日本に住む外国人との国際結婚で気になるのが、戸籍・国籍・住民票だと思います。
国籍が違う外国人との結婚で、戸籍や国籍はどうなるのでしょう。
日本人同士の結婚と同じように、外国人と結婚をすると新たに戸籍が作られるのですが少し状態が違います。
国籍も基本的に変わりませんが、注意が必要な場合もあります。
ここでは外国人との国際結婚の手続きや、結婚した後の戸籍・国籍・住民票の仕組みや手続きについて解説します。
万が一、海外移住が必要になった時のために、悩みどころになる住民票の手続きについても触れていますので、ぜひ参考にしてくださいね。
外国人との結婚に必要な戸籍の手続き
外国人との国際結婚をする時に日本で必要な戸籍の手続きは、婚姻届とビザの手続きです。
外国人との国際結婚は、日本と外国のどちらで結婚の手続きを行うのかを決めます。
国際結婚の手続きがシンプルな国もあれば、複雑な国もあるので今後の生活状況なども含めて検討してくださいね。
国際結婚の手続きの流れ
- 役所へ国際結婚に必要な書類について問い合わせる
- 在日大使館もしくは領事館へ必要書類について問い合わせる
- 市区町村の役所へ結婚の必要書類を提出
- 在日大使館もしくは領事館へ結婚の必要書類を提出する
- 配偶者ビザを取得する
日本で手続きをする場合は、まずは役所と在日大使館もしくは領事館へ「国際結婚に必要な書類」について問い合わせましょう。
役所に提出する書類と在日大使館・領事館へ提出する書類が異なります。
国際結婚の手続きに必要な書類
- 婚姻届書
- 戸籍謄本
- 本籍地役場でない場合に必要
- 外国人婚約者のパスポート
- 日本語訳の婚姻要件具備証明書
(翻訳は誰でもOK)
外国人との国際結婚には「婚姻要件具備証明書」という書類が必要で、これは「結婚相手の外国人が独身であること」「結婚に問題がないこと」を証明するのもです。
婚姻要件具備証明書は在日大使館や領事館で発行されますが、国籍によって発行されないことがあり、その場合は代わりになる書類を用意します。
在日大使館や領事館へ婚姻要件具備証明書が発行されるかどうか、発行されない場合の書類の確認をしておきましょう。
外国人の配偶者ビザの申請
役所と在日大使館または領事館で国際結婚の手続きを終えたら、配偶者の外国人が日本に住むために在留資格の申請(変更)が必要です。
すでに日本に住んでいる会社員や留学生の外国人と日本人か結婚する場合は、留学ビザや就労ビザから配偶者ビザへ変更の手続きを行います。
手続きは在留資格変更許可申請といい、出入国在留局(旧称:入国管理局)で行います。
個別の状況に応じて必要書類が異なるので、出入国在留局へ問い合わせましょう。
在留資格の変更や取得は、弁護士や行政書士など専門家へ依頼されることも多いようです。
外国人との国際結婚で戸籍はどうなる?
日本人同士の結婚だと、同じ戸籍に入って同じ苗字になります。
しかし、外国人と国際結婚をしても同じ戸籍に入ることはできません。
外国人の配偶者の戸籍に入籍できない
戸籍には身分に関する情報が記載されていますが、戸籍の役割は親子関係と日本国籍の証明です。
日本国籍ではない外国人には戸籍がないため、たとえ国際結婚をしても同じ戸籍に入籍することができません。
外国人が戸籍を持つためには、帰化して日本国籍を取得すれば可能です。
同じ戸籍に入ることを入籍というので、入籍=結婚ではないため、外国人と国際結婚する場合は、戸籍に入籍せずに結婚することになります。
戸籍に入らないので、苗字も同じにはならず夫婦別姓です。
国際結婚で戸籍が分籍される
国際結婚で外国人の戸籍は取得できないことをお伝えしましたが、日本人の戸籍はどうなるのでしょう。
日本の戸籍は親と未婚の子供の単位で作られており、誰もが最初は親の戸籍に入っています。
外国人と国際結婚をすることで、親の戸籍から分籍され、あなたが戸籍の筆頭者となり新たな戸籍が作られます。
(未婚で子供がいる場合も分籍されます)
戸籍のルール上、分籍されるだけなので、親の戸籍から抜けたからといって何か不利になるようなことはありません。
国際結婚後の戸籍に記載される内容
国際結婚をしても外国人の配偶者の戸籍は取得できませんが、外国人配偶者の情報が戸籍に記載されます。
【配偶者氏名】
【配偶者の国籍】
【配偶者の生年月日】
【婚姻の方式】
【証書提出日】
【送付を受けた日】
【受理者】
【従前戸籍】
戸籍には自分の名前・親の名前・生年月日などが記載されており、身分事項の欄に上記の外国人配偶者の記述が加わります。
国際結婚したら外国人配偶者の国籍になる?
