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離婚で子供の戸籍や苗字はどうなる?必要な手続きを解説

離婚で必要な戸籍と苗字の手続き
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離婚すると子供の苗字や戸籍はどうなるのでしょう。

離婚しても子供の苗字や戸籍は変更されないのですが、子供の戸籍をあなたと同じ戸籍に移動させるためには、苗字の変更や戸籍の手続きが必要です。

ここでは離婚で必要になる子供の苗字や戸籍の手続きについて解説します。

離婚で親の苗字や戸籍はどうなる?

まずは離婚によって親の苗字や戸籍はどうなるのかをみていきましょう。

離婚による戸籍や苗字のパターンとは?

離婚によって、あなたの戸籍や苗字がどう変化するのか、そのパターンは4つあります

離婚による戸籍と苗字のパターン
  1. 離婚で苗字と戸籍に変動がない
  2. 離婚で旧姓を名乗り前の戸籍に戻る
  3. 離婚で旧姓を名乗り自分の戸籍を作る
  4. 離婚で婚姻中の苗字を名乗り自分の戸籍を作る

①のパターンはあなたが戸籍の筆頭者であれば(夫の苗字を名乗っている場合は夫が筆頭者・妻の苗字を名乗っている場合は妻が筆頭者)、離婚した後の戸籍も苗字もそのままで変動はありません。

あなたが戸籍の筆頭者でない場合は、離婚をすると何も手続きしなければ②か③のように、原則的に戸籍の苗字は旧姓に戻ります。

離婚した後の戸籍は、前の戸籍(両親の戸籍)に戻るか、自分の戸籍を作るのかを選びます。

前の戸籍に戻る場合は旧姓である必要があり、自分の戸籍を作る場合は旧姓でも婚姻中の苗字でも可能です。

離婚で必要な戸籍と苗字の手続き

上記のどのパターンを選択するのかによりますが、婚姻中の苗字を使用したり、自分の戸籍を作る場合は手続きが必要です。

  • 婚氏続称届の手続き
  • 新しく戸籍を作る手続き

離婚した後も元夫の戸籍の苗字を名乗る場合は、離婚の手続きから3ヵ月以内に婚氏続称届を役所に提出する必要があります。

離婚の手続きで婚氏続称届を提出しない限り、戸籍の苗字は旧姓に戻ります。

3ヵ月を過ぎてしまった場合は、後述していますが氏の変更の手続きが必要になるのでやや面倒です。

次に離婚で元夫や元妻の戸籍から抜けた際に、自分の戸籍を作る場合は離婚届の「新しく戸籍を作る」の欄にチェックを入れましょう。

婚姻前の旧姓を名乗る場合は、特に手続きは不要です。

離婚で子供の苗字や戸籍はどうなる?

