子供が生まれて、親にとっての最初の仕事といえば名付けです。
最近ではキラキラネームと呼ばれる、「これってどうやって読むの?」というような名前が増えてきているので、どんな漢字を使ってもOKなのでは、と思うかもしれません。
読み方も当て字が多くなっているため、自分の好きに名前を決めてもいいのではと感じますが、実際は違うのです。
戸籍に使える漢字や名付けにはルールがあります。
子供の名付けについて調べている方はご存じかもしれませんが、基本的に戸籍に登録できる名前の漢字は、法律の規定にある常用漢字と人名用漢字です。
ですが、いくら常用漢字や人名用漢字の漢字を使って名付けても、戸籍の出生届が受理されないケースもあります。
ここでは子供の名付けについて、戸籍に登録できる漢字や許可されない子供の名前について解説します。
実際に役所に戸籍の出生届が受理されなかった子供の名前もあり、裁判にまで発展したケースもあるので、戸籍に登録できない漢字について事例とともにご紹介します。
戸籍の名前に使えない漢字とは?
子供の名付けに使える漢字や文字について、法律では規定があります。
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
戸籍法50条
この常用平易な文字とは戸籍法施行規則によって定められています。
1 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
2 別表第2に掲げる漢字
3 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
第60条 戸籍法第50条第2項
この法律が示す子供の名付けに使えない漢字とは、具体的にどんな漢字や文字なのか見ていきましょう。
戸籍に登録できるのは常用漢字と人名用漢字
子供の名付けで戸籍に登録できる漢字は、人名漢字と常用漢字と法律で決められており、常用漢字に含まれていない名付けに使える漢字が人名用漢字です。
他にも戸籍に登録できる漢字があり、漢数字やカタカナなども含まれます。
- 常用漢・人名用漢字
- ひらがな
- カタカナ
- 長音符(-)
- 踊り字(々・ゝ)
昔の「フネ」のようなカタカナの名前は今でも名付けに使用できます。
「菜々」「なな」というような名付けも認められています。
戸籍の名前に使えない漢字や文字
前述したように、戸籍に登録できる名前に使っていい漢字は、人名漢字や常用漢字です。
- アルファベット(ABC)
- ローマ数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)
- 記号(●▲■)
- アラビア数字(123)
- 常用漢字・人名用漢字ではない漢字
このような常用漢字や人名用漢字にない文字は、子供の名付けに使用できません。
使えそうで使えない漢字
戸籍に登録できる漢字は、法務省で定められている常用漢字と人名漢字のどちらにも当てはまらなければNGです。
子供の名付けに使えそうで使えない漢字は、以下です。
- 杞(き)
- 檸檬(れもん)
- 薔薇(ばら)
- 棗(なつめ)
妃の漢字を使う名前の女の子が年々増えているので、杞も使えるのでは?と思いますが、使用できません。
檸檬や薔薇はなんとなく使えそうな気もしますが、常用漢字に入っていないのでNGなのです。
使える使えない漢字というのは、決して自己判断せずに法務省で決められている使える漢字を確認しながら慎重に決めましょう。
常用漢字いや人名用漢字は「法務省:子の名に使える漢字」「人名用漢字一覧表-漢字辞典オンライン-」から検索できます。
法律以外で戸籍に登録できない漢字や名前
法律では戸籍に登録できる漢字に関する規定がありますが、法律的に問題がなくても、通用上に問題があるとして認められない名付けがあります。
親・兄弟・姉妹と同じ名前
意外と知られていないのが、子供の名付けで家族間で同じ名前にすることです。
親・兄弟・姉妹などで同じ漢字の名前を使うことはできません。
親子や兄弟などで同じ名前の読み方にする場合は、漢字を変えることで戸籍に登録できる名付けとなります。
非常識な漢字と名付け
人名用漢字や常用漢字は子供の名付けに使える漢字ですが、常用漢字の中には道徳上で問題があるような漢字もあります。
たとえば「糞 淫 怨 屍 呪」のような漢字は、常用漢字や人名用漢字から削除された例があります。
このような漢字を使った名前は戸籍に登録できず、法務省の法制審議会からは名付けに使える漢字として認められなかったのです。
そもそも常識がある人なら、たとえ人名用漢字にそれらの漢字が定められていても、子供の名付けに使わない漢字ですよね。
また、旧字体についても戸籍法に記載がないのですが、名前として認められない例もあります。
たとえば、「圓(円)」のような旧字は戸籍の名前として使えません。
「澤(沢)」のような異体字という、旧字のような漢字も名付けに使えないのです。
戸籍の出生届が受理される名付け
前述したような法律上、戸籍に登録できる漢字や名付けのルールを前提に、役所に受理される子供の名付けのコツをご紹介します。
名前に不適切な漢字を使わない
どんな名付けも、非常識な名前や漢字の組み合わせは役所の判断によって、戸籍の出生届が受理されないケースがあります。
有名なのは悪魔ちゃん命名騒動(Wikipadia)ありますが、社会通念上、名前に問題があるとして受理しなかった名付けです。