外国人と国際結婚をしても国籍が変わることはありません。
ただ、外国人の配偶者の国籍によって、二重国籍となることがあります。
日本人男性の国際結婚で国籍は変わらない
日本人男性が外国人と国際結婚をする場合は、国籍に変化はありません。
国際結婚する外国人がどの国籍でも、日本国籍を失ったり、別の国籍を取得することはないです。
日本人女性の国際結婚は国籍が変わる可能性がある
日本人男性の国際結婚は国籍が変わることはありませんが、日本人女性が外国人と国際結婚する場合は要注意です。
国籍が強制的に変わることはないですが、外国人配偶者の国籍によって、日本国籍とは別の国籍を自動的に取得することがあります。
イラン・インドネシア・モロッコなどが該当します。
この場合は二重国籍となり、日本では二重国籍が認められていません。
20歳以上で二重国籍になった場合は、2年以内に外国人配偶者の国籍か、日本の国籍かを選んで手続きをする必要があります。
日本では国際結婚による子供の国籍は、父親または母親が日本人であれば日本国籍です。
海外出産の場合も日本国籍を持ちます。
ただ、国によって二重国籍となり、アメリカだと両親の国籍に関係なく、生まれた場所の国籍が取得でき、イタリアなら両親の国籍のどちらかを取得できます。
20歳未満の子供が二重国籍になったら、22歳までに国籍の手続きを行わなければなりません。
日本に住む外国人との国際結婚で住民票はどうなる?
国際結婚で住民票はどうなるのかというと、外国人配偶者の情報が記載され、取得も可能です。
外国人の配偶者の住民票は発行できる
外国人の方が増加することで行政サービスの必要性も高まり、2012年の法改正により、条件に該当する外国人も住民票を取得できるようになりました。
これは国際結婚した外国人も同様です。
それまでは戸籍のように住民票も日本人のみが取得でき、日本に住む外国人が配偶者や住所などを証明するためには、外国人登録証明書が必要でした。
国際結婚しても夫婦で別々の書類を用意したりと、かなり面倒だったみたいですね。
- 3か月以上の中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
国際結婚の場合は①に該当するため、外国人の配偶者の住民票が取得できます。
住民票に記載される内容
外国人と国際結婚した後の住民票には、在留カード番号を除けば、基本的に日本人と同じように記載されます。
【通称】
【生年月日】
【世帯主】
【外国人住民となった年月日】
【住所】
【国籍・地域】
【法第30条の45に確定する区分(日本人の配偶者であること)】
【在留カード等の番号】
国際結婚後は、外国人配偶者や子供の家族全員が一つの住民票に記載されます。
外国人と結婚で海外移住!住民票はどうなる?
