戸籍の本籍地を変更したい!
この場合、本籍地を変更するためには転籍の手続きが必要です。
戸籍の転籍は人によって引っ越しする度に転籍したり、お気に入りの住所に本籍地を移動させる方もいます。
転籍の手続きは難しいものではないですが、デメリットや気を付けたい注意点もあります。
ここでは、戸籍の転籍の手続き方法から、デメリットや失敗しないための注意点を一通りまとめています。
転籍とは?戸籍の本籍地を変更する理由
まずは転籍の意味や転籍の手続きをする理由についてご紹介します。
転籍とは戸籍の本籍地の変更すること
転籍とは戸籍の本籍地を変更する手続きのことです。
戸籍を保管している住所が本籍地となります。
本籍地と間違われやすいものに住民票があります。
本籍地と住民票の違いは、戸籍の住所が本籍地であり、住民票は住民票を置いている場所です。
そして、現住所は今住んでいる住所を意味します。
実家を出て一人暮らしをしていても、現住所の役所に住民票を届出ないと住民票は実家のままです。
法律的には例外もありますが、現住所が住民票である必要がありますが、本籍地の変更は引っ越しのたびに住民票のように手続きをする必要はありません。
本籍地と住民票は別物なので、本籍地と住民票の住所が違ったり、本籍地を現住所に変更していなくても問題ありません。
本籍地を変更する理由とは?
- 引っ越し
- 本籍地をお気に入りの場所に変更したい
- 知られたくない事項がある
住民票は引っ越しに伴って引っ越し先の住所に置きますが、本籍地も同時に変更して転籍の手続きを行う場合があります。
本籍地を変更する理由として、転籍して本籍地を住民票と同じ場所に変更することで、戸籍の取り寄せが楽になるからです。
本籍地は戸籍の住所なので、戸籍謄本などの戸籍の書類を取るためには、本籍地の役所となりますが、引っ越し先が遠いと面倒ですからね。
本籍地は住所と同じ必要はなく、好きな場所を指定できます。
そのため、転籍でお気に入りの場所に戸籍の本籍地を移動したいという方もいるでしょう。
ちなみに、日本でもっとも有名な本籍地は「東京都千代田区千代田1番1」です。
この住所は皇居で覚えやすいというのもあり、多くの方が戸籍の本籍地として登録している住所です。
また、戸籍の記載内容で削除したい項目がある場合も、転籍の手続きを行う方がいます。
なぜなら、前の戸籍の内容が新しい戸籍に書き移されない内容があるからです。
たとえば、戸籍の離婚歴や認知の履歴があります。
転籍する前の戸籍には離婚歴や認知の項目がしっかり記載されますが、転籍後に新しく作られた戸籍には移記されません。
転籍すると戸籍の住所が変更されるので、新し本籍地で作成された戸籍には離婚歴や認知の記録が記載されず、削除されたような状態になります。
私も分籍の手続きで本籍地を変更していますが、これは戸籍に残る改名の履歴を最小限の記載にするためです。
離婚や認知のように新しい戸籍からそれらの事項を削除することはできませんが、改名する前の名前の記述が削除されます。
改名以外にも帰化や性別変更などの事項も同様に、一部を削除して最小限の記載で済むようにできます。
後述していますが、転籍ができない場合は分籍によって転籍することができます。
戸籍の転籍は役所で手続きを行う
前述したように、戸籍の本籍地と住民票の住所の意味は異なります。
引っ越しによる住民票の手続き(転出・転入・転居)だけでは本籍地は変更されず、戸籍の本籍地を変更するためには、転籍届の手続きを役所で行う必要があります。
転籍の手続きは、必要書類を役所の戸籍課の窓口に提出するだけです。
転籍の手続きと必要な書類
- 手続きする人
・筆頭者もしくは配偶者 - 手続き場所
・本籍地の役所
・現住所の役所
・新しい本籍地の役所
(いずれかの役所) - 必要な書類
・転籍届
・印鑑
