士の結婚とは違い、夫婦別姓になります。
婚姻届けを提出しただけでは、苗字に変更はないのです。
外国人との国際結婚で、夫婦の苗字が別になることに驚かれた方もいると思います。
夫婦別姓だと不都合があったり、結婚したのだから同じ苗字に変更したいという方もいますよね。
実は国際結婚で外国人の配偶者と、同じ苗字に変更することができます。
苗字を変更する手続き方法はいくつかあるのですが、具体的にどのような手続きが必要なのか詳しく解説します。
外国人との国際結婚で戸籍や苗字はどうなる?
苗字の変更の前に、そもそも国際結婚すると戸籍はどうなるのでしょう。
外国人との国際結婚した後の戸籍の状態が気になる方もいると思いますので、少しご紹介しますね!
国際結婚で自分の戸籍が作られる
日本では戸籍は分籍の手続きをしない限り、独身の間は親の戸籍に入っています。
外国人との国際結婚をすると、親の戸籍から抜けて新たにあなたの戸籍が作られる仕組みです。
日本人であるあなたが戸籍の筆頭者となり、戸籍の身分事項欄に配偶者の外国人の名前や国籍が記載され、結婚していることがわかるようになります。
戸籍の苗字は夫婦別姓になる
通常、日本人同士の結婚は夫婦同姓になります。
結婚で新たに戸籍が作られ夫婦のどちらかが筆頭者となり、同じ苗字を名乗る決まりがあるからです。
しかし、日本に住む外国人には戸籍がなく、これは日本人と国際結婚をしても外国人の戸籍は作られません。
そのため、外国人と国際結婚をすると、夫婦別姓になる仕組みです。
子供の苗字は、外国人と国際結婚しても日本人の親の戸籍に記載されている苗字になります。
子供の苗字を外国人の配偶者の苗字に変更する場合は手続きが必要です。
ちなみに住民票は外国人もあり、住民票は日本人と同じ取り扱いです。
国籍は変わらないことが多い
外国人と国際結婚したからといって、必ず国籍が変わるわけではありません。
外国人の配偶者の国籍にもよりますが、イランやエチオピアなど一部の国の外国人男性と国際結婚した場合は、自動的に国籍を取得します。
この場合は、日本国籍を失うのではなく二重国籍となり、どちらの国籍を選択するのか、役所へ届出が必要になります。
法務大臣から国籍の選択の催告があるみたいですね!
日本人男性が外国人女性と国際結婚する場合は、国籍に変更はありません。
国際結婚で戸籍の苗字を変更するパターン
外国人との国際結婚は、苗字の変更パターンがいくつかあります。
ここでは日本人女性の国際結婚として、アメリカ人男性「スミス(苗字)・ジョン(ミドルネーム)」を例にみていきましょう。
※アメリカではスミスは定番なので名前に選んでみました!
戸籍を外国人の苗字に変更
- 山田 花子 → スミス 花子
日本の苗字「田中」から外国人の配偶者の苗字「スミス」に変更するパターン。
一番シンプルな苗字変更ですね。
戸籍を日本と外国の苗字に変更(複合氏)
- 山田 花子 → 山田スミス 花子
日本の苗字「山田」に、外国人の配偶者の苗字「スミス」が加わる複合氏(ダブルネーム)のパターン。
日本の苗字も残したい場合ですね。
戸籍を外国人の苗字とミドルネームを加える
- 山田 花子 → スミスジョン 花子
日本の苗字「山田」から、外国人の苗字「スミス」とミドルネーム「ジョン」を合わせた苗字に変更するパターン。
日本の苗字に外国人の配偶者の苗字だけでなく、ミドルネームも加えたい場合ですね。
戸籍の苗字と名前を同時に変更
- 山田 花子 → スミス 山田花子
日本の苗字「山田」を外国人の配偶者の苗字「スミス」に変更し、名前を「花子」から「山田花子」に変更するパターン。
複合氏であまり多くない名前の変更パターンですが、日本の苗字を残しつつ、外国人の配偶者の苗字に変更する場合です。
苗字と名前の変更は別々なので、手続きが少し大変です。
国際結婚で戸籍の苗字を変更する手続き
日本人が外国人と国際結婚で戸籍の苗字を変更する手続きは主に2つにかけられます。
簡単なのは役所での戸籍の苗字変更ですが、家庭裁判所で手続きが必要になることもあります。
苗字の変更方法によって条件が異なるので、ご自身がどの条件に該当するのか確認しておきましょう。
国際結婚から6ヵ月以内なら役所で手続き
戸籍を外国人の苗字に変更する際に、国際結婚した日から6ヵ月以内であれば、必要書類を用意して役所での手続きだけで完了します。
役所での手続きに必要な書類
- 外国人との婚姻による氏の変更届
- 戸籍謄本(婚姻届と同時の場合は不要)
役所での苗字変更は、管轄の市区町村の役所の窓口に届出るだけ!
