離婚後はさまざまな手続きが必要です。
その一つが戸籍の手続きです。
親元(実家)に戻るのか、自分の戸籍を作るのかで手続き内容が変わります。
また、結婚時に筆頭者であったり、名字を旧姓に戻すのか、子供がいる場合などは、戸籍の手続きが変わります。
ここでは、離婚後に実家に戻る場合の戸籍の手続き、筆頭者の場合や実家に戻ることができないケース、子供の戸籍の手続きを解説します。
その際のメリットやデメリットもお伝えします。
実家に戻る?離婚後の戸籍の選択肢
離婚後は、実家に戸籍を戻すのか(復籍)、自分を筆頭者とした戸籍を新しく作るの選択肢があります。
- 旧姓に戻し結婚前の実家(親)の戸籍に戻る
- 旧姓に戻し自分が筆頭者になり新たに戸籍をつくる
- 結婚時の姓を継続し自分を筆頭者とした新しい戸籍をつくる
旧制に戻すのか、婚姻時の名字を継続するのかによって、いくつかの選択肢があります。
後述していますが、状況によって離婚後の名字は、法的な手続き(家庭裁判所)が必要になることがあります。
また、こちらも詳細は後半でお伝えしていますが、離婚後に戸籍を実家に戻したり、自分の戸籍を作ったりすることによる、大きなデメリットはありません。
ただ、離婚後の手続きの中で裁判所の許可が必要になることもあるので、名字の変更は特に注意しましょう。
男性も女性も離婚後は実家に戸籍が戻る?
離婚後は、実家に戻るのか、自分の戸籍を作るのか、この2つがあります。
どちらを選択してもいいのですが、特別な手続きをしなければ、離婚後は結婚前の実家の戸籍に戻るのが基本です。
原則的に戸籍は実家に戻る
離婚をすると、原則として結婚前に戸籍に戻ります。
実家の戸籍に戻ること復籍といいます。
離婚後は戸籍の配偶者欄に「除籍」と記載され、離婚と記載されます。
これは男性でも女性でも同じです。
筆頭者の離婚後の戸籍
離婚をすると実家の戸籍に戻るのが原則ですが、結婚時に戸籍の筆頭者になっていれば別です。
多くが女性よりも男性が筆頭者になっているかと思いますが、戸籍の筆頭者は離婚後もそのままです。
結婚時に、男性(夫)であれ女性(妻)であれ、戸籍の筆頭者になっていれば実家に戻ることはありません。
結婚時の戸籍から除籍されたり戸籍が移動することはないです。
戸籍の筆頭者の場合、戸籍にある身分事項欄に離婚と記載されます。
離婚後に戸籍が実家に戻る復籍の流れ
離婚後、自動的に実家に戸籍が戻るのではなく、厳密には離婚届提出時に戸籍の選択をする必要があります
戸籍が実家に戻る手続きの流れ
離婚後に戸籍を実家に戻す手続きは、本籍地か住所地の市区町村役場に離婚届を出して完了します。
特別な手続きは必要ありません。
婚姻中に実家が転籍していれば、転籍後の実家の戸籍へ入ることになります。
戸籍が実家に戻る復籍をしたあとでも、その戸籍を抜けて新しく戸籍を作ることができます。
離婚後に新しい戸籍を作ると、「婚姻前の実家の戸籍に戻したい」と思っても戻ることはできません。
必要書類
- 離婚届
- 届出人の本人確認書類
- 婚姻中の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合)
- その他(審判離婚や判決離婚の証明書・調停調書の謄本)
- 届出人の印鑑(認印可)
結婚前の戸籍から両親が別の戸籍へ転籍している場合は、転籍後の戸籍に入ります。
結婚時の名字を継続+離婚後に新しい戸籍を作る手続き
結婚時の名字を離婚後も継続して使用するなら、民法上、離婚日から3カ月以内に手続きをする必要があります。
3カ月以内であれば、市区町村役場に必要書類を提出するだけで、離婚後も結婚時の名字を継続できます。
親の戸籍へ戻る(復籍)手続き
親の戸籍に戻る手続きは離婚届で可能です。
市区町村役場に離婚届を提出する際に、離婚届にある「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄の「もとの戸籍にもどる」にチェックを入れるだけです。
元の戸籍は実家の戸籍の本籍地を記入し、戻る戸籍の筆頭者の氏名を記入します。
離婚後3カ月を過ぎてしまうと、氏の変更許可の申立てを行う必要があり、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可が必要なので、簡単にはできないのでご注意ください。
離婚後に戸籍を戻すデメリット