外国人と国際結婚をして海外移住すると住民票はどうなるのでしょう。
海外移住するとなると、日本の住民票をそのままにしておくか抜けるかの問題があります。
住民票を抜けるにしても残しておくにしても、メリットとデメリットがあるので、双方を比較して検討しましょう。
海外移住で住民票を残すメリット
外国人と国際結婚をして海外移住で住民票を抜く場合の大きなメリットは、税金の支払い義務がなくなることです。
- 翌年の住民税の支払いが不要
- 年金の支払いが不要
住民税は1月1日現在に住居している市区町村で課税されるため、12月31日以前に住民票を抜きましょう。
1月1日に日本に住んでいる場合は前年の収入に応じた税金を支払います。
また、住民票を抜くと自動的に年金の支払いも不要になります。
海外に住んでいても将来的に受け取りを希望する場合は、役所の年金の窓口や年金事務所で手続きを行います。
海外移住で住民票を抜くデメリット
- 銀行口座・クレジットカードが作れない
- 医療費の負担が増える
住民票を抜くデメリットは、少なからず金融関係に影響が出てしまうことです。
銀行口座やクレジットカードは日本に住んでいることが原則なので、新しく銀行口座やクレジットカードは作れません。
現地採用で働く場合も、作りにくくなるようです。
新規で作れないだけでなく、銀行口座や証券口座を閉じなければいけないことも。
あとは住民票を抜くことで国民健康保険に入ることができません。
万が一、日本で治療したり診察を受ける場合は、3割負担の医療費から全額自己負担になります。
国際結婚で海外移住する場合、永住するなら住民票を抜いたほうがいいでしょうし、1年程度の移住であれば、残しておいてもいいかもしれませんね。
ちなみに、住民票を抜けても日本に戸籍はあるのでご安心を!
海外移住に必要な住民票の手続き
海外移住で住民票を抜く手続きは、とても簡単です。
市区町村の役所の窓口に、海外転出届を出すだけです。
国民健康保険は自動的に抜けるので、特別な手続きは不要です。
外国人と離婚したら戸籍や苗字はどうなる?
ここまで国際結婚による戸籍や住民票の手続きや仕組みをお伝えしましたが、離婚した場合はどうなるのでしょう。
外国人との離婚後の戸籍は?
外国人と国際結婚すると親の戸籍から抜けますが、離婚した場合もそのままの戸籍の状態が継続されます。
離婚後に親の戸籍に戻るということはありません。
離婚後の戸籍には「離婚日」「配偶者氏名」「配偶者の国籍」が記載されます。
離婚後の戸籍の苗字は?
結婚時に使用していた外国の苗字を使用することができ、元の日本の苗字に戻すことも可能です。
離婚後3ヵ月以内であれば役所で手続きを行うだけですが、3ヵ月以上だと家庭裁判所の許可が必要です。
- 手続き場所
本籍地か住居地を管轄する役所 - 必要書類
・外国人と離婚による氏の変更届
(役所にある)
・印鑑
・戸籍謄本1通
(本籍地で手続きをする場合は不要)
・国民健康保険証
(加入者のみ)
離婚後の住民票は?
離婚で苗字が変わった場合は、自動的に名前が変更されます。
必要であれば、住民票に旧姓の併記も可能です。
(外国人の場合は併記できません)
また、離婚で住所が変更になる場合には、届出が必要です。
同一の市内の場合は転居届、他の市区町村へ住居を移す場合は転出届を提出します。
転居または転出した日から14日以内に届出がない場合は、5万円以下の罰金ですのでご注意ください。
(住民基本台帳法52条2項)
外国人が必要な離婚後の手続き
- 在留資格の変更
- 入国管理局へ届出
離婚によって永住や帰化が取り消しになることはないです。
また、外国人が日本人との国際結婚で「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を取得していても、在留期限までは日本に滞在することが可能です。
ただ、配偶者として在留資格を取得している場合は、離婚すると日本人の配偶者ではなくなるので、日本に滞在し続けるなら他の在留資格(永住や就業)へ変更が必要です。
さらに、外国人が日本人と離婚する場合、2週間以内に入国管理局への届出が必要です。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格について、入管法では「配偶者としての活動を継続して6ヵ月以上行っていない場合には在留資格を取消すことができる(正当な理由を除く)」となっています。
離婚調停やDVにより避難しているなどは「正当な理由」に該当し例外となります。
外国人と国際結婚による戸籍・国籍・住民票のまとめ
外国人との国際結婚は、日本人同士の結婚とは少し手続きが異なります。
大きな違いは、住民票はあっても外国人なので戸籍を持っていないこと。
国際結婚は外国人の配偶者と同じ戸籍に入籍することができず、同じ苗字にするためには別で手続きが必要になります。
結婚する前に配偶者となる外国人の方が帰化して日本の国籍を持っている場合は、日本人同士の結婚となるので、一般的な日本での手続きと同じです。
日本の国籍で夫婦の戸籍が作られ、住民票も結婚後の名前が表記されます。