海外に住んでいる場合は、在外公館で苗字の変更の手続きを行います。
婚姻届けを出す際に同時に苗字変更の手続きができるので、役所にある「外国人との婚姻による氏の変更届」に必要事項を書いて提出しましょう。
婚姻届けと同時に苗字の変更手続きができない場合は、戸籍謄本も必要です。
条件により家庭裁判所で手続きが必要
- 外国人との国際結婚から6か月以上経過している
- 複合氏に苗字を変更したい
- 子供の苗字を外国人配偶者の苗字に変更したい
- 外国人の配偶者の通称名の苗字に変更したい
あなたが国際結婚で戸籍の苗字を変更したい場合、上記の条件に当てはまると家庭裁判所での手続きが必要です。
国際結婚して夫婦別姓のまま子供が生まれたり、日本人の連れ子がいる場合も、戸籍を外国人配偶者の苗字に変更するなら家庭裁判所での手続きが必要です。
苗字の変更の許可条件
家庭裁判所で苗字編子の手続きを行うとなると、家庭裁判所から許可が出ない限り、苗字を変更することができません。
戸籍の苗字の変更が許可される条件は「やむを得ない事由」のみです。
やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
戸籍法107条
戸籍の名前の改名も簡単ではないですが、苗字の変更はさらに難しくなります。
しかし、外国人との国際結婚を理由にした戸籍の苗字変更(氏の変更)の申立ては、「やむを得ない事由」として認められ、比較的許可されています。
家庭裁判所から戸籍の苗字変更の許可をもらうために、「なぜ苗字の変更が必要なのか」正当性の主張や「苗字を変更しなければ支障が出てしまうこと」が重要です。
複合氏なら「日本の苗字と外国人の苗字を引き継ぐ必要性」、子供の苗字変更なら「子供の福祉のためになるのか」などを伝えましょう。
他にも、苗字の変更理由を裏付ける証拠があったほうがいいですしょう。
例えば、普段から外国人の配偶者の苗字を使用している証拠(郵便物や給与明細)、子供(連れ子)の苗字変更だと、親権者(元配偶者)の理解や同意があることなど。
(同意があるのか郵送にて家庭裁判所から確認されるがこともあるようです)
手続きに必要な書類
- 手続き場所
・日本在住の場合は、住居地の管轄の家庭裁判所
・海外在住の場合は、日本で最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所
・日本に一度も住んでいない場合は、東京家庭裁判所 - 必要書類
・氏の変更許可申立書
・申立人の戸籍謄本
・配偶者の住民票
・日本に居住していない場合は最後に住んでいたことがわかる証明書
(除籍された住民票や日本の郵便物など)
・配偶者のパスポートの写し
・印鑑
・800円分の収入印紙
・返信用郵便切手
管轄の家庭裁判所によって異なる
申立書のダウンロードや書き方の例は「氏の変更許可|裁判所」から、管轄の家庭裁判所の確認は「裁判所の管轄区域|裁判所」からできます。
許可されるまでの手続きの流れ
- 申立
家庭裁判所に必要書類を郵送か持参して提出 - 書面照会・面談
書面でのやり取りや家庭裁判所での聞き取り
(実施されないケースもある) - 審判(結果)
申立てから結果がわかるまで、早くても3週間~1ヵ月程度かかります。
②の書面照会や面談は、苗字を変更する理由や経緯について聞き取り調査を行います。
家庭裁判所から許可されたら、「審判書謄本」と「確定証明書(交付申請が必要)」を持って、市区町村の役所(戸籍課)で正式に戸籍の苗字を変更します。
※役所への提出書類はコピー不可
子供の戸籍の苗字変更はどうなる?