(認印可能)
・本人確認書類
(免許証・マイナンバーカードなど)
・戸籍謄本
(本籍地以外の役所で手続きする際に必要)
転出届は全国共通です。
役所に備え付けですが、ホームページから転出届をダウンロードすることもできます。
戸籍の転籍は、筆頭者もしくは配偶者しか手続きができません。
転出届の署名は筆頭者と配偶者がそれぞれ自筆で記入し、夫婦別々の印鑑を押して作成します。
筆頭者がいない、もしくは配偶者がいない場合は、片方の署名と捺印で手続きができます。
戸籍の取り寄せは筆頭者や本籍地が不明だと発行できないので、事前に調べておきましょう。
転籍で本籍地を変更する際、変わった場所を本籍地にする場合は住所の書き方に注意してくださいね。
転籍で本籍地を移すデメリット
転籍の手続きによるデメリットは、戸籍をさかのぼって集める際に面倒になること。
たとえば相続の手続きで負担になることがあります。
相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
そのため、引っ越しの度に転籍をしていた場合、転籍した全ての本籍地から戸籍を集めなくてはなりません。
何カ所もあると取り寄せるのも一苦労です。
しかも、戸籍の発行には手数料がかかります。
戸籍の種類によりますが戸籍謄本なら1枚450円、改製原戸籍なら750円です。
郵送で取り寄せることも可能ですが、別途で切手代も必要です。
下記でもお伝えしていますが、2024年3月から一部を除き本籍地以外の役所で戸籍の発行ができるようになります。
戸籍が必要になる機会はそう多くないので、これを転籍のデメリットと思うのかは人それぞれでしょう。
戸籍の転籍の手続きをする際の注意点
戸籍の転籍の手続きはとても簡単ですが、注意点もあります。
本籍地を変更できない場合がある
戸籍の転籍の手続きができるのは、筆頭者と配偶者だけです。
筆頭者もその配偶者亡くなっていないが、その子供だけが戸籍に残っているという場合は、本籍地の変更ができません。
この場合は、戸籍の分籍の手続きを行います。
分籍は子供が親の戸籍から抜ける手続きですが、同時に本籍地も変更することができ、分籍によって転籍することができます。
転籍は同じ戸籍に入っている全員の本籍地が移動しますが、夫婦以外の同じ戸籍に入っている一部の人だけ本籍地を移動させる場合も、分籍の手続きで可能です。
夫婦のどちらか片方だけが転籍して、本籍地を変更することはできません。
転籍の手続きは全員の住所が必要
転籍届には家族全員の住所を書く欄があります。
住所とは住民票を置いている住所です。
家族全員が同じ住所ならいいですが、役所で転籍届を記入する際に「あれ?子供の住所がわからない・・!」という状況になることもあります。
転籍の手続きをする際は、家族全員の住所を把握しておきましょう。
転籍先の住所に注意
転籍の手続きで本籍地をあなたの好きな場所に変更できますが、デメリットがあることを忘れてはいけません。
人気の場所である皇居の住所に本籍地を変更しても、現住所から遠いと戸籍の取り寄せが手間です。
郵送やコンビニでも戸籍の取り寄せができますが、あまり頻繁に戸籍の本籍地は変更するものではないと言えます。
戸籍の転籍の手続きは、デメリットを理解したうえで手続きしてくださいね。
転籍で本籍地を変更する手続きと注意点のまとめ
戸籍の本籍地は転籍の手続きで変更することができます。
基本的に住民票は引っ越しの度に、転出・転入・転居の手続きで変更する必要がありますが、戸籍の本籍地は引っ越しする度に変更する必要はありません。
転籍は出生から全ての戸籍を集めるのが大変になる可能性があるため、そのあたりのデメリットを理解したうえで手続きしましょう。
戸籍が必要になる機会はそう多くないので、そこまで大きなデメリットではないかもしれませんね。