自分の戸籍を持つメリットやデメリットは下記を参考にしてください。
自分の戸籍を持つうえで、離婚によるものと分籍によるものは状況が違いますが、メリットやデメリットは同じです。
戸籍を戻す大きなデメリット
- 名義変更の手間
- 子供と別戸籍になる
離婚後に戸籍を実家に戻すと、結婚後に名字が変わっていれば、旧姓に戻ることになります。
それに伴い、クレジットカードや銀行口座など、各名義変更が必要になるので、手間がかかります。
また、離婚後に実家の戸籍に戻る場合、子供がいれば同じ実家の戸籍に入ることはできません。
戸籍を戻す大きなメリット
- 戸籍取得の利便性
- 再婚時の戸籍の記載
実家に戸籍を戻せば、同じ戸籍に入っている家族であれば、誰でも簡単に戸籍を取得できます。
急に戸籍が必要になっても、家族に頼んで取得可能です。
離婚後に戸籍を実家に戻すと、再婚時に新しい戸籍を作る際に、離婚したことがわかりません。
離婚後に実家に戻さず新しく戸籍を作ると、その新しい戸籍には「除籍」とその理由として「離婚」と記載されます。
実家に戻して、その後、新しく作った戸籍は、初婚時と同じ戸籍の状態になります。
離婚をバレにくくしたい場合はメリットと言えるでしょう。
また、旧姓に戻ることで、新たな人生のスタートを切る良い機会となります。
離婚後の子供の戸籍の手続き
子供がいて同じ戸籍に入るなら、離婚後に実家に戸籍を戻すことはできません。
これは戸籍法の制限があり、戸籍には親子二代までしか入れないためです。
離婚後は元の戸籍に子供は残るため、子供と同じ戸籍に入るためには、離婚後に新しく戸籍を作る必要があります。
離婚後の子供の戸籍の手続きの流れ
1.離婚後に母親(父親)の戸籍を変更
離婚後も名字を変更しない場合は、離婚届の提出時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
そして、離婚届にある新しい戸籍をつくるをチェックします。
名字を旧姓にする場合は特に手続きはありません。
2.家庭裁判所に子供の氏の変更を申し立てる
離婚後にあなたが名字を旧姓に戻す場合、子供の名字を変更するために、家庭裁判所へ申し立てます。
許可が出たら市区町村役場で戸籍の名字の変更をします。
氏の変更に必要な書類
- 申立書
- 収入印紙800円と切手
- 子供の戸籍謄本
- 親の戸籍謄本
- 印鑑

3.子供を同じ戸籍に入れる
市区町村役場で名字の変更の際に入籍届を提出
入籍届は名字を実家に戻して旧姓を使用する場合も、結婚時の名字を継続する場合も必要な手続きです。
入籍届に必要な書類
- 入籍届
- 氏の変更許可審判書謄本
- 戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合)
- 印鑑
筆頭者だけじゃない、離婚後に実家の戸籍に戻れないケース
離婚後に実家に戻ろうと考えていても、戻ることができないケースもあるので確認しておきましょう。
戸籍の筆頭者
結婚時に戸籍の筆頭者になっていると、離婚後に実家に戻ることはできません。
離婚後も戸籍はそのまま継続されます。
例外として、結婚時に名字を変更して筆頭者になっている場合は、元の戸籍に戻ることができます。
DV被害を受けていた
DVの被害を受けているなら、元配偶者からの追跡を避けるために実家に戻ることは避けましょう。
新しい戸籍を作り、本籍地と住所を異なる場所に設定するなどで対処します。
親の戸籍が除籍されている
両親が亡くなっていて戸籍が除籍されている場合は、元の実家の戸籍に戻ることができません。
新しく戸籍を作りましょう。
両親が亡くなり両親以外に戸籍に誰もいない場合、除籍されても戸籍はなくならず、除籍謄本として150年間保存されます。
離婚後の戸籍と住民票は別々の手続きが必要
離婚後に戸籍を実家に戻したり、新しく戸籍を作っても、自動的に住民票の内容は変更されません。
離婚後に住所変更がある場合は、住民票の異動手続きが必要です。
住民票の異動は、市区町村役場に転出届と転入届を提出して完了です。

離婚後の戸籍の手続きとは?実家に戻るデメリットのまとめ
離婚後の戸籍の手続きは、実家に戻るのと自分の戸籍を作るの2つがあります。
子供がいる場合は、同じ戸籍に入れるなら自分の戸籍を作り、実家に戻ることはできません。
名字を旧姓に戻す際は、期日に注意してくださいね。