悪魔という名前は役所が法務局に戸籍の出生届の受理の可否を照会したところ、東京法務局が親権の濫用とし判断し役所は不受理としました。
悪魔ちゃん騒動もあって名付けのルールは厳しくなり、「魔 死 呪」などのネガティブな漢字は事実上受理されません。
当て字で許される漢字を使う
戸籍の名前に使う漢字は、当て字にできたり、読み方も自由にできます。
常用漢字・人名用漢字に記載があるものは、画数が多くて多少書きにくい漢字でも認められます。
いわゆるキラキラネームという、当て字にした子供の名付けです。
子供の名前人気ランキングでも、変わった読み方の当て字の名前が上位です。
出生届でも受理されて、最近の流行は当て字の名付けがあります。
たとえば、「大翔(ひろと)」という名付けは名前を読むのが難しいです。
「大」「翔」という漢字は、子供の名前として昔から人気があり、親が名付けたい漢字の上位常連です。
戸籍に登録できる漢字は常用漢字や人名用漢字であれば、読み方にルールはありません。
「大翔」という漢字に「やまと」もしくは「はると」という読みを名付けても問題はないのです。
しかし、あまりにも漢字が本来持つ読み方からかけ離れていたり、漢字の組み合わせによっては、役所の判断で戸籍の出生届を受理しないこともあります。
子供の名付けが当て字になる場合は、程々にするのがが良いでしょう。
裁判所も許可しない漢字や名付けに注意
名付けた名前が受理されなくて裁判になったり、名付けられた名前に不満で改名するために裁判所に持ち込まれたとき、「命名権の乱用」「子の福祉」という考え方が出てきます。
命名権の乱用は、民法の1条3項に命名権の乱用について記載があり、これは常識から大きく離れているような名付けは認められないということです。
子の福祉とは、民法の第820条で規定があり、親は子供にとって不利益にならない、困らないようにしないといけないのです。
親が付けたかった名前でも子供が迷惑するからやめよう、というのが子の福祉です。
このような、役所も裁判所も許可しない名前に使われる漢字や名付けに注意しましょう。
裁判所でも認められない漢字
命名権の乱用は悪魔ちゃん事件で大きく取り上げられ、東京家庭裁判所で「社会通念上明らかに不適当」とされた子供の名付けです。
悪魔という名前のように、常用漢字でも役所の配慮から認められない名前は他にもあります。
たとえば、「伸子」という名前がありますが、これは母親と子供が同じ名前で違う読み方でしたが、命名権の乱用と裁判所は判断しています。
原則として、常用漢字や人名用漢字ではない漢字を使った名付けは当然ながら拒否されます。
2009年に「玻(は)」という漢字を子供に名付けた両親が、戸籍の出生届が受理されず裁判所に訴えましたが認められていません。
戸籍の改名もできない
前述した内容は役所で受理してもらうために裁判したものの許可されなかった例ですが、受理されないような名前への改名もできません。
戸籍の名前の改名は家庭裁判所の許可が必要ですが、卑猥な名前や非常識な名前への改名は認められません。
また、戸籍に登録できない名前に使えない漢字となる、常用漢字や人名用漢字にない漢字や、識別困難な難読な名前への改名も却下されます。
ただし、非常識な名前によって日常生活に支障が出ている場合は、戸籍の名前を改名することができます。
難読だっらり常識外の名前への改名はできなくても、それを理由にした改名なら可能です。
悪魔という名前は役所に受理されなかったですが、今の子供たちのキラキラネームをみても驚くような名前がありますよね。
キラキラネームの名付けに後悔する方も少なくなく、親が子供の名前を改名することもあります。
一度受理された名前は簡単に訂正できず、戸籍の改名の手続きは大変なので、後悔のない名付けをしましょう。
命名権の乱用に該当しない名付けもある
親が命名権の乱用をするのは、特別な思いを込めていることがあります。
親しかった人や親の名前を子供につけるなどがありますが、いくら常用漢字や人名用漢字を使っていても、裁判所では紛らわしい名前をつけることは許されないことです。
ただし、ユニークな例ですが、マンガやアニメの登場人物を名付けたことは、命名権の乱用にならないという解釈もあります。
そのあたりの判断は役所や裁判所によって異なりますが、子供の名付けはなるべく常識的な名前に寄せるのがいいでしょう。
戸籍の漢字は性格にも影響する
子供の名付けは、常用漢字と人名用漢字に含まれる漢字を使うことがルールですが、姓名判断があるように、名付けからその子供の性格や一生が決まるという話もあります。
武器の漢字を使うと子供が攻撃的になる、自己中心的にるなどがあります。
姓名判断は科学的に納得できる部分も多いようですが、絶対ではありません。
姓名判断を抜きにしても、子供に名付けた名前は戸籍の上でも、書類上でも一生同じ名前を使い続けるため生活に影響するものです。
生活で不都合が生じればその後に改名したりと、戸籍を変える事情もありえます。
名前の付け方にはルールがあるので、法律的な問題だけでなく、その子供の一生を左右することを頭に入れておきましょう。
戸籍に使える漢字と子供の名付けのルールのまとめ
戸籍に登録できる漢字や文字は限定されます。
思いを込めて名付けた子供の名前が受理されない、となれば悲しいですよね。
いろんなこだわりがあると思いますが、名付けには常用漢字と人名用漢字を使う必要があります。
常用漢字や人名用漢字を使って一般的に通用する名前であれば、受理されないということはないので、どんな漢字が使えるのかはしっかりリサーチしておきましょう。