明治時代は今も続く日本国家の原点といえます。
そんな明治時代には名字(苗字)の歴史にも大きな変化がありました。
もともと名字というものはなく、明治時代になると戸籍が作られ名字を登録するようになりました。
しかし、この明治時代まで庶民は名字がなかったとされていましたが、実際は違ったようです。
ここでは明治時代を中心に名字がどのようにして作られたのか、その歴史をまとめています。
明治時代の前から庶民は名字を使用
庶民は名字がなかったというのが通説ですが、どうやらそれは違うようです。
庶民が名字を公に使用できるようになったのが明治時代からというだけで、実際は庶民も名字を使用していました。
現代では江戸時代中の農民が名字を記載している文書が多数発見されています。
農民は検地帳などの公文書には名字は記載されておらず、寺社の供養記録などの私文書では名字を記載されている文書が発見されています。
幕府や藩の記録だけをみると武士以外は名字の記載がないため、庶民の名字使用は明治時代からと解釈されていたようです。
明治時代の前の江戸時代は幕府に政策によって、名字を名乗ることができるのは公家と武士だけでした。
一部の地位の人だけが名字を公に使用することができ、庶民は私称使用していました。
名字を庶民が公に使用できるようになった明治時代は、名字に関する出来事が多くあります。
次の項目から名字の扱いが大きく変化した明治時代を中心に名字の歴史を見ていきましょう。
名字の使用の始まりは平安時代
名字の始まりは平安時代です。
平安時代に名字ができましたが、この時代には一族を表す氏(うじ)もありました。
しかし、平安時代の末期までにほとんどの人が源平藤橘(げんぺいとうきつ)のいずれかを名乗るようになり、氏の存在は形骸化していくことになります。
- 源平藤橘とは
天皇から氏を授けられた氏族 - 日本史上一族が繁栄した歴史的な四姓
源氏・平氏・藤原氏・橘氏
同じ氏の持つもの同士を区別するために、氏の代わりとして始まったのが名字です。
地名に由来するのが多く、武士が自分の領地を明確にするためだといわれています。
平安時代にできた名字のルーツは、公家と呼ばれる貴族の名字と武士の名字があります。
江戸時代に庶民の名字(苗字)の使用が禁止
名字の始まりは平安時代ですが、江戸時代に庶民の名字の使用が禁止されることになりました。
それが享和元1801年7月に出された苗字帯刀(みょうじたいとう)の禁令です。
苗字帯刀の禁令とは
苗字帯刀とは名字の使用と大小の刀の携帯のことで、武士の特権です。
藩の記録では名字帯刀と書かれたものもあり、幕府は一貫して苗字帯刀と表現しました。
名字が身分の象徴となったため庶民は名字を使用できず、武士は無条件で苗字帯刀の許可が下ります。
一部の庶民も名字を使用できた
苗字帯刀の禁令ですべての庶民が、名字を公に使用できないかというとそうではありません。
一部の庶民は名字を公に使用することができたのです。
庄屋・御用商人・名主(村長)などの庶民が特例として、幕府や藩から公の名字の使用を許可されました。
そのため明治時代の前は庶民は名字がなかったと語られますが、一部を除く多くの庶民が公に名字を使用できなかったということです。
名字と苗字の違い
名字と苗字は現代では全く同じ意味ですが、歴史的にみると名字が先に生まれ、苗字は意味が異なります。
名字は平安時代から使われ、土地を指すものでした。
当時の武士が所有していた土地「名田(みょうでん)」から生まれた言葉です。
苗字は江戸時代に生まれた言葉で苗には子孫という意味があり、子孫繁栄を願って苗字を使うようになりました。
明治時代は苗字を使っていますが、戦後は再び名字が一般的になりました。
現在は法律用語で「氏」、新聞などの表記は「名字」、一般には「姓」がよく使われます。
ミョウ(苗)という読み方は、昭和21年「当用漢字表」から削除されています。
現在は当用漢字表を引き継いだ常用漢字表で名字に統一されているため、公文書には苗字ではなく名字を使用します。
明治時代から庶民の名字(苗字)の使用が必須
明治時代は明治維新が起こり、近代化政策の中で名字への変化もありました。
明治時代には名字に関する多くの法令(太政官布告)が出されています。
- 享和元年(1801)7月
苗字帯刀の禁令 - 明治3年(1870)9月19日
平民苗字許可令 - 明治3年(1870)11月19日
国名・旧官名使用禁止令 - 明治4年(1871)4月4日
戸籍法(壬申戸籍)制定 - 明治4年(1871)10月12
日姓尸不称令 - 明治5年(1872)5月7日
複名禁止令 - 明治5年(1872)8月24
日改名禁止令 - 明治8年(1875)2月13日
平民苗字必称令
庶民は名字を使用してはいけなかったのが、庶民が名字を名乗ることを義務付けるようになったのは徴兵制度が関係しているようです。
1873年1月の徴兵令により国民に兵役が義務化されたことで、名字の有無によって兵隊の管理に支障が出てしまうためです。
※明治時代は苗字の使用が一般的になった時代です
明治3(1870)年9月19日平民苗字許可令
明治時代に政府は平民苗字許可令を出します。
これは庶民(平民)でも自由に名字を公称することを許可するというものです。
