戸籍の本籍地を変更したいと考えたことはありませんか。
転籍の手続きを行うことで、現在の住所や希望する場所に本籍地を移すことができます。
ただし、手続きには決まりや注意点があり、間違えると戸籍の取得や相続手続きで不便が生じる場合もあります。
この記事では、転籍の意味や本籍地を変更する理由、手続きの流れや注意点について、初心者にもわかりやすく解説します。
戸籍の手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
転籍の意味と本籍地を変更する理由
転籍とは、戸籍の本籍地を別の場所に変更する手続きのことです。
戸籍は法律上の記録であり、本籍地はその戸籍を管理する住所を指します。
現住所や住民票の住所とは異なります。
本籍地を変更する理由には、主に以下があります。
- 引っ越しに伴い本籍地を移動したい場合
- お気に入りや便利な場所に本籍地を設定したい場合
- 戸籍上の記載内容を整理・最小限にしたい場合(離婚歴や認知、改名など)
転籍によって本籍地を住民票と同じ場所にすると、戸籍謄本などを取り寄せる際の手間を減らせます。
また、前の戸籍に残る一部の情報を新しい戸籍では最小限に抑えられるため、帰化や性別変更、改名前の氏名整理などにも役立ちます。
日本では皇居(東京都千代田区千代田1番1)を本籍地に設定する方も多く、自由に住所を選べるのが特徴です。
転籍は単に本籍地を変更するだけでなく、戸籍管理や書類取得の利便性向上にもつながる重要な手続きです。
戸籍の転籍は役所で手続きを行う
前述のとおり、本籍地と住民票の住所は異なるため、引っ越しだけでは本籍地は変更されません。
戸籍の本籍地を変更するには、転籍届を役所に提出する手続きが必要です。
転籍届の提出と必要書類
転籍手続きは、筆頭者または配偶者が行うことができます。提出先は以下のいずれかです。
- 現在の本籍地の役所
- 現住所の役所
- 新しい本籍地の役所
必要な書類は以下の通りです。
- 転籍届(役所に備え付け)
- 印鑑(認印可)
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所で手続きする場合)
転籍届には家族全員の住所を書く欄があります。家族の現住所を事前に確認しておくと、手続きがスムーズです。
- 転籍手続きは筆頭者または配偶者のみ可能。子供だけの場合は分籍の手続きを検討
- 筆頭者や本籍地が不明だと戸籍を取り寄せられないため事前に確認が必要
- 転籍先の住所は戸籍を取得する際の利便性を考慮して選ぶとよい
転籍で本籍地を移すデメリット:戸籍の取り寄せの手間と費用
転籍の手続きを行うことで本籍地を移すことは可能ですが、注意しておきたいデメリットがあります。
特に、過去の戸籍をさかのぼって取り寄せる際に手間や費用がかかる点です。
戸籍の取り寄せが面倒になる場合がある
転籍を繰り返している場合、相続や各種手続きで過去に登録されたすべての本籍地から戸籍を取得する必要があります。
例えば、相続手続きでは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をすべて集めなければなりません。
引っ越しのたびに転籍している場合、すべての本籍地から戸籍を取り寄せる必要があり、手間や時間、費用がかかります。
- 戸籍謄本:1枚450円
- 改製原戸籍:1枚750円
- 郵送で取り寄せる場合は切手代が必要
広域交付制度による利便性の向上
2024年3月1日から「本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を請求できる」広域交付制度が導入されました。
これにより、遠方の本籍地からも戸籍を取り寄せやすくなっています。
ただし、以下の制限があります。
広域交付制度で利便性は向上しましたが、頻繁な転籍や遠方への本籍地変更は、過去の戸籍をさかのぼる手続きが増えるため、注意が必要です。
転籍の頻度や将来の手続きの負担も考慮して、本籍地を決めることが重要です。
戸籍の転籍手続きで注意すべきポイント
戸籍の転籍は簡単ですが、いくつか注意点があります。
筆頭者や配偶者以外は転籍できない場合がある
転籍は筆頭者または配偶者のみ手続き可能です。
筆頭者や配偶者が亡くなり、子供だけが戸籍に残っている場合は通常の転籍はできません。
その場合は分籍手続きを行い、新しい戸籍を作ることで本籍地を変更できます。
転籍届には家族全員の住所が必要
転籍届には、戸籍に含まれる家族全員の住民票住所を記入する欄があります。
別住所の家族がいる場合は事前に確認しておきましょう。
住所確認が不十分だと手続きが遅れたり、受理されない場合があります。
転籍先の本籍地を決める際の注意点
本籍地は自由に設定できますが、特殊な理由(住所を知られたくない場合など)を除き、将来の手続きや利便性を考えて慎重に決めることが重要です。
転籍で本籍地を変更する手続きと注意点のまとめ
戸籍の本籍地は、転籍届による手続きで変更することができます。
– 住民票は引っ越しのたびに転出・転入・転居の手続きが必要ですが、戸籍の本籍地は頻繁に変更する必要はありません
– 転籍の利点として、本籍地を住民票と同じ場所にすることで戸籍の取り寄せが楽になります
– 反対に、頻繁な転籍や遠方への本籍地変更は、過去の戸籍をさかのぼる手続きが増えるため、注意が必要です
2024年3月からは「広域交付制度」により、遠方の本籍地でも戸籍証明書を請求しやすくなっています。
転籍の際は、利便性や将来の手続きを考慮して、慎重に本籍地を設定することが大切です。