続いて、離婚した後の子供の戸籍や苗字はどうなるのでしょう。

夫婦の戸籍や苗字は片方が夫婦の戸籍から抜けて苗字を変更するのか選択できますが、子供の戸籍や苗字は何も変わりません。

離婚しても子供の戸籍や苗字は変更されない

離婚しても子供の戸籍や苗字に変更はなく、何も影響を受けません。

苗字や戸籍の手続きをしない限り、親が離婚しても子供の苗字も戸籍も婚姻中の状態と同じです。

両親が離婚しても婚姻中に名乗っていた苗字のままで、戸籍も筆頭者である元夫や元妻の戸籍に入ったままとなります。

離婚で必要な子供の手続き

離婚であなたが旧姓に戻ったり、あなたと同じ戸籍に子供を入れたい場合は2つの手続きが必要です。

  • 戸籍の苗字の変更の手続き
  • 戸籍に入る(入籍)手続き

離婚をしてあなたが筆頭者の場合はあなたと子供は同じ苗字のままです。

ですが、離婚で夫婦の戸籍からあなたが抜けて(筆頭者ではない場合)苗字を旧姓に変更した場合、子供も同じ旧姓に変更するためには氏の変更の手続きが必要です。

離婚で子供があなたと同じ旧姓に苗字を変更するためには、あなたと同じ戸籍に入る必要があるので、子供の入籍の手続きも行います。

ここで注意したいのが、よく「旧姓に戻らないから氏の変更の手続きはいらない」と勘違いしてしまうことです。

氏の変更は、あなたが離婚して旧姓に戻らず子供と同じ苗字であっても、あなたの戸籍に子供を移動させるために必要な手続きです。

これはたとえあなたと子供が親子でも、あなたと子供の戸籍が違うことで戸籍上は別の苗字として扱われてしまい、あなたの苗字と子供の苗字が別の苗字として登録されてしまうからです。

婚姻中の苗字と、離婚した後に使用する婚姻中の苗字は別の扱いということです。

子供と同じ苗字でも氏の変更の手続きを行い、入籍の手続きを行う必要があります。

離婚で子供を同じ戸籍に移動させる手続き

あなたが離婚で婚姻中の苗字を名乗り、子供をあなたと同じ戸籍に移す手続きを解説します。

①家庭裁判所へ氏の変更を申立てる

あなたの戸籍に子供を移すために、まずは氏の変更の手続きを行います。

氏の変更は、離婚であなたが戸籍の苗字を旧姓に戻し、子供の苗字も同じ旧姓に変更する場合も必要な手続きです。

通常、氏の変更は許可が難しいのですが、離婚であなたと子供が同じ婚姻中の苗字を使用している場合の、子供の氏の変更はとても簡単です。

氏の変更の手続きの流れは「①家庭裁判所へ申立て→②審判(許可証を発行)」です。

申立ては必要書類を家庭裁判所に提出するだけで、後日、許可証(審判書謄本)が郵送されます。

  • 申立人
    ・15歳未満は親などの代理人
    ・15歳以上は子供本人
  • 場所
    ・本籍地の家庭裁判所
  • 必要書類
    ・戸籍謄本
    (子供・父・母)
    ・子の氏変更許可申立書
  • 費用
    ・収入印紙800円分
    ・連絡用の郵便切手
    (東京家庭裁判所の例:500円×2枚+84円×4枚+10円×3枚+5円×2枚)
  • >>子の氏の変更許可|裁判所

戸籍謄本は父親と母親のものが必要ですが、たとえば父親(元夫)の戸籍謄本に子供が入っている場合は、父親の戸籍謄本1通で兼用できます。

返信用の郵便切手は家庭裁判所によって費用が異なります。

申立ては郵送でも可能ですが、家庭裁判所へ必要書類を持参して申立てた場合は、即日で約1時間程度で許可証が発行されることもあります。

氏の変更の手続きは15歳以上は子供が手続きを行います。

もし15歳以上の子供が苗字の変更を拒否する場合は、あなたの戸籍に子供を移動させることができないことになります。

②役所で苗字と入籍の手続き

家庭裁判所から氏の変更の許可が出たら、印鑑と許可証を持って役所で入籍の手続きを行います。

手続きをする役所の場所は本籍地もしくは住居地で、窓口は戸籍を担当する窓口です。

本籍地以外の役所で手続きする場合は、子供が入っている元夫や元妻の戸籍謄本とあなたの戸籍謄本が必要です。

手続きは役所に備え付けの入籍届を記入して提出することで、子供があなたの戸籍に移動します。

離婚した後に親の戸籍に戻った際の手続き

離婚であなたが夫婦の戸籍から抜けて前(親)の戸籍に戻った場合、子供をあなたと同じ苗字にしたり、子供を同じ戸籍に移動させるためには別の手続きが必要です。

分籍の手続きで子供と同じ戸籍を作る

子供をあなたと同じ苗字にしてあなたと同じ戸籍に移動させるためには、まずはあたなの戸籍を作る必要があります。

離婚してから両親の戸籍に戻った状態であなたの戸籍を作るためには、分籍の手続きを行います。

分籍は戸籍を分ける手続きで、あなたが親の戸籍から抜けて自分の戸籍を作ることができます。

分籍の手続きであなたの戸籍を作ってから、子供の氏の変更の手続きを行い、その後は子供を戸籍に移す入籍の手続きをして完了です。

子供の氏の変更を家庭裁判所へ申立てて、許可が出たら同じ戸籍に子供を移動させるために役所で入籍の手続きを行います。

離婚で戸籍の苗字を旧姓に変更したい場合は?

離婚してからも婚姻中と同じ苗字を使用してきたが、「やっぱり旧姓に戻したい」「旧姓に戻したけど婚姻中の苗字に変更したい」という方もいますよね。

苗字の変更は家庭裁判所から氏の変更の許可がでれば、婚氏続称した今の苗字を旧姓に変更したり、離婚から3ヵ月過ぎていても婚姻中の苗字に変更することが可能です。

ただし、氏の変更が許可される条件は「やむを得ない事由」があることなので、「単に気に入らない」といった主観的な理由では許可されません。

家庭裁判所から許可されるのは、戸籍の苗字によって支障が出ている場合のみです。

なので、「離婚で子供を同じ戸籍に移動させる手続き」で解説している「子供とあなたが同じ苗字で子供を同じ戸籍に入れたい」という場合の氏の変更よりも、時間がかかったり少し許可が難しくなります。

申立てたその日のうちに許可が出ることもあると思いますが、一般的に氏の変更の申立ては、「①申立て→②書面照会・面談→③審判(結果)」の流れで手続きを行います。

離婚で旧姓や婚姻中の苗字に変更したい場合、家庭裁判所との書面照会(書類での質問)や面談(聞き取り)が実施されることが多いです。

そうなると許可されるまで数週間から1ヵ月程度の期間がかかります。

ただ、離婚を理由にした申立ての場合は、比較的許可されやすい傾向なので、なぜ戸籍の苗字の変更が必要になったのかをしっかり説明すれば問題ないでしょう。

離婚で戸籍の苗字を変更するデメリット

親権者や子供の戸籍の苗字を変更するのかしないのか悩みどころだと思います。

離婚で苗字を変更することで、精神的に楽になるといったメリットがある反面、デメリットもあります。

  • 仕事や学業での支障
  • 手続きが面倒

苗字と名前でその人が認識されるので、苗字を変更すれば周囲への影響が多かれ少なかれ出てしまいます。

今は離婚への認識も寛容ですが、ウエディングプランナーや結婚相談所など、もしかすると業種によって離婚をマイナスに受け取られる可能性もあります。

広く周囲に変更する前の苗字であなたが認識されているほど、支障が出やすいと言えます。

他にも入社時から婚姻中の苗字で働いていると、旧姓に戻した際に周囲が結婚と勘違いするというケースもあるようです。

あなたと同じ苗字に子供の苗字を変更する際に、子供の生活上で支障が出る可能性があります。

子供の苗字が在学途中で変更されると、周囲が混乱したり、本人も戸惑うことがあるかもしれません。

他にも苗字の変更は登録しているすべての苗字を変更しなければいけないので、免許証・通帳・国家資格など、戸籍の苗字の変更に伴う手続きが大変です。

離婚で旧姓に戻している場合、子供の苗字を同じ旧姓に変更したいとなれば、氏の変更が許可されやすいとしても時間がかかる可能性があります。

デメリットのとらえ方は人によると思いますが、戸籍の苗字は必要に応じて変更しましょう。

離婚で必要な子供の戸籍や苗字の手続きのまとめ

離婚するとまず必要な手続きが戸籍の苗字の選択です。

婚姻中の苗字なのか、旧姓に戻るのかを選び、戸籍の手続きを行います。

離婚によって子供の戸籍や苗字は変更されないので、必要に応じて苗字の変更や子供の子s系の移動の手続きを行いましょう。

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