名字を使用しなさいと強制するものではありません。
平民苗字許可令が出たものの、多くの庶民は名字を名乗らなかったため、苗字の使用は普及しませんでした。
庶民が名字を名乗ることで、新たに課税されたり何か裏があるという警戒から名字を使用する庶民が少なかったとされています。
公的な場で名字を名乗れないのは、明治3年(1870)9月までの69年間だけです。
明治3(1870)年11月19日国名・旧官名使用禁止令
国名・旧官名使用禁止令とは、国名や昔の官名を付けることを禁止したものです。
代表的な名字は以下です。
- 国名
阿波守、武蔵、越前、相模など - 旧官名(外記や左京などの武士階級の名前)
~兵衛~衛門~助など
法令が出たものの府県によって解釈が異なり、全国的に統一されませんでした。
明治4(1871)年4月4日「戸籍法(壬申戸籍)」制定
明治4年に戸籍法(大政官布告第170号)を制定し、翌年に壬申(じんしん)戸籍を開始しました。
江戸時代の宗門人別帳が皇族から平民までを身分単位であったのに対し、壬申戸籍は居住地においてすべての国民を全国一律で管理するとしました。
現在の戸籍とは違い、明治時代に作られた壬申戸籍には身分や職業も記載されています。
戸籍が開始されましたが、名字の届け出をする庶民は少なかったとされています。
庶民に対して幕府や藩があれだけ禁止していた名字の使用を、今度は自由に使用してもよいとする国に対して、簡単に信用することはできなかったのかもしれません。
壬申戸籍に登録された名字は改氏することが堅く禁じられたこともあり、現在へと受け継がれていくことになります。
明治4年(1871)10月12日姓尸不称令
姓尸(せいし)不称令(太政官布告第534号)によって、古来から続いていた氏(うじ)と姓(かばね)が廃止されました。
氏と姓がなくなり、苗字に集約されることになりました。
戦国時代は出世するほど名前が長くなり、名字(家)・字(幼名や役職名など通称)・氏(一族)・姓(天皇から授かる称号)・諱(本名)とかなり長い名前を持っていました。
織田信長も正式な名前は、「平朝臣織田三郎信長(たいらのあそんおださぶろうのぶなが)」です。
明治時代の姓尸(せいし)不称令によって、名字(苗字)と実名(本名)の2つの要素で表記すると定められ、苗字+名前で表すことが現代も続いています。
明治5(1872)年5月7日複名禁止令
複名禁止令とは、通称(字)と実名(諱)のうちどちらかを名とすべきという布告です。
平安時代に本名は諱(いみな)と呼ばれ、諱の代わりとして江戸時代まで続いた字(あざな)があり、実名と通名を併せ持つ複名(名字+字+諱)を使用していました。
複名禁止令によって、たとえば伊藤博文は諱を選び、板垣退助は字を選んで戸籍登録しています。
- 伊藤(名字)俊輔(通称名)博文(諱)
- 板垣(名字)退助(字)正形(諱)
明治5(1872)年8月24日改名禁止令
明治5(1872)年8月24日に「改名禁止令」が布告されました。
これにより、すでに登録済みの苗字(名字)の変更を禁止しました。
明治時代の個人の識別のために苗字(名字)を使うことを定めたため、安易な変更を禁じるのが目的です。
複名禁止令や改名禁止令の後の年、明治9年や明治13年など複数回に渡り改名の禁止の例外や細かな基準などが作成されていきます。
明治8年(1875)2月13日平民苗字必称令
これまで名字の使用が自由になったとはいえ、庶民の警戒や登録後の改名を禁止する法令が出されたことで、国民の苗字の登録は難航しました。
しかし、明治8年に平民苗字必称令が出たため大きく動くことになりました。
平民苗字必称令とは、強制的に全ての国民が名字を使用しなければいけないという法律です。
ほとんどの人はご先祖から受け継いだ家名を登録しましたが、中には家名が不明だったりこれを機に名字を新しくした人もいます。
苗字を庄屋や僧侶などの漢字が読める人につけてもらった、地域や集落の連帯感を出すためにみんなで同じ名字や似た苗字を名乗ったりしていたようです。
平安時代の前は名字はなかった
平安時代に名字が始まり、江戸時代に庶民に名字の使用を禁止、そして明治時代に名字(苗字)の使用が義務付けられました。
名字に関する歴史や流れは上記のようになりますが、それ以前の時代(古代の奈良時代)は名字というのはありません。
もともと日本人には名前しかなく、最も古い人物「卑弥呼」も名字の記録がありません。
時代の変化とともに一族を表す「氏(うじ)」、称号を表す「姓(かばね)」が生まれ、それらは本来の意味をなくし、平安時代にできた名字や苗字へと繋がっています。
明治時代に庶民の名字(苗字)使用が始まる歴史のまとめ
明治時代まで庶民は名字を使用できなかったとされてきましたが、歴史を見ると名字を持つこと自体は身分や職業に関係なく誰でも自由にできたようです。
庶民が名字を公の場で使用できなかったのは、明治時代の1801年から平民苗字許可令が出る1870年までの69年間だけとされます。
名字(苗字)は庶民の使用が禁止されたり自由になったり、改姓が禁止されたりといろんな歴史を辿っていています。
明治時代は日本が大きく変わった時代ですが、まさか名字にも影響があったのは驚きですね。