国際結婚で外国人の配偶者と夫婦別姓の状態で子供が生まれた場合、自分は日本の苗字のままで、子供を外国人の配偶者の苗字に変更するためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
この場合、家庭裁判所から苗字変更の許可が出て役所で苗字変更の手続きを行うと、子供は外国人の配偶者の苗字で分籍され、単独の戸籍を持つことになります。
子供が生まれる前にあなたが外国人の配偶者の苗字に変更されている場合は、子供の戸籍の苗字は外国人の配偶者の苗字になります。
海外移住の場合は数回日本へ行く必要がある
海外に住んでいる方が家庭裁判所で苗字の変更手続きをするためには、何度か日本へ帰国しなければいけないので結構大変です。
- 戸籍謄本・住民票の取得
- 家庭裁判所への苗字変更の申立
- 申立後に実施される面談の対応
- 許可後に本籍地の役所で苗字変更の手続き
- パスポートの苗字変更
- パスポートの受け取り
2つ目の面談は多くはないですが実施されないケースもあり、最低でも5、6回は日本へ行かないといけません。
何度も日本へ行くのは厳しい方は、士業(弁護士・行政書士・司法書士)の方に一部の手続きを依頼すると、日本での苗字変更の手続きを最小限に抑えることもできます。
依頼費用がかかってしまいますが、時間がないという方は依頼を検討してみましょう。
外国人は帰化と通称名で苗字が変更できる
外国人との国際結婚による日本人の苗字の変更は、条件に合った方法で役所や家庭裁判所で手続きを行います。
一方、戸籍を持たない日本人と国際結婚した外国人が苗字を変更する場合は、帰化と通称名の登録手続きがあります。
帰化で戸籍を作って夫婦同姓になる
外国人の帰化というのは、日本の国籍を取得する手続きです。
外国人は外国籍なので日本に戸籍がなく、日本人と国際結婚しても同じ戸籍に入って同じ苗字を名乗ることができません。
帰化することで外国人ではなくなり、日本人国籍となることで戸籍を作ることができるので、夫婦で同じ苗字に変更することが可能です。
帰化の手続き方法
帰化の手続きは、まずは住居地を管轄する法務局へ相談します。
人によって必要書類が異なるため、法務局へ帰化の相談の予約を入れて手続きを進めましょう。
帰化の手続きは1年程度の期間が必要ですが、国際結婚による外国人の帰化は、一部条件が緩和されるので、通常よりも許可されやすいです。
通称名を住民票に登録して夫婦同姓になる
外国人は通称名の登録ができ、住民票に通称名を登録することで夫婦同姓にすることができます。
例えば外国人の配偶者の苗字「スミス」を日本人の苗字「山田」に変更する場合は、「山田」で通称名の登録をします。
(通称名は外国人の名前をカタカナで登録することもでいきす)
通称名とは一般的に外国人の方が日本で使用するもう一つの名前のことです。
夫婦別姓や外国人の名前であることで日本での生活にに不都合を感じているなどの理由から、通称名を登録される方が多いです。
通称名が登録できる範囲
登録した通称名は外国人が本名以外で法的効力を持つ名前として機能します。
登録できる範囲は、公的な本人確認書類「住民票・健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード」があり、通称名で銀行口座の開設も可能です。
通称名が使用できる範囲が広いので、日本での日常生活において不便さはあまりないでしょう。
しかし、本名は変わらないため、在留カードとパスポートの苗字は変更できず、通称名を登録できません。
あくまでも通称名は日本国内で使用できる名前なのでご注意ください。
外国人の配偶者と夫婦同姓で日本で生活する分には、通称名の登録だけでも十分だと思います。
法務省の通達により、一度登録した通称名は通称名は原則的に変更ができません。
再婚・離婚・養子縁組で苗字を変更することはできますが、登録した名前は変更不可です。
手続きの必要書類と方法
- 手続き場所
本籍地または住居地を管轄する役所 - 通称記載申出書
(役所にある) - 戸籍謄本
(本籍地で申請する場合は不要) - 本人確認書類
(在留カードなど)
手続きは管轄の役所に届出を出すだけです。
通称名を登録して住民票が発行されれば、健康保険証や運転免許証などのなどの変更を行いましょう。
特別永住者との国際結婚で苗字を変更するためには?
同じ外国人でも特別永住者が配偶者になる方もいますよね。
特別永住者との国際結婚も、上記の外国人との結婚でお伝えした苗字の変更方法と同じです。
- 特別永住者の苗字への変更例
在日韓国人の苗字「金」に変更したい
→婚姻後6ヵ月以内なら役所で変更手続き - 通称名を登録した在日韓国人の苗字「金子」に変更したい
→家庭裁判所の許可が必要
特別永住者と国際結婚してから6ヵ月いないであれば役所、6か月以上経過している場合は家庭裁判所での手続きが必要です。
また、配偶者がすでに登録している通称名の苗字に変更したい場合は、家庭裁判所へ「氏の変更」を申立てます。
外国人と国際結婚による苗字の変更手続きのまとめ
国際結婚で外国人が配偶者になると、何も手続きをしない場合は夫婦別姓になります。
夫婦同姓にする場合は、役所か家庭裁判所での苗字変更の手続きが必要です。
外国人の配偶者が帰化で苗字を変更するのは大変ですが、生活環境に合わせて通称名なのか帰化なのかを検討しましょう。
夫婦で苗字が異なっても、自分たちや子供が社会的に不利になることはありません。
どちらかというと、苗字を変更する方が手続きが大変ですからね。
苗字を変更したい場合は、家庭裁判所での手続きとなると、時間もかかるので早めに行